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納税義務者

ページ番号28119

2026年5月13日

納税義務者

個人の市民税・府民税・森林環境税を納めていただく人は、次のとおりです。

納税義務者

納税義務者

納めるべき税

均等割

所得割

森林環境税

市内に住所がある人

市内に家屋敷等(事務所、事業所又は家屋敷)があり、その家屋敷等がある区内に住所がない人

×

×

 なお、市内に住所があるかどうか、家屋敷等があるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。
 (例1) 令和X-1年12月に死亡した人には令和X年度分の市民税・府民税・森林環境税は課税されません。

 (例2)令和X年4月に転勤となり、A市からB市に住所を移した人の令和X年度分の市民税・府民税・森林環境税は、B市ではなく、1月1日にお住まいのA市で課税されます。

 住所については、京都市内の行政区の住民基本台帳に記録されている人は、原則としてその区に住所があるものとされます。また、住民基本台帳に記録されていなくても現実にその区内に住所があるときには、その区の住民基本台帳に記録されているものとみなして市民税・府民税・森林環境税が課税されます。

事務所、事業所又は家屋敷がある人への課税

 事務所、事業所又は家屋敷がある人への課税について詳しくは、こちらを御覧ください。


お問い合わせ

 個人市民税・府民税・森林環境税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へ御確認ください。

 

 

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