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障害者控除について

ページ番号4306

2026年5月13日

障害者控除について

障害者手帳をお持ちでない方も

 納税者ご本人又は扶養されているご家族が、介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で、「ねたきり状態にある高齢者」か「認知症のある高齢者」等、一定の状態にある方は、申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により障害者控除を受けることができます。

 詳細は、「障害者控除対象者認定書の発行について」のページをご覧ください。

 以下の方が、年齢65歳以上で身体又は精神に障害があるとして福祉事務所長の認定を受けた場合、市民税・府民税・森林環境税及び所得税の障害者控除の対象となります。

・納税義務者本人

・納税義務者の同一生計配偶者

・納税義務者の扶養親族

障害者控除を申告されると

市民税・府民税・森林環境税や所得税が下がる場合があります。

所得金額から差し引く所得控除

所得控除額
市民税・府民税所得税
一般障害者の場合(本人又は、同一生計配偶者、扶養親族) 26万円27万円 
特別障害者の場合(本人又は、同一生計配偶者、扶養親族)30万円  40万円 
同居特別障害者の場合(同一生計配偶者又は扶養親族)53万円 75万円

障害者の非課税基準について

納税者ご本人に障害があり、前年の合計所得金額が135万円以下の場合 、市民税・府民税・森林環境税が非課税となります。

 例:65歳以上で年金収入が245万円以下(年金以外の収入なし)

「市民税・府民税の申告」に必要な書類のご相談やご不明な点は・・・

1月1日時点の住所地を担当する市税事務所市民税担当にお問い合わせください。

 

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