納税の方法
ページ番号28162
2022年3月11日
個人の市府民税の納税の方法には,普通徴収と特別徴収の2種類があります。
(参考)「市税の納付場所」 「市税の納期」,「口座振替」,「スマートフォン用決済アプリ」,「市税納付サイト(クレジットカード・インターネットバンキングによる納付)」
普通徴収 | (事業所得者などの納税の方法) 事業所得者などの市府民税については,申告書等などに基づき計算した税額を市税事務所市民税室市民税担当 |
---|---|
特別徴収 | (給与所得者の納税の方法)※1 サラリーマンなどの給与所得者の市府民税については,給与支払者から市税事務所市民税室法人税務担当へ提出された給与支払報告書に基づき税額を計算し,その税額を給与支払者(特別徴収義務者)と,給与支払者を通じて納税者にお知らせします。 (公的年金を受給している65歳以上の方で市府民税が課税される方の納税方法) 日本年金機構などの公的年金の支払者(特別徴収義務者)が,年6回の年金支給のつど,市府民税を引き落とし(特別徴収)し,翌月の10日までに納めていただくことになっています。 (1) 特別徴収が始まる年度の前半(6月,8月)については普通徴収(ご自身で納付)となります。 (2) 特別徴収されていた人について,市外への転出,税額の変更,公的年金の支給停止などが発生した場合は,特別徴収が中止となりますので,普通徴収により納めてください。 |
※1 年の中途で退職した場合の納税については次のとおりとなります。
市府民税が給与から特別徴収されていた納税者が退職した場合 | (1)その納税者が他の会社に就職し,引き続き特別徴収されることを申し出た場合 | 特別徴収の方法によって納税 ※左記(3)の場合については,本人からの申出がなくても,退職金などから残税額が特別徴収されます。 |
---|---|---|
(2)6月1日から12月31日までの間に退職した人で,残税額を退職金などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合 | ||
(3)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で,残税額を超える退職金などがある場合 | ||
上記以外の場合 | 退職した翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税 |
関連コンテンツ
個人市・府民税
- 納税義務者
- 市府民税が課税されない人
- 市・府民税の税額算出の流れ
- 所得金額の計算方法
- 所得控除
- 税率
- 調整控除
- 配当控除・外国税額控除
- 住宅借入金等特別税額控除
- 配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
- 納税の方法
- Q&A
- Q1 パート収入に対する税金は?
- Q2 年金に対する税金は?
- Q3 年の途中で引越した場合の市・府民税は?
- Q4 退職した翌年にも市・府民税の納税通知書が送られてきたが?
- Q5 死亡した夫の納税通知書を受けとったが?
- Q6 市・府民税の納税通知書が2通送られてきたが?
- Q7 市・府民税と所得税の違いは?
- Q8 市町村民税の額は住んでいる市町村によって違うのですか?
- Q9 上場株式の譲渡所得や配当所得について申告すると?
- Q10 認知症の人は障害者手帳を持っていないと障害者控除の申告はできませんか?
- Q11 私の課税状況を知りたいのですが、どうすれば知れますか?
- Q 12 新年度の個人住民税の通知書はいつ頃発送されますか?
- 寄附金税額控除
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220