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Q7 市・府民税と所得税の違いは?

ページ番号28294

2026年2月17日

▼相談内容

個人の市・府民税と所得税はどのような違いがあるのでしょうか。

▲回答

市・府民税と所得税はどちらも所得に対して課される税ですが,次のような点で異なっています。

市・府民税と所得税の違い
 市・府民税(令和X+1年度)所得税(令和X年分)
課税される所得前年中の所得に対して課税されます。
例:令和7年中の所得に対して令和8年度市・府民税が課税されます。
その年の所得に対して課税されます。
例:令和7年中の所得に対して令和7年分所得税が
課税されます。
均等割市民税 3,000円  府民税 1,600円
※別途森林環境税(国税)1,000円がかかります。
※平成26年度から令和5年度分までは市民税 3,500円、府民税2,100円です。森林環境税はかかりません。
均等割の制度はありません。
税率市民税 8%
府民税 2%
7段階の超過累進税率
(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)
所得控除生命保険料控除、地震保険料控除、(寄附金控除)、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除の各所得控除の額が異なります。
※特定親族特別控除は令和8年度市・府民税(令和7年分所得税)から適用されます。
税額控除 配当控除の控除率、外国税額控除額、配当割額、株式等譲渡所得割額控除額が異なります。
 平成21年から令和7年までの間に居住し、所得税に係る住宅借入金等特別控除額から控除しきれない分が生じる場合には、その翌年度の市・府民税から控除されます。
徴収方法(1)給与からの特別徴収
 毎年6月~翌年5月までの毎月の給料(ボーナスを除く)から税額を徴収します。
(2)公的年金からの特別徴収
 4月~翌年2月までの年6回の公的年金の支給のつど徴収します。
(3)普通徴収
 6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて、納付書又は口座振替で納めます。
(1)源泉徴収
 毎月1月~12月までの給料等のほかボーナスからも徴収します。年末調整があります。
(2)申告納付
 納税者が所得金額及び税額を計算し、翌年3月15日までに確定申告等を提出し、納付書又は口座振替で納めます。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

電話:075-222-3155

ファックス:075-213-5220

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