スマートフォン表示用の情報をスキップ

調整控除

ページ番号28147

2020年6月2日

調整控除(令和3年度以降)

(1) 合計課税所得金額※が200万円以下の場合
  人的控除額の差の合計額※に5万円を加算した金額と合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(市民税4%府民税1%)
(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合
  人的控除額の差の合計額に5万円を加算した金額-(合計課税所得金額-200万円)を控除した金額(その金額が5万円を下回る場合には,5万円)の5%(市民税4%府民税1%)

  ※ 合計課税所得金額・・・・・・・・課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
  ※ 人的控除額の差の合計額・・・下表の差額のうち該当するものを合計して算出します。

合計所得金額が2,500万円を超える場合は,調整控除の適用はありません。

人的控除額の差
人的控除納税義務者本人の
合計所得金額
人的控除額の差額
障がい者控除普通-1万円
特別-10万円
同居特別障がい-22万円
寡婦控除-1万円
ひとり親控除-1万円
-5万円
勤労学生控除-1万円
配偶者控除一般
(69歳以下)
900万円以下5万円
900万円超
950万円以下
4万円
950万円超
1,000万円以下
2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下10万円
900万円超
950万円以下
6万円
950万円超
1,000万円以下
3万円
配偶者特別控除配偶者の
合計所得金額
48万円超
50万円未満
900万円以下5万円
900万円超
950万円以下
4万円
950万円超
1,000万円以下
2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下3万円
900万円超
950万円以下
2万円
950万円超
1,000万円以下
1万円
55万円以上
133万円未満
900万円以下なし
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
扶養控除一般
(16歳以上18歳以下、
23歳以上69歳以下)
-5万円
特定
(19歳以上22歳以下)
-18万円
老人
(70歳以上)
-10万円
同居老親等
(老人のうち同居の父母等)
-13万円

 

 

お問い合わせ先

 個人市・府民税に関する制度や手続き,具体的な課税に関するお問い合わせは,1月1日にお住まいの区を管轄する市税事務所市民税担当へ御確認ください。

 

 

フッターナビゲーション