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障害者控除について

ページ番号4306

2023年9月27日

障害者控除について

障害者手帳をお持ちでない方も

 納税者ご本人又は扶養されているご家族が,介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で,「ねたきり状態にある高齢者」か「認知症のある高齢者」等,一定の状態にある方は,申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます。

 詳細は、「障害者控除対象者認定書の発行について」のページをご覧ください。

 

税の控除とは
 
市・府民税の納税義務者本人又は,納税義務者の同一生計配偶者,扶養親族の方が年齢65歳以上で,身体又は精神に障害があるとして福祉事務所長の認定を受けた場合は,市・府民税(所得税)の障害者控除の対象となります。

 

障害者控除を申告されると

市・府民税や所得税が下がる場合があります。

 

所得金額から差し引く所得控除

本人又は,同一生計配偶者,扶養親族が障害者の場合

障害者1人につき次の額が加算されます。

障害者控除
障害者控除一般障害者控除特別障害者控除
市・府民税26万円30万円
所得税27万円40万円

 

同居している同一生計配偶者,扶養親族が特別障害者の場合

同居している特別障害者1人につき,次の額が加算されます。

障害者控除(特別障害者)
障害者控除加算額
市・府民税23万円
所得税35万円

 

納税者ご本人が障害があり,前年の合計所得金額が135万円(65歳以上の場合,年金収入245万円以下(年金以外の収入なし))以下の場合

市・府民税が非課税となります。

 

「住民税の申告」に必要な書類のご相談やご不明な点は・・・

住所地を担当する市税事務所市民税担当にお問い合わせください。

 

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