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市府民税が課税されない人

ページ番号28121

2026年2月17日

市府民税が課税されない人

 次の表は地方税法に定められた令和3年度以降の個人市・府民税の非課税の要件です。

法律によって市府民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

1 1月1日時点において、生活保護法による生活扶助を受けている人

2 次の両方に当てはまる人
  ●1月1日時点において、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の人
  ●前年の合計所得金額(※)が135 万円以下の人
  (合計所得金額が135 万円以下とは,給与収入のみの場合、年収204万4千円未満のこと)

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人
 (1) 同一生計配偶者(※)又は扶養親族(※)がいる場合
     35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+21万円

 (2) 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
   35万円+10万円

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等(※)が、次の算式で求めた額以下である人 
 (1) 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
   35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円 

 (2) 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
   35万円+10万円

 ※ 税の専門用語です。それぞれの意味については、次のとおりです。

 

税の専門用語の説明

● 合計所得金額
 純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、特別控除前の長期譲渡所得の金額、特別控除前の短期譲渡所得の金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額。
⇒ 簡潔にいうと、その年の所得を単純に合計したもの(各種所得控除前)

● 総所得金額等
 合計所得金額から純損失又は雑損失の繰越控除をした後の金額。
⇒ 個人事業等をされていない方については,基本的に合計所得金額と同じ

● 総所得金額等の合計額
 総所得金額等から分離課税に係る長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額の特別控除額を差し引いた後の金額
⇒ 土地・家屋等の譲渡をされていない方については、総所得金額等と同じ

● 同一生計配偶者
 次の全てに該当する者のことです。
 ・ 納税義務者と生計を一にしている配偶者である
 ・ 専従者(納税義務者が営む事業に専ら従事している者)ではない
 ・ 前年の合計所得金額が58万円(前年の収入が給与のみの場合、給与収入123万円)以下である

● 扶養親族
 次の全てに該当する者のことです。
 ・ 納税義務者と生計を一にしている親族である
 ・ 専従者(納税義務者が営む事業に専ら従事している者)ではない
 ・ 前年の合計所得金額が58万円(前年の収入が給与のみの場合、給与収入123万円)以下である

京都市の条例によって課税が免除される人

  所得税法上の「勤労学生(前年の合計所得金額が85万円以下で給与所得等以外の金額が10万円以下)」に該当する人については、条例によって市府民税額の所得割・均等割がともに免除されます(ただし、森林環境税1,000円は課税されます。)。

 なお、所得割が課税されていない人の減免については令和6年度個人市・府民税以降廃止されました。詳しくはこちら

お問い合わせ先

 個人市・府民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へ御確認ください。

 

 

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