国外に転出されるときの市・府民税の手続きについて
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2020年6月2日
納税管理人の届出(市・府民税)
市・府民税は毎年1月1日(賦課期日)現在,京都市に住所があり,前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で市外へ転出しても京都市へ納付していただく税額が変わることはありません。課税される方には,6月に納税通知書を送付していますが,1月2日から納税通知書送付までの間に納税義務者が国外へ転出される場合には,納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り,納税する納税管理人が必要となります。「納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)」(※)に必要事項を記入のうえ,1月1日(賦課期日)現在お住まいの住所地を担当する市税事務所市民税担当へ提出してください。
なお,納税通知書が送付された後に国外へ転出する場合には,出国前に全額納付していただくか,納税管理人を定めて納付を委任していただくことになります。
(※)
京都市内に在住の方を納税管理人にする場合:納税管理人申告書をお使いください。
例:納税義務者である世帯主が単身赴任で国外に転居する場合,現住所に引き続き居住する家族を納税管理人に設定する。
京都市外に在住の方を納税管理人にする場合:納税管理人承認申請書をお使いください。
例:納税義務者が国外に転居し,京都市外に在住の親族を納税管理人に設定する。
帰国後,京都市内に住民登録された場合は,以降の納税通知書は本人宛てに送付します。
納税管理人申告書兼承認申請書
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納付方法について
現金による納付書払い以外にも,以下の納付方法があります。
この場合でも,納税通知書を受け取るための納税管理人の届出が必要になります。
スマートフォン用決済アプリ
スマートフォン用決済アプリでも納付ができます。
詳しくは,こちら
市税納付サイト(クレジットカード・インターネットバンキングによる納付)
クレジットカードやインターネットバンキングによる納付もできます。
詳しくは,こちら
口座振替
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