令和4年度個人市・府民税に適用される税制改正について
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2022年1月6日
住宅ローン控除の適用期間の延長
所得税において,控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例措置が延長されることに伴い,個人市・府民税についても所得税から控除しきれなかった額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で控除します。この控除の適用を受けるためには,初年度に確定申告書を提出する必要があります。
<所得税における措置>
消費税等が10%で課税される居住用家屋の新築等について,一定の期間内(※)に契約し,令和4年12月31日までに入居した場合は,控除期間を13年間とする特例を受けることができます。
※注文住宅⇒令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅や増改築など⇒令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
また,床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の居住用家屋(現行:50平方メートル以上)についても,合計所得金額が1,000万円以下の年分に限り,上記の条件に該当する場合は適用を受けることができるようになりました。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について
セルフメディケーション税制の適用ついて,令和4年度個人市・府民税まで適用できることとされていましたが,令和9年度個人市・府民税まで適用できるようになりました。
また,セルフメディケーション税制の適用を受けるために必要であった健康保持増進等に関する一定の取組(人間ドック等)を証明する書類について,令和4年度以降の個人市・府民税では,医薬品購入費の明細書にそれらの取組に関する一定事項を記載することとなったため,添付又は提示は不要となり,領収書と同様に御自宅等で5年間保管することとされました。
令和5年度個人市・府民税以降に適用されるセルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲について,特に効果的なもの等を対象とするよう見直しが行われていくこととなりました。
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告手続きの簡素化
所得税で申告した配当割が課税された配当所得等や特定口座(源泉徴収あり)で生じた株式等に係る譲渡所得等について,個人市・府民税では全て申告しないことを選択する場合は,令和3年分の所得税の確定申告書から「住民税に関する事項」にてその旨を選択できる欄が設けられました。確定申告書にてその旨を記入した場合は個人市・府民税申告書の提出は必要ありません。
なお,以下のいずれかに該当する場合は,当該欄を記入することはできません。納税通知書送達までに個人市・府民税申告書を提出する必要があります。
〇所得税で申告した配当所得等や株式等に係る譲渡所得について,個人市・府民税では一部のみ申告しない場合
〇上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの,非上場株式の配当等(所得税において申告不要とした少額配当等を含みます。),上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場の株式等の譲渡所得等を有する場合
〇個人市・府民税において,上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合
また,確定申告書を提出したが所得税の申告期限(通常3月15日)後,納税通知書送達までに記入漏れが判明した場合についても,個人市・府民税の申告書を提出する必要があります。

↑確定申告書A

↑確定申告書B
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から,令和3年1月1日以降に適用を受ける国や地方自治体が実施する子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成について,非課税となりました。
具体的な対象範囲は以下のとおりです。
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かり・病児保育などで子どもを預ける施設の利用料に対する助成
また,施設・サービスの利用料に対する助成と一体として行われる助成についても対象としており,例えば子育て家庭への生活援助や家事支援も対象です。その他,保育施設等を利用する際の主食費,副食費や交通費などに対する助成も対象になります。
退職所得課税の適正化
令和4年1月1日以降に法人役員等以外の勤続年数5年以下の人に支払われる退職手当等について,退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は2分の1とする措置が適用されないこととなりました。
(計算方法)
・「収入金-退職所得控除額」が300万円以下の場合
(収入金額-退職所得控除)÷2=退職所得
・「収入金-退職所得控除額」が300万円を超える場合
150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得の金額
なお,退職所得に係る個人市・府民税については,通常支払われる際に特別徴収(天引き)されることで完結されますので,申告する必要はありません。
退職手当等に係る個人市・府民税の計算については,こちらを御覧ください。