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個人市民税・府民税・森林環境税に係る減免制度について

ページ番号270068

2026年6月2日

お手元に納税通知書をご用意のうえ、まずは電話で下記問い合わせ先までご相談いただきますようお願します。減免についてのご説明、お手続きの方法及び必要な書類等についてご案内させていただきます。

また、申請期限は原則として納期限までとなりますので、納期限までに減免申請書及び添付書類を提出(必着)してください。

※申請書類は、ページ下部のリンクよりダウンロードできます。

問い合わせ先

京都市市税事務所市民税室

〒604-8175 中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光

市税事務所の問い合わせ先

担当名

担当地域

電話番号

市民税 第1担当

中京区

075-746-5819

北区・上京区

075-746-5824

市民税 第2担当

山科区・伏見区醍醐

075-746-5837

伏見区・伏見区深草

075-746-5834

市民税 第3担当

右京区

075-746-5843

西京区・西京区洛西

075-746-5849

市民税 第4担当

左京区・東山区

075-746-5863

下京区・南区

075-746-5872

個人市民税・府民税・森林環境税に係る減免制度について

趣旨

一定の事由により、個人市民税・府民税・森林環境税を納めることが困難である場合は、申請により税額を減免できる場合があります。

対象

失業された場合

次の3点すべてに該当する場合、原則申請日以後に到来する納期の税額が減免されます。

・主となる収入源が給与であったが、離職により申請日現在失業中(どこにも雇用されていない方)である。

・申請日現在求職活動を行っている。又は 妊娠、疾病により労働の意志があるにもかかわらず仕事につけない。

・減免対象年度の総所得金額等の合計額が以下の表の金額以下である。

減免対象年度の総所得金額等の要件と減免割合
減免対象年度の総所得金額等の合計額(参考)市・府民税の減免割合(参考)森林環境税の減免割合
110万円+(扶養数×30万円) 以下免除 免除
160万円+(扶養数×30万円) 以下5割減免免除

廃業等により所得が減少された場合

次の3点すべてに該当する場合、原則申請日以後に到来する納期の税額が減免されます。

・退職や廃業・休業など、所得減少の原因となる事由がある。 

・減免対象年度の総所得金額等の合計額が160万円+(扶養数×30万円)以下である。

・減免申請があった年の総所得金額等の合計額÷減免対象年度の総所得金額等の合計額が、以下の割合以下である。
 ※森林環境税は、減免申請があった年の合計所得金額÷前年中の合計所得金額(合計所得金額の説明はこちら

所得の減少割合と減免割合
 所得の減少割合(参考)市・府民税の減免割合(参考)森林環境税の減免割合 
10分の5 以下  5割減免免除
10分の5 超 10分の7 以下 3割減免免除

※廃業等により所得が減少された場合の減免については、所得減少事由のあった年の総所得金額等の合計額のわかる書類を提出していただく必要があります。

生活保護を受けている場合

以下のいずれかの条件に当てはまる場合、原則申請日以後の納期の税額が「免除」となります。

・1月2日以降に生活扶助を受給開始した場合

・生活扶助以外の保護(教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助)を受給している場合
 ※ただし、生活保護法第18条第2項による葬祭扶助は除きます。


「減免対象年度の総所得金額等の合計額」の確認方法

※「減免対象年度の総所得金額等の合計額」については、納税通知書の次の欄を御確認ください。

納税通知書<6月当初発行分>

納税通知書2枚目の「市民税・府民税 課税明細書(1)」の「総所得金額等の合計額」の欄


    

納税通知書<6月以外随時発行分>

「課税標準及び所得控除の内訳等」の「総所得金額等の合計額」の「決定額・変更後」の欄


   

その他

※市税の納付が困難な場合は、申請により納税が猶予される場合があります。詳しくはこちらを御覧ください。


申請書

個人市民税・府民税・森林環境税減免申請書類(様式)

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