令和7年度個人市・府民税に適用される税制改正について
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2025年5月26日
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充について
19歳未満の扶養親族を有する者又は夫婦のいずれかが40歳未満の者が、認定住宅等の新築等(認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得)をして、令和6年中に入居した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)について、令和4年・5年入居の借入限度額が維持されることになりました。
住宅の区分 | 借入限度額 |
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認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税について
令和7年度の市民税・府民税が課税される方で、令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であり、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方。国外居住者を除く。)がいる場合は、1万円が所得割から差し引かれます。ただし、定額減税額が所得割の額を上回る場合は、所得割の額が減税の限度額となります(均等割及び森林環境税への減税の適用はできません。)。