納税義務者
ページ番号28119
2023年1月20日
納税義務者
個人の市府民税を納めていただく人は,次のとおりです。
| 納税義務者 | 納めるべき税 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 所得割 | |
| 区内に住所がある人 | ○ | ○ | 
| 区内に事務所,事業所又は家屋敷がある人でその区内に住所のない人 | ○ | × | 
 なお,その区内に住所があるかどうか,また,事務所などがあるかどうかは,その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。
 したがって,例えば,令和4年12月に死亡した人には令和5年度分の市府民税は課税されません。また,令和5年4月に転勤となり,A市からB市に住所を移した人の令和5年度分の市府民税は,B市で課税されるのではなく,以前お住まいのA市で課税されることになります。
 住所については,ある区の住民基本台帳に記録されている人は,原則として,その区に住所があるものとされます。また,住民基本台帳に記録されていなくても現実にその区内に住所があるときには,その区の住民基本台帳に記録されているものとみなして市府民税が課税されます。
事務所,事業所又は家屋敷がある人への課税
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