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所得控除

ページ番号28135

2023年9月27日

 納税義務者それぞれの実情に応じた税負担を求めるために,納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか,また,病気,災害などによる臨時的な出費があったかどうかなどの個人的な事情を考慮して,所得金額から次の金額を差し引くことになっています。

所得控除の種類と要件等(令和3年度以降)
種類要件控除額
雑損控除本人又は前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする配偶者その他の親族に災害又は盗難等による資産の損失がある場合次のいずれか多い方の金額
(1)(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
(2)災害関連支出-5万円
医療費控除本人,生計を一にする配偶者その他の親族の医療費又はスイッチOTC医薬品等購入費を支払った場合

次の(1)又は(2)の選択
(1) 支払った医療費(保険金等で補てんされるものを除く。)-{総所得金額等×5%(10万円を限度)} 最高200万円
(2) 支払ったスイッチOTC医薬品等購入費(保険金等で補てんされるものを除く。)-1万2千円  最高8万8千円

社会保険料控除本人,生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を支払った場合(給与から控除された場合を含む。)支払った金額の全額
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く。)又は心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合支払った金額の全額
生命保険料控除本人,配偶者又はその他の親族を受取人とする生命保険,個人年金保険及び介護医療保険の掛金を支払った場合

一般生命保険料,介護医療保険料及び個

人年金保険料について,次の(1),(2)の算

式により計算した金額の合計額(限度額

70,000円)

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険

 契約等(新契約)

 支払った保険料が

 ア 12,000円以下の場合・・・全 額

 イ 32,000円以下の場合・・・・・・

   ・・・・支払保険料×½+6,000円

 ウ 56,000円以下の場合・・・・・・

   ・・・・支払保険料×¼+14,000円

 エ 56,000円超の場合・・・28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保

 険契約等(旧契約)

 支払った保険料が

 ア 15,000円以下の場合・・・全 額

 イ 40,000円以下の場合・・・・・・

   ・・・・支払保険料×½+7,500円

 ウ 70,000円以下の場合・・・・・・

   ・・・・支払保険料×¼+17,500円

 エ 70,000円超の場合・・・35,000円

(注)一般生命保険料及び個人年金保険料

   については,新旧契約双方について

   控除の適用を受ける場合,(1)及び(2)

   により計算した控除額の合計額(限

   度額28,000円)と,(2)により計算し

   た控除額のいずれか大きい金額が控

   除額となります

地震保険料控除

 本人,生計を一にする配偶者その他の親族が居住している家屋を保険の目的とする地震保険契約,又は地震等を原因とする火災・損壊・埋没による損害に基因して保険金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分のために,支払った保険料

 なお,経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(地震保険料控除の適用を受ける保険料等に係るものを除く)に係る保険料等については,従前の旧長期損害保険料控除(最高1万円)が適用されます。

※旧長期損害保険契約が地震保険契約等にも該当するときは,いずれか一の契約のみに該当

(1)と(2)の合計額(最高限度額25,000円)
(1)支払った地震保険料の2分の1
(2)支払った旧長期損害保険料(保険期間10年以上,満期返戻金あり,平成18年12月31日までに締結)
 5,000円以下・・・・・・その全額
 5,000円超 15,000円以下
 ・・・支払った保険料×1/2+2,500円
 15,000円超・・・・・・・・10,000円
障害者控除

次の(1)~(8)のいずれかに該当する場合。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(特別障害者となります。)

(2)精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方(重度の知的障害者と判定された方は特別障害者となります。)

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(障害等級が1級と記載されている方は特別障害者となります。)

(4)身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方(障害の程度が1級又は2級と記載されている方は特別障害者となります。)

(5)戦傷病者手帳の交付を受けている方(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は特別障害者となります。)

(6)原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者となります。)

(7)いつも就床していて、複雑な介護を受けなければならない方(特別障害者となります。)

(8)精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる方に準ずるものとして障害者控除対象者認定書の交付を受けている方((1)、(2)又は(4)に掲げる方のうち特別障害者となる方に準ずるとされた場合は,特別障害者となります。)


 障害者控除対象者認定書の交付については,こちらのページをご覧ください。(【問合せ先】お住まいの区役所・支所の保健福祉センター健康長寿推進課又は京北出張所の保健福祉第一担当)

1人につき26万円
(特別障害者は30万円)

(同居特別障害者(※1)は53万円)

ひとり親控除

現に婚姻していない方で次の(1)~(3)の全てに該当する場合。

(1)合計所得金額が500万円以下である。

 (2)生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する。【他の人の扶養親族や同一生計配偶者に該当する場合は除かれます。】

 (3)事実婚状態ではない。

30万円
寡婦控除

事実婚状態ではない合計所得金額500万円以下の女性で,上記ひとり親控除には該当せず,(1)又は(2)のどちらかに該当する場合。

(1)夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死が明らかでない一定の者のどちらかに該当する場合
(2)夫と離別後婚姻していない者で扶養親族(※)を有する場合

(※)ここでいう扶養親族は実際に扶養控除の適用を受けている親族や年少扶養として扶養人数に入っている方です。

26万円
勤労学生控除前年の合計所得金額が75万円以下で,給与所得等以外の所得が10万円以下の学生26万円
配偶者控除本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で,生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合

本人の合計所得金額900万円以下の場合
33万円
老人配偶者(※2)の場合・・・38万円

本人の合計所得金額900万円超950万円以下の場合
22万円
老人配偶者の場合・・・26万

本人の合計所得金額950万円超1000万円以下の場合
11万円
老人配偶者の場合・・・13万

配偶者特別控除

本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で,生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合

※ ただし,夫婦のどちらか一方しか適用できません。

本人の合計所得金額900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
48万円超100万円以下・・・33万円
100万円超105万円以下・・・31万円
105万円超110万円以下・・・26万円
110万円超115万円以下・・・21万円
115万円超120万円以下・・・16万円
120万円超125万円以下・・・11万円
125万円超130万円以下・・・6万円
130万円超133万円以下・・・3万円
133万円超・・・・・・・・・・・・・ 0円

本人の合計所得金額900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
48万円超100万円以下・・・22万円
100万円超105万円以下・・・21万円
105万円超110万円以下・・・18万円
110万円超115万円以下・・・14万円
115万円超120万円以下・・・11万円
120万円超125万円以下・・・8万円
125万円超130万円以下・・・4万円
130万円超133万円以下・・・2万円
133万円超・・・・・・・・・・・・・ 0円

本人の合計所得金額950万円超1000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
48万円超105万円以下・・・11万円
105万円超110万円以下・・・9万円
110万円超115万円以下・・・7万円
115万円超120万円以下・・・6万円
120万円超125万円以下・・・4万円
125万円超130万円以下・・・2万円
130万円超133万円以下・・・1万円
133万円超・・・・・・・・・・・・・ 0円
扶養控除本人と生計を一にし,前年の合計所得金額が48万円以下の年齢16歳以上の扶養親族がある場合1人につき 33万円
・特定扶養親族(※3)の場合は1人につき 45万円
・老人扶養親族(※4)の場合は1人につき 38万円
・同居老親等扶養親族(※5)の場合は1人につき 45万円
基礎控除合計所得金額が2,500万円以下のの納税義務者

2,400万円以下・・・・・・・・・・・・・43万円

2,400万円超2,450万円以下・・・29万円

2,450万円超2,500万円以下・・・15万円

 

※1 同居特別障害者とは本人又は配偶者若しくは本人と生計を一にするその他の親族と同居している特別障害者をいいます。

※2 老人配偶者とは年齢70歳以上の配偶者をいいます。

※3 特定扶養親族とは年齢19歳以上23歳未満の扶養親族をいいます。

※4 老人扶養親族とは年齢70歳以上の扶養親族をいいます。

※5 同居老親等扶養親族とは本人又は配偶者と同居している直系尊属である年齢70歳以上の扶養親族をいいます。

 

 

お問い合わせ先

 個人市・府民税に関する制度や手続き,具体的な課税に関するお問い合わせは,1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へ御確認ください。

 

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