スマートフォン表示用の情報をスキップ

Q2 年金に対する税金は?

ページ番号28169

2020年6月2日

▼相談内容

私は67歳で,昨年の収入は厚生年金の収入のみで176万円でした。私は息子夫婦と同居していますが,息子の扶養控除の対象になるでしょうか。また,私自身に市・府民税がかかるでしょうか。

▲回答

厚生年金の収入は雑所得となりますが,公的年金等の雑所得の金額は公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額となります。あなたの場合は176万円から110万円を差し引いた66万円が公的年金等の雑所得の金額となります。扶養控除の対象となるのは前年の所得が48万円以下で生計を一にする人ですから,あなたは,息子さんの扶養控除の対象となりません。
(年齢65歳以上の人の場合,年金収入のみで収入金額が158万円を超えると扶養控除の対象になりません。)
また,年齢65歳以上で配偶者等を扶養されていない人の場合,年金収入が155万円を超えると,あなた自身に市・府民税が課税されることがあります。 公的年金等の所得の計算方法についてはこちら

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

フッターナビゲーション