納税の方法
ページ番号28162
2026年5月13日
個人の市民税・府民税・森林環境税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
(参考)市税の納付場所、市税の納期、口座振替、スマートフォン用決済アプリ、市税納付サイト(クレジットカード・インターネットバンキングによる納付)
| 普通徴収 | (事業所得者などの納税の方法) 事業所得者などの市民税・府民税・森林環境税については、申告書等などに基づき計算した税額を市税事務所市民税室市民税担当から納税通知書によって納税者にお知らせします。 |
|---|---|
特別徴収 | (給与所得者の納税の方法)※1 サラリーマンなどの給与所得者の市民税・府民税・森林環境税については、給与支払者から市税事務所法人諸税室特別徴収担当へ提出された給与支払報告書に基づき税額を計算し、その税額を給与支払者(特別徴収義務者)と、給与支払者を通じて納税者にお知らせします。 (公的年金を受給している65歳以上の方で市府民税が課税される方の納税方法) 日本年金機構などの公的年金の支払者(特別徴収義務者)が、年6回の年金支給の際に市民税・府民税・森林環境税を引き落とし(特別徴収)し、翌月の10日までに納めていただくことになっています。 (1) 特別徴収が始まる年度の前半(6月、8月)については普通徴収(ご自身で納付)となります。 (2) 特別徴収されていた人について、市外への転出、税額の変更、公的年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となりますので、普通徴収により納めていただきます。 |
※1 年の中途で退職した場合の納税については次のとおりとなります。
| 市民税・府民税・森林環境税が給与から特別徴収されていた納税者が退職した場合 | (1)その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合 | 特別徴収の方法によって納税 ※左記(3)の場合については、本人からの申出がなくても、退職金などから残税額が特別徴収されます。 |
|---|---|---|
| (2)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を退職金などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合 | ||
| (3)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える退職金などがある場合 | ||
| 上記以外の場合 | 退職した翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税 |
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お問い合わせ先
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