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配当割額・株式等譲渡所得割額控除額

ページ番号28154

2014年11月25日

 特定配当等の額又は特定株式等譲渡所得金額について申告された場合は,当該配当割額又は株式等譲渡所得割額に対して,市民税は3/5を,府民税は2/5を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。また,所得割から控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額は,納税義務者の当該年度分の住民税に充当され,充当をすることができなかった部分の金額については,還付又は未納に係る地方団体の徴収金に充当されます。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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