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納税の方法

ページ番号28162

2022年3月11日

個人の市府民税の納税の方法には,普通徴収と特別徴収の2種類があります。
(参考)「市税の納付場所」 「市税の納期」,「口座振替」,「スマートフォン用決済アプリ」,「市税納付サイト(クレジットカード・インターネットバンキングによる納付)

納税の方法
普通徴収

(事業所得者などの納税の方法)

 事業所得者などの市府民税については,申告書等などに基づき計算した税額を市税事務所市民税室市民税担当
から納税通知書によって納税者にお知らせします。
 各納税者が6月,8月,10月,翌1月の4回の納期に分けて納めていただくことになっています。

特別徴収

(給与所得者の納税の方法)※1

 サラリーマンなどの給与所得者の市府民税については,給与支払者から市税事務所市民税室法人税務担当へ提出された給与支払報告書に基づき税額を計算し,その税額を給与支払者(特別徴収義務者)と,給与支払者を通じて納税者にお知らせします。
 給与支払者は,その通知を受けた各人の税額を,6月から翌年5月までの12回に分けて,毎月の給与の支払をする際に給与から特別徴収し,翌月の10日までに納めていただくことになっています。

公的年金を受給している65歳以上の方で市府民税が課税される方の納税方法

 日本年金機構などの公的年金の支払者(特別徴収義務者)が,年6回の年金支給のつど,市府民税を引き落とし(特別徴収)し,翌月の10日までに納めていただくことになっています。

(1) 特別徴収が始まる年度の前半(6月,8月)については普通徴収(ご自身で納付)となります。

(2) 特別徴収されていた人について,市外への転出,税額の変更,公的年金の支給停止などが発生した場合は,特別徴収が中止となりますので,普通徴収により納めてください。

 

※1 年の中途で退職した場合の納税については次のとおりとなります。

年の中途で退職した場合の納税
市府民税が給与から特別徴収されていた納税者が退職した場合(1)その納税者が他の会社に就職し,引き続き特別徴収されることを申し出た場合特別徴収の方法によって納税
※左記(3)の場合については,本人からの申出がなくても,退職金などから残税額が特別徴収されます。
(2)6月1日から12月31日までの間に退職した人で,残税額を退職金などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
(3)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で,残税額を超える退職金などがある場合
上記以外の場合退職した翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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