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令和8年度個人市・府民税に適用される税制改正(いわゆる年収の壁)について

ページ番号342507

2025年6月25日

1.給与所得控除の見直し

 給与の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が最大10万円引き上げられました。

※給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

改正前と改正後の給与所得控除額の比較
 給与の収入金額 改正後 改正前 
 162万5,000円以下65万円55万円
 162万5,000円超 180万円以下 65万円収入金額×40%-10万円
 180万円超 190万円以下65万円収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下改正なし収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下改正なし収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下改正なし収入金額×10%+110万円
850万円超改正なし195万円(上限)

2.扶養親族等の所得要件の改正

 令和8年度以降の個人市・府民税から、以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件等
 改正後 
 改正前 
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額58万円 
48万円
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等58万円 48万円
雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等58万円 
48万円
勤労学生の合計所得金額85万円 75万円
家内労働者等の必要経費の特例65万円 55万円

給与収入のみの場合の収入金額(1、2の改正について)

 判定の対象となる所得が給与所得のみの場合、以下の表のとおりとなります。ただし、給与所得以外に他の所得がある場合はこのとおりではありません。

改正前と改正後の比較
給与収入のみの場合の収入金額 改正後
改正前 
市・府民税が非課税となる給与収入金額(※)110万円100万円
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額123万円 
103万円 
ひとり親控除の対象となる子の給与収入金額123万円103万円
雑損控除の適用を認められる親族の給与収入金額123万円
103万円
勤労学生の給与収入金額150万円130万円

※扶養親族が0人の場合。扶養の人数等により非課税の所得要件が変わってきますので、所得要件の詳細は市府民税が課税されない人をご確認ください。

3.特定親族特別控除の創設

 扶養親族となるには、合計所得金額が58万円以下(令和7年度個人市・府民税までは48万円以下)である必要がありますが、以下の1~2の両方に該当する親族がいる方は、令和8年度個人市・府民税から特定親族特別控除として、当該親族の合計所得金額に応じて控除を受けられるようになります。

  1. 居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者及び⽩⾊事業専従者を除く。)
  2. 合計所得⾦額が58万円超123万円以下

※親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

特定親族の合計所得金額と特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額) 
市・府民税控除額 
(所得税控除額) 
58万円超 85万円以下
(123万円超 150万円以下)
45万円(63万円) 
85万円超 90万円以下
(150万円超 155万円以下)
45万円(61万円)
90万円超 95万円以下
(155万円超 160万円以下)
45万円(51万円) 
95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
41万円(41万円) 
100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
31万円(31万円) 
105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
21万円(21万円) 
110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
11万円(11万円)
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
6万円 (6万円) 
120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
3万円 (3万円)

4.個人市・府民税と所得税(国の税金)の税制改正について

個人市・府民税と所得税(国の税金)の税制改正について

改正内容

個人市・府民税

所得税(国の税金)

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の場合、給与所得控除の最低保障額を10万円引上げ(改正前:55万円→改正後:65万円)

個人市・府民税と同様

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件を10万円引上げ(改正前:48万円→改正後:58万円)

個人市・府民税と同様    

※控除額は異なる  

特定親族特別控除の創設

特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、当該金額に応じて控除を適用

個人市・府民税と同様

※控除額は異なる(上記3参照)


基礎控除の見直し

改正なし

基礎控除額を引上げ(改正前:48万円→改正後:最大95万円)

※合計所得金額が2,350万円超の場合の基礎控除額は改正なし

適用される年度

令和8年度分個人市・府民税から適用

令和7年分所得税から適用

※所得税(国の税金)に関する改正内容の詳細は、以下の国税庁ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm外部サイトへリンクします

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