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Q9 上場株式の譲渡所得や配当所得について申告すると?

ページ番号28300

2022年5月31日

▼相談内容

私が受け取った上場株式等の譲渡や配当について,20.315%の源泉徴収で課税関係が完結すると聞きましたが,市・府民税の申告をする必要がありますか。

▲回答

 上場株式等の譲渡(源泉徴収口座のものに限ります。)や上場株式等の配当等については,支払時に所得税及び復興特別所得税15.315%及び住民税5%の税率で税額が源泉徴収又は特別徴収されることにより課税関係が完結する仕組みになっているため,特に申告をする必要はありません。

 しかし,上記の上場株式等の譲渡を申告した場合は,株式等譲渡所得割額控除,上記の上場株式等の配当等を総合課税で申告をした場合には,配当控除や配当割額控除の適用を受けることができ,申告分離課税で申告された場合には,上場株式等の譲渡損失との間で損益通算や配当割額控除の適用を行うことができるため,申告をした方が,税負担が少なくてすむ場合があります。 ただし,申告した場合(市・府民税においては申告不要とすることを選択した場合を除きます。)には,合計所得金額の計算に含まれるため,配偶者控除・扶養控除の判定や,所得金額を基礎にして算定される国民健康保険の被保険者である場合などには,保険料額に影響することがありますので,十分にご注意ください。

 納税通知書送達までに,必要事項を記載した確定申告書又は市・府民税申告書を提出することによって,所得税と市・府民税で異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税では申告分離課税,市・府民税では申告不要制度)詳しくは,リンク先をご覧ください。
所得税とは異なる課税方法を選択する方法について詳しくはこちら

 

(参考)上場株式等の配当に関する主な課税上の取扱い

区 分

申  告

確定申告不要

制度適用

総合課税

申告分離課税

借入金利子の控除

あり

あり

適用なし

配当控除

あり

適用なし

適用なし

上場株式等の譲渡損失との損益通算

適用なし

あり

適用なし

扶養控除等の判定となる合計所得金額

含まれる

含まれる

含まれない

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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