寄附金税額控除
ページ番号54663
2023年1月20日
寄附金税額控除
控除の対象となる寄附金額のうち2,000円を超える部分について,一定限度額まで所得割額から控除します。さらに,地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金については通常の寄附金控除以外に特例控除額が上乗せされます。
寄附金控除の対象となる寄附金
(1)地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと納税)
(2)京都府共同募金会に対する寄附金
(3)日本赤十字社京都府支部に対する寄附金
(4)京都市又は京都府が条例により指定した団体への寄附金
控除対象となる額
2,000円を超える寄附金
控除対象上限額
総所得金額等の30%
税額控除の計算方法
(ア) 寄附金税額控除額 (上記(1)~(3))
(寄附金-2,000円)×10% を所得割額から税額控除
(イ) 地方公共団体に対する寄附金に対する寄附金税額控除額<ふるさと納税> (上記(1))
★特例控除分
[地方公共団体に対する寄附金-2,000円]×[90%-所得税の限界税率×1.021]
※以下表の【割合】を参照してください。
住民税の課税総所得金額-所得税と住民税の人的控除の差額 | 【割合】 (90%-所得税の限界税率×1.021) | (参考) 所得税限界税率 |
0円未満 | 90% | - |
0円以上195万円以下 | 84.895% | 5% |
195万円超330万円以下 | 79.79% | 10% |
330万円超695万円以下 | 69.58% | 20% |
695万円超900万円以下 | 66.517% | 23% |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% | 33% |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% | 40% |
4,000万円超 | 44.055% | 45% |
(注1) 分離課税の譲渡・配当所得などがある場合は,割合が異なる場合があります。
(注2) (イ)の額については,市民税・府民税所得割(調整控除後)の額の2割が上限となります。(※平成27年度までは1割)
⇒ (ア)の基本控除分と(イ)の特例控除分の合計額が,寄附した年の翌年の市民税・府民税から税額控除されます。
(ウ) 上記(4)のうち京都市条例で指定した団体に対する寄附金の場合
(寄附金-2,000円)×8% を市民税所得割額から税額控除
(エ) 上記(4)のうち京都府条例で指定した団体に対する寄附金の場合
(寄附金-2,000円)×2% を府民税所得割額から税額控除
(オ) 上記(5)の寄附金の税額控除の計算方法は,(ウ)及び(エ)に準じます。
控除の手続きについて
寄附金の控除を受けるためには,所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。1月から12月までの1年間の寄附について,寄附に係る領収書(寄附金受領証)を添付し,翌年の3月15日までに確定申告書や住民税申告書を提出します。
また所得税の確定申告をする方は,住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を提出されない方は,市税事務所市民税担当へ住民税の申告をしていただく必要があります。
申告特例制度(ワンストップ特例制度)について
平成27年4月1日以降の地方公共団体への寄附について,申告特例制度(ワンストップ特例制度)が創設され,以下の条件の方は確定申告等をされなくても,所得税相当分を含む寄附金控除を受けていただけるようになりました。
≪確定申告等をされなくても寄附金の控除を受けられる対象となる方≫
★平成27年4月以降に地方自治体への寄附(ふるさと納税)をされ,寄附をされた年の翌年の1月10日までに「申告特例申請書」を寄附先の自治体へ提出された方(申告特例申請書提出後にご住所等の変更があった場合は「申告特例申請事項変更届出書」を提出された方)
ただし,申告特例申請書を提出されても,以下の場合には申告特例申請は無効となりますので,控除を受けていただくには,確定申告等で申告特例分(ワンストップ特例分)を含めた全ての寄附金の申告をしていただく必要があります。
・確定申告・住民税申告を提出された場合,または,申告の義務がある場合
・6団体以上の地方公共団体へ申告特例申請書を提出された場合
・特例申請書に記載された住所等に変更があり,寄附をされた年の翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出されなかった場合。
申告特例(ワンストップ特例)の申告特例控除について
上記(ア),(イ)の控除に加え,(イ)特例控除額に以下表の割合を乗じた金額を所得税相当分として市・府民税から控除します。
住民税の課税総所得金額-所得税と住民税の人的控除の差額 | 特例控除額に乗じる割合 |
195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
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