スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和6年度個人市・府民税に適用される税制改正について

ページ番号321160

2024年4月12日

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について

 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、令和5年度までは所得税と住民税で異なる課税方式(所得税では申告するが住民税では申告しない等)を選択できましたが、税制改正により、令和5年1月1日以降に受け取った特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式は、所得税の確定申告書(納税通知書送達後に提出された確定申告書も含みます。)に記載された課税方式が市・府民税でも採用されます(異なる選択不可)ので、令和5年分以降の確定申告書を提出される際は、御注意ください。

 また、確定申告書を提出後、更正の請求や修正申告で、特定配当等又は特定株式等譲渡所得金額に該当する所得を新たに追加したり、除外したりすることはできませんので御注意ください。

 令和5年分以降の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても同様の改正が行われ、令和6年度分以降の市・府民税で適用を受けるためには、当該損失について記載した確定申告書(納税通知書送達後に提出された確定申告書も含みます。)を連続して提出する必要があります。(ただし、令和2年分から令和4年分の上場株式等に係る譲渡損失については、当該年度分以降令和5年度までは、納税通知書送達までに申告書を提出する必要があります。)上場株式等に係る譲渡損失も、更正の請求等で修正できない場合がありますので、確定申告書を作成・提出される際は、十分に検討し、記載漏れ等が無いよう御注意ください。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について

日本国外に居住する扶養親族(国外居住親族)について、留学生や障害者、送金関係書類において38 万円以上の送金等が確認できる者を除く30 歳以上70 歳未満の成人である場合、令和6年度以降は扶養控除の対象とならないこととされました。

国外居住親族に関する扶養控除その他の所得控除の適用を受ける場合、以下の書類の提示又は添付が必要です。

※書類が外国語である場合は、日本語に翻訳したものも必要です。   

国外居住親族の申告時に必要となる書類
 1 親族関係書類    ・戸籍の附票の写しその他地方公共団体が発行した書類及びパスポートの写し
・外国政府等が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などで、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの。)
※パスポートの写し以外は全て原本
 2 送金関係書類・金融機関の外国送金書の控え


・クレジットカードの利用明細書(申告者本人がカード会社と契約して国外居住親族が使用するもので,名義人は国外居住親族であるが,国内居住者が支払をしているクレジットカード,いわゆる「家族カード」の明細書) 

*年齢30歳~69歳の場合は、合計「38万円以上」であることが要件です

※送金回数分全てを提出

※国外扶養親族が複数いる場合は各人ごとに書類の提出が必要です。

 (例)配偶者と子が国外扶養親族に当たる場合,配偶者に一括して生活費を送金しているときは,その送金書類は配偶者に係る送金関係書類に該当しますが,子に係る送金関係書類には該当しないことになります。

 3 留学ビザ等(写し)

・外国における査証(ビザ)又は在留カードに相当する書類の写し

*年齢30歳~69歳の場合で留学により非居住者となった場合のみ必要

森林環境税(国税)の創設

令和6年度から「森林環境税」(国税)が導入されます。

 森林環境税は、個人市民税・府民税の均等割と併せて課税され、合計5,600円となるため、実質負担は変わりありません。(令和5年度:均等割5,600円→令和6年度:均等割4,600円、森林環境税1,000円)

 また、家屋敷等(事務所、事業所又は家屋敷)を有する個人として、均等割のみ課税されている方は、森林環境税が課税対象とならないため、個人市民税・府民税の均等割(4,600円)のみ課税されることになります。

 なお、地方税法において均等割が非課税とされている方については、森林環境税においても非課税となります。

「森林環境税」(国税)について~令和6年度から課税が始まります~ 

均等割減免及び少額所得者減免の廃止

令和2年度に減免措置の見直しが行われ、令和6年度市府民税から均等割減免及び少額所得者減免が廃止されます。

経過についてはこちらをご覧ください。

京都市:個人市民税の減免措置の改正について 


災害に係る損失の繰越控除の見直し

 令和5年4月1日以後に特定非常災害(※)に指定された災害に被災したことにより生じた損失について、次に掲げるものの繰越期間を5年(現行:3年)に延長することとされました。

 ※ 特定非常災害の被災者の権利利益の保存等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項に規定する著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図ることが特に必要と認められるものです。

  1. 青色申告者でその有する事業用資産等(土地を除く。)のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割買いが10%以上であるものは、被災事業用資産の損失による純損失を含むその年分の純損失の総額
  2. 青色申告者以外の者でその有する事業資産等(土地を除く。)のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上であるものは、その年に発生した被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失との合計額
  3. 上記1及び2以外の者は、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

フッターナビゲーション