Q4 退職した翌年にも市・府民税の納税通知書が送られてきたが?
ページ番号28172
2026年5月13日
▼相談内容
わたしは今年の1月に退職して今は失業中ですが、同年6月に京都市から市民税・府民税・森林環境税の納税通知書が送られてきました。退職の際、最後の給料から市民税・府民税・森林環境税の残税額を徴収されたので、これはまちがいではないでしょうか。
▲回答
給与から市民税・府民税・森林環境税(以下「市民税等」といいます。)が天引きされる方の場合、昨年の1月~12月の所得に基づく税額が、6月~翌年5月の間で引き落とされます。よって、1月の退職の際に一括徴収されたのは、本来今年の5月まで引き落としされる予定であった、昨年度分の市民税等(一昨年の1月~12月の所得に基づくもの)の残額です。一方、今年の6月にお送りした納税通知書は、今年度分の市民税等(昨年1月~12月の所得に基づくもの)ですので、こちらも別途お納めいただく必要があります。
なお、失業中の方で、総所得金額等の合計額が※160万円(扶養親族がある場合は、1人につき30万円を加算した額)以下の場合は市民税・府民税・森林環境税が減免または免除される場合がありますから、納期限までに市税事務所市民税担当にお問い合わせください。
(例)令和X年1月に退職した場合
→令和X年6月に令和X年度分市民税・府民税・森林環境税の納税通知書が送られてきます。
(令和X-1年1月から12月の所得に基づく税額です。)
退職の際に一括徴収された税額
→令和X-1年度分市民税・府民税・森林環境税で、元々5月分まで天引きする予定だった税額の残りです。
(令和X-2年1月から12月の所得に基づく税額です。)
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