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調整控除

ページ番号28147

2026年2月17日

調整控除(令和8年度以降)

(1) 合計課税所得金額※が200万円以下の場合
  人的控除額の差の合計額※に5万円を加算した金額と合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(市民税4%府民税1%)
(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合
  人的控除額の差の合計額に5万円を加算した金額-(合計課税所得金額-200万円)を控除した金額(その金額が5万円を下回る場合には、5万円)の5%(市民税4%府民税1%)

  ※ 合計課税所得金額・・・・・・・・課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
  ※ 人的控除額の差の合計額・・・下表の差額のうち該当するものを合計して算出します。

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。

人的控除額の差

人的控除

納税義務者本人の合計所得金額

人的控除額の差額

障がい者控除

普通

-

1万円

特別

-

10万円

同居特別障がい

-

22万円

寡婦控除

-

1万円

ひとり親控除

-

1万円

-

5万円

勤労学生控除

-

1万円

配偶者控除

一般
(69歳以下)

900万円以下

5万円

900万円超950万円以下

4万円

950万円超1,000万円以下

2万円

老人
(70歳以上)

900万円以下

10万円

900万円超950万円以下

6万円

950万円超1,000万円以下

3万円

扶養控除

一般(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)

-

5万円

特定(19歳以上22歳以下)

-

18万円

老人(70歳以上)

-

10万円

同居老親等(老人のうち同居の父母等)

-

13万円

 

 

お問い合わせ先

 個人市・府民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へ御確認ください。

 

 

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