Q9 上場株式の譲渡所得や配当所得について申告すると?
ページ番号28300
2024年6月14日
▼相談内容
私が受け取った上場株式等の譲渡や配当について、20.315%の源泉徴収で課税関係が完結すると聞きましたが、市・府民税の申告をする必要がありますか。
▲回答
上場株式等の譲渡(源泉徴収口座のものに限ります。)や上場株式等の配当等については、支払時に所得税及び復興特別所得税15.315%及び住民税5%の税率で税額が源泉徴収又は特別徴収されることにより課税関係が完結する仕組みになっているため、特に申告をする必要はありません。
しかし、上記の上場株式等の譲渡を申告した場合は、株式等譲渡所得割額控除、上記の上場株式等の配当等を総合課税で申告をした場合には、配当控除や配当割額控除の適用を受けることができ、申告分離課税で申告された場合には、上場株式等の譲渡損失との間で損益通算や配当割額控除の適用を行うことができるため、申告をした方が、税負担が少なくてすむ場合があります。 ただし、申告した場合(市・府民税においては申告不要とすることを選択した場合を除きます。)には、合計所得金額の計算に含まれるため、配偶者控除・扶養控除の判定や、所得金額を基礎にして算定される国民健康保険の被保険者である場合などには、保険料額に影響することがありますので、十分にご注意ください。
納税通知書送達までに、必要事項を記載した確定申告書又は市・府民税申告書を提出することによって、所得税と市・府民税で異なる課税方式を選択することができます。
ただし、令和6年度分(所得税は令和5年分)以降の申告において、当該所得について所得税と市・府民税で異なる取扱いをすることはできなくなりました。
区 分 | 申 告 | 確定申告不要 制度適用 | |
総合課税 | 申告分離課税 | ||
借入金利子の控除 | あり | あり | 適用なし |
配当控除 | あり | 適用なし | 適用なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | 適用なし | あり | 適用なし |
扶養控除等の判定となる合計所得金額 | 含まれる | 含まれる | 含まれない |
関連コンテンツ
個人市・府民税
- 納税義務者
- 市府民税が課税されない人
- 市・府民税の税額算出の流れ
- 所得金額の計算方法
- 所得控除
- 税率
- 調整控除
- 配当控除・外国税額控除
- 住宅借入金等特別税額控除
- 配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
- 納税の方法
- Q&A
- Q1 パート収入に対する税金は?
- Q2 年金に対する税金は?
- Q3 年の途中で引越した場合の市・府民税は?
- Q4 退職した翌年にも市・府民税の納税通知書が送られてきたが?
- Q5 死亡した夫の納税通知書を受けとったが?
- Q6 市・府民税の納税通知書が2通送られてきたが?
- Q7 市・府民税と所得税の違いは?
- Q8 市町村民税の額は住んでいる市町村によって違うのですか?
- Q9 上場株式の譲渡所得や配当所得について申告すると?
- Q10 認知症の人は障害者手帳を持っていないと障害者控除の申告はできませんか?
- Q11 私の課税状況を知りたいのですが、どうすれば知れますか?
- Q 12 新年度の個人住民税の通知書はいつ頃発送されますか?
- 寄附金税額控除
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220