スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

個人市・府民税申告書

ページ番号28161

2024年2月1日

提出先及び問合せ先

〒604-8175 京都市中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光

 1月1日現在の住所地を担当する市税事務所市民税担当へ提出してください。

 郵送で申告書を提出される場合は、「マイナンバーカードの両面の写し」を同封してください。                                   マイナンバーカードをお持ちでない場合は、「本人確認書類の写し」と「個人番号が確認できる書類の写し」を同封してください。

 窓口で申告書を提出される場合は、マイナンバーカードを御持参ください。                                                     マインナンバーカードをお持ちでない場合は、「本人確認書類」と「個人番号が確認できる書類」を御持参ください。

※申告に関する御相談はお電話で、また、申告書は郵送での御提出に御理解と御協力をお願いします。

 

送付用封筒(両面印刷)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
市税事務所市民税担当窓口
担当名担当地域電話番号ビル葆光
市民税第1担当北区・上京区075‐746‐58241階
中京区075‐746‐5819
市民税第2担当山科区・伏見区醍醐075‐746‐58373階
伏見区・伏見区深草075‐746‐5834
市民税第3担当右京区075‐746‐58434階
西京区・西京区洛西075‐746‐5849
市民税第4担当左京区・東山区075‐746‐5863
下京区・南区075‐746‐5872

個人市・府民税の申告義務について

 市内に住所を有する人は、原則として毎年3月15日までに1月1日現在の住所地を担当する市税事務所市民税担当へ、所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。

 ※源泉徴収票に記載がない控除の追加のための申告などは、期限までに申告書を提出できない場合であっても柔軟に受け付けております。ただし、3月16日以降に申告書を提出された場合、6月に送付する納税通知書、給与からの特別徴収の場合は5月の特別徴収税額通知書の内容に反映されない場合があります。なお、そのような場合には、順次税額の決定又は変更を行い、通知しますので御了承ください。

〇次に該当する人は申告する必要はありません。

申告義務のない人
(1)所得税の確定申告をした人
(2)前年中の所得が給与所得だけで、給与支払者から給与支払報告書が提出されている人
※ただし、雑損控除、医療費控除や寄附金控除、純損失又は雑損失の繰越控除の適用を受けようとする人は、申告書を提出してください。

(3)前年中の所得が公的年金等に係る雑所得だけで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人
※ただし、社会保険料控除額(課税される公的年金等から引き落としされている介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは同居老親等扶養控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除若しくは純損失又は雑損失の繰越控除を受けようとする人は、申告書を提出してください。

(4)均等割が非課税となる方
 詳しくはこちら…市府民税が課税されない人 

申告義務のない人の所得証明書又は課税証明書について

 市・府民税の申告義務がない人で、課税資料を提出されていない場合でも所得証明書又は課税証明書は発行できますが、総所得金額等や年税額等の欄はすべて空白となり、「市・府民税は令和○年○月○日(証明発行日)現在、課税されていません」と表示されます。(新年度の証明書は、6月1日(日曜日及び土曜日にあたる場合は翌開庁日)からの発行となります。)

 総所得金額等や年税額等(※)の欄に印字された証明書が必要である場合は、お住まいの住所地を担当する市税事務所市民税担当に、所得等(※)を記入した市・府民税の申告書を提出していただくと、発行することができます。

(※)これらの金額が0円の場合も含みます。

 3月16日以降に申告書を提出された場合、申告した内容が証明書に反映されていない場合があります。その場合、申告内容反映後の証明書が発行可能となるのは、おおよそ申告書提出月の翌月中旬以降(6月以前に提出の場合は、7月中旬以降)となります。6月1日以降、早急に申告書の内容が反映した証明書が必要な場合は、申告書の提出の際に市税事務所各市民税担当までお申し出ください。(6月1日とお申し出日のいずれか遅い日から5開庁日後に発行できます。)

 6月1日以降に郵送で申告書を提出し、その内容が反映した証明書が早急に必要な場合は、申告書を郵送で提出する際に、併せて証明書の請求を市税事務所各市民税担当へ行ってください。

【参考】<よくある質問「市・府民税の非課税証明書について」>

Q.市・府民税の非課税証明書(課税されていないことの証明)は発行してもらえますか。

収入がない場合(0円)の郵送での申告方法について

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

市・府民税課税証明等郵便請求書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

市・府民税申告書の作成について

PC又はスマートフォンで申告書の作成ができます。

 

 こちらで市・府民税の税額試算及び申告書の作成ができます。外部サイトへリンクします

 

 所得控除等については、入力画面の「ヘルプ」の「所得控除について 」で詳しく知ることができます。

 「申告書PDFファイル上の入力欄(網掛けの欄)に入力できない場合」や「申告書PDFファイルの印字位置がずれている、ドロップダウンのボタンが印刷される場合」は、こちら外部サイトへリンクしますの「よくある質問」の方法をお試しください。

 「収入・控除がなかった方」で申告書を作成された方は、印刷後の申告書の「2 所得金額」の「合計 12」に「0」と記入してください。

(御利用の際の注意点)

令和6年度(令和5年中の収入)及び令和5年度(令和4年中の収入)の個人市・府民税の試算及び申告に対応しております。

※試算結果には、令和6年度定額減税の内容は反映されておりません。

・申告書(控)が必要な方は、作成した申告書をコピーするか2部出力して、1部を保管してください。

・システム上からデータ送信による申告はできませんので、申告書を印刷のうえ、必要書類と併せて、市税事務所市民税担当へ郵送又は窓口で御提出ください。

・分離課税(土地建物・株式の譲渡、上場株式の配当等)の所得につきましては、出力される申告書には反映されません。分離課税用申告書の記入をお願いします。

・純損失や雑損失などの繰越控除には対応しておりません。

申告の際に必要な書類について

 所得控除等の適用を受けるために必要な添付書類については、以下のとおりです。なお、これらの必要書類のうち、年末調整の際に既に提出済みのものの添付又は提示は不要です。

  • 社会保険料控除…国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合は、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』等
  • 小規模企業共済…支払った掛金額の証明書
  • 生命保険料控除…生命保険料控除証明書などの証明書
  • 地震保険料控除…地震保険料控除証明書などの証明書
  • 勤労学生控除…学生証などの学校や法人から交付される証明書
  • 配偶者(特別)控除、扶養控除、16歳未満の扶養親族…国外居住親族に該当する場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」※扶養親族が30歳~69歳の場合は、合計38万円以上であることが分かる送金関係書類、又は、「留学ビザ等の写し」が必要
  • 雑損控除…災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
  • 医療費控除(セルフメディケーション税制含む。)…明細書、各種必要な証明書 ※医療費控除の適用を受ける方は、こちらも御覧ください。
  • 寄附金税額控除…寄附金の受領証明書

令和6年度分の申告について(手書きで作成用)

令和6年度市・府民税申告書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

令和5年度分の申告について

令和5年度市・府民税申告書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

確定申告については国税庁ホームページを御覧ください。

  • 確定申告特集ページ(国税庁)

フッターナビゲーション