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寄附金税額控除

ページ番号54663

2026年5月13日

寄附金税額控除

 控除の対象となる寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定限度額まで所得割額から控除します。さらに、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金については通常の寄附金控除以外に特例控除額が上乗せされます。

寄附金控除の対象となる寄附金

(1)地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと納税)

(2)京都府共同募金会に対する寄附金

(3)日本赤十字社京都府支部に対する寄附金

(4)京都市又は京都府が条例により指定した団体への寄附金

   条例指定の寄附金についてはこちら

控除対象となる額

 2,000円を超える寄附金

税額控除の計算方法

(ア) 寄附金税額控除額 (上記(1)~(3))

  (寄附金額(※)-2,000円)×10% を所得割額から税額控除

 ※総所得金額等の30%が上限(総所得金額等についてはこちらをご覧ください。)


(イ) 地方公共団体に対する寄附金に対する寄附金税額控除額<ふるさと納税> (上記(1))

  ★特例控除分(市民税・府民税所得割額(調整控除後)×20% が上限)

  (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×90%-所得税の限界税率×1.021※)

                              ※以下表の【割合】を参照してください。

【割合】 (90%-所得税の限界税率×1.021)

市・府民税の課税総所得金額-所得税との人的控除の差額-{所得税の基礎控除額-48万円(マイナスの場合は0円)}

【割合】

(90%-所得税の限界税率×1.021)

(参考)

所得税限界税率

 0円未満

90%

 0円以上195万円以下

84.895%

5%

 195万円超330万円以下

79.79%

10%

 330万円超695万円以下

69.58%

20%

 695万円超900万円以下

66.517%

23%

 900万円超1,800万円以下

56.307%

33%

 1,800万円超4,000万円以下

49.16%

40%

 4,000万円超

44.055%

45%

  • 分離課税の譲渡・配当所得などがある場合は、割合が異なる場合があります。
  • 所得税との人的控除の差額は、こちらの「人的控除の差額」をご確認ください。


(ウ) 上記(4)のうち京都市条例で指定した団体に対する寄附金の場合

  (寄附金額(※)-2,000円)×8% を市民税所得割額から税額控除

 ※総所得金額等の30%が上限(総所得金額等についてはこちらをご覧ください。)

(エ) 上記(4)のうち京都府条例で指定した団体に対する寄附金の場合

  (寄附金額(※)-2,000円)×2% を府民税所得割額から税額控除

 ※総所得金額等の30%が上限(総所得金額等についてはこちらをご覧ください。)


★ふるさと納税をされている方へ★

 確定申告を提出されている場合、別途所得税からも下記のとおり控除がされます。

 (ふるさと納税額(※)-2,000円)×所得税の税率 

 ※所得税の控除の対象となる寄付金額(ふるさと納税以外の寄附分も含む。)は、総所得金額等の40%が上限

 ふるさと納税の上限額内で寄附された場合、ふるさと納税額から2,000円差し引いた金額が、所得税からの控除分と市・府民税からの控除分の合計額と原則一致します。ただし、分離課税の譲渡・配当所得などがある場合等は一致しないことがあります。


控除の手続きについて

 寄附金の控除を受けるためには、所得税の確定申告または市・府民税の申告が必要です。1月から12月までの1年間の寄附について、寄附に係る領収書(寄附金受領証)を添付し、翌年の3月15日までに確定申告書や市・府民税申告書を提出します。

 なお、所得税の確定申告をする方は、市・府民税の申告は不要です。所得税の確定申告を提出されない方は、市税事務所市民税担当へ市・府民税の申告をしていただく必要があります。


申告特例制度(ワンストップ特例制度)について

 以下の条件の方は確定申告等をされなくても、所得税相当分を含む寄附金控除を市・府民税側で受けていただけます。

  • 平成27年4月以降に地方自治体への寄附(ふるさと納税)をされ、寄附をされた年の翌年の1月10日までに「申告特例申請書」を寄附先の自治体へ提出された方

  (申告特例申請書提出後にご住所等の変更があった場合は「申告特例申請事項変更届出書」を提出された方)


 ただし、申告特例申請書を提出されても、以下の場合には申告特例申請は無効となります。

  • 確定申告又は市・府民税申告を提出された場合、または、申告の義務がある場合
  • 6団体以上の地方公共団体へ申告特例申請書を提出された場合
  • 特例申請書に記載された住所等に変更があり、寄附をされた年の翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出されなかった場合。

 控除を受けていただくには、確定申告等で申告特例分(ワンストップ特例分)を含めた全ての寄附金の申告をしていただく必要があります。


申告特例(ワンストップ特例)の申告特例控除について

 上記(ア)、(イ)の控除に加え、(イ)特例控除額に以下表の割合を乗じた金額を所得税相当分として市・府民税から控除します。

特例控除額に乗じる割合

市・府民税の課税総所得金額-所得税との人的控除の差額-{所得税の基礎控除額-48万円(マイナスの場合は0円)}

特例控除額に乗じる割合

195万円以下

84.895分の5.105

195万円超330万円以下

79.79分の10.21

330万円超695万円以下

69.58分の20.42

695万円超900万円以下

66.517分の23.483

900万円超

56.307分の33.693

  • 所得税との人的控除の差額は、こちらの「人的控除の差額」をご確認ください。


お問い合わせ先

 個人市・府民税・森林環境税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へご確認ください。

 

 

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