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国外に転出されるときの市民税・府民税・森林環境税の手続きについて

ページ番号150084

2026年5月1日

納税管理人の届出(市民税・府民税・森林環境税)

 市民税・府民税・森林環境税は毎年1月1日(賦課期日)現在、京都市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で市外へ転出しても京都市へ納付していただく税額が変わることはありません。

 課税される方には、6月に納税通知書を送付していますが、1月2日から納税通知書の送付までの間に国外へ転出される場合には、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税する納税管理人が必要となります。

 また、納税通知書の送付後に国外へ転出される場合には、出国前に全額納付していただくか、納税管理人を定めて納付を委任していただくことになります。

 納税管理人を定めるには、「納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)」(※)に必要事項を記入のうえ、申告(申請)される方の本人確認書類の写しを添え、1月1日(賦課期日)現在お住まいの住所地を担当する市税事務所市民税担当へ提出してください。
  なお、帰国後京都市内に住民登録された場合は、以降の納税通知書は本人宛てに送付します。

(※)

京都市内に在住の方を納税管理人にする場合:「申告書」に〇をつけてください。
 例:納税義務者が単身赴任で国外転出するため、現住所に引き続き居住する家族を納税管理人に設定する。

京都市外に在住の方を納税管理人にする場合:「承認申請書」に〇をつけてください。
 例:納税義務者を含む世帯で国外転出し、京都市外に在住の親族を納税管理人に設定する。

納税管理人申告書兼承認申請書

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納付方法について

 現金による納付書払い以外にも、以下の納付方法があります。
 ただし、納税通知書を受け取るためには納税管理人の届出が必要になります。

スマートフォン用決済アプリ

 スマートフォン用決済アプリでも納付ができます。
 詳しくは、こちら

市税納付サイト(クレジットカード・インターネットバンキングによる納付)

 クレジットカードやインターネットバンキングによる納付もできます。
 詳しくは、こちら

口座振替

 出国前に市民税・府民税・森林環境税の口座振替をお申込みいただくと、その口座から自動引き落としされますので、大変便利です。
 口座振替のお手続き方法はこちら

一括徴収について

 給与からの特別徴収(天引き)で住民税を納付されている方で、退職に伴い国外転出される場合については、未徴収税額の一括徴収制度があります。

 退職の日が6月1日から12月31日の間の場合、受給者(納税義務者)の未徴収税額につきましては、本人からの申出があれば、最後の給与又は退職手当等から一括徴収することができます。
 退職の日が1月1日から4月30日の間の場合、受給者(納税義務者)の未徴収税額につきましては、最後の給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額に満たない場合を除き、受給者(納税義務者)の意思にかかわらず、一括徴収しなければならないこととされています。

総務省からの周知チラシ

日本で働く外国人の方へ

外国人を雇用する事業主の方へ

お問い合わせ先

 個人市民税・府民税・森林環境税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へご確認ください。

 なお、一括徴収に関するお問合せは市税事務所特別徴収担当へご確認ください。

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