Q6 市・府民税の納税通知書が2通送られてきたが?
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2026年5月13日
▼相談内容
私は京都市下京区に住んでいますので、市民税・府民税・森林環境税を京都市に納めています。ところが昨年7月に南区に新しくお店を出したところ、今年の6月に京都市から市民税・府民税・森林環境税の納税通知書が2通送られてきました。同じ京都市でも市民税・府民税・森林環境税が二重に課税されるのですか。
▲回答
個人の市民税・府民税・森林環境税の対象となるのは、(1)又は(2)の人です。(1)区内に住所のある人
(2)区内に事務所等又は家屋敷を有する人で、その区内に住所を有しない人
(1)の方には均等割額と所得割額と森林環境税の合計額が、(2)の方には均等割額のみが課税されます。したがって、南区に新しく出された店舗について、あなたは(2)に該当し、南区分の均等割額が別途課税されることになります。
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