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事業所・家屋敷課税について

ページ番号243482

2024年5月14日

事業所・家屋敷課税とは

 賦課期日(毎年1月1日)現在、市内に事務所・事業所や家屋敷を持っている人で、同一区内に住所がない人に対して、均等割のみ(年間 4,600円、令和5年度分以前は5,600円)が課税されます。

 これは事務所・事業所や家屋敷があることにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備など)に対して、一定の負担をいただくという応益性の考え方から課税されるものです。

(例:北区に住んでいて、上京区で事業を営んでいる人であれば、北区分として個人市・府民税の所得割と均等割が課税されるのと併せて、上京区分として別途均等割が課税されます。)

 

事務所・事業所とは

 事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。

自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。

 

【対象】

・医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所等

・事業主が住宅以外に設ける店舗等

 

【対象外】

・単なる資材置場、倉庫、車庫等

・短期間(2、3ヵ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所等

家屋敷とは

 本人や家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことです。必ずしも自己の所有でなくとも、また現在住んでいなくても、いつでも自由に住める状態にある建物をいいます。

 

【対象】

・空家、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅等

 

【対象外】

・他人に貸し付ける目的で所有している住宅

・現に他人が住んでいる住宅

・住むことが不可能な住宅(電気、ガス、水道などを停止しているだけでは該当しません)

・下宿(出入り口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅

お問い合わせ先

 個人市・府民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へ御確認ください。

 

 

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お問い合わせ先

行財政局 税務部 税制課 税務推進担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

※個人市・府民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へ御確認ください。

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