配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
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2014年11月25日
特定配当等の額又は特定株式等譲渡所得金額について申告された場合は,当該配当割額又は株式等譲渡所得割額に対して,市民税は3/5を,府民税は2/5を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。また,所得割から控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額は,納税義務者の当該年度分の住民税に充当され,充当をすることができなかった部分の金額については,還付又は未納に係る地方団体の徴収金に充当されます。
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