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Q6 市・府民税の納税通知書が2通送られてきたが?

ページ番号28293

2023年1月20日

▼相談内容

私は京都市下京区に住んでいますので,市・府民税を京都市に納めています。ところが令和4年7月に南区に新しくお店を出したところ,令和5年の6月に京都市から市・府民税の納税通知書が2通送られてきました。同じ京都市でも市・府民税が二重に課税されるのですか。

▲回答

個人の市・府民税の対象となる人は,(1)区内に住所のある人,及び(2)区内に事務所等又は家屋敷を有する人で,その区内に住所を有しない人であり,(1)の方には均等割額と所得割額との合計額が,(2)の方には均等割額のみが課税されます。したがって,南区に新しく出された店舗について,あなたは(2)に該当し,南区分の均等割額が別途課税されることになります。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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