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配当割額・株式等譲渡所得割額控除額

ページ番号28154

2026年2月17日

 特定配当等に係る所得又は特定株式等譲渡所得金額に係る所得について申告された場合は、当該配当割額又は株式等譲渡所得割額に対して、市民税は3/5を、府民税は2/5を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。また、所得割額から控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額は、納税義務者の当該年度分の市民税・府民税及び森林環境税に充当又は委託納付され、充当又は委託納付をすることができなかった部分の金額については、還付又は当該者の未納に係る地方団体の徴収金に充当又は委託納付されます。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

電話:075-222-3155

ファックス:075-213-5220

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