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分離課税の税率

ページ番号28159

2019年1月23日

分離課税の税率

分離課税の税率

 個人が土地・建物等又は株式等を譲渡した場合の譲渡所得等及び先物取引を行った場合の雑所得等に対する所得割については,他の所得と区分して課税することになっています。
分離課税
区 分市民税府民税
短期譲渡所得(注1)課税短期譲渡所得金額×7.2%課税短期譲渡所得金額×1.8%
長期譲渡所得一般の譲渡の場合課税長期譲渡所得金額×4%課税長期譲渡所得金額×1%

優良住宅地等の譲渡の場合

2,000万円以下の場合課税長期譲渡所得金額×3.2%課税長期譲渡所得金額×0.8%
2,000万円超の場合64万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×4%16万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×1%

居住用財産の譲渡の場合

6,000万円以下の場合課税長期譲渡所得金額×3.2%課税長期譲渡所得金額×0.8%
6,000万円超の場合192万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×4%48万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×1%
一般株式等に係る譲渡所得等一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額×4%一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額×1%
上場株式等に係る譲渡所得等上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額×4%上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額×1%
上場株式等に係る配当所得等上場株式等に係る課税配当所得等の金額×4%上場株式等に係る課税配当所得等の金額×1%
先物取引に係る雑所得等先物取引に係る課税雑所得等の金額×4%先物取引に係る課税雑所得等の金額×1%

※国・地方公共団体などに譲渡した場合の短期譲渡所得に対しては,7.2%,1.8%は各々4%,1%になります。

※上記税率は平成30年度以降の税率です。

 

 

お問い合わせ先

 個人市・府民税に関する制度や手続き,具体的な課税に関するお問い合わせは,1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へ御確認ください。

 

 

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