調整控除
ページ番号28147
2026年2月17日
調整控除(令和8年度以降)
(1) 合計課税所得金額※が200万円以下の場合
人的控除額の差の合計額※に5万円を加算した金額と合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(市民税4%府民税1%)
(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合
人的控除額の差の合計額に5万円を加算した金額-(合計課税所得金額-200万円)を控除した金額(その金額が5万円を下回る場合には、5万円)の5%(市民税4%府民税1%)
※ 合計課税所得金額・・・・・・・・課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
※ 人的控除額の差の合計額・・・下表の差額のうち該当するものを合計して算出します。
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。
|
人的控除 |
納税義務者本人の合計所得金額 |
人的控除額の差額 |
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|
障がい者控除 |
普通 |
- |
1万円 |
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特別 |
- |
10万円 |
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同居特別障がい |
- |
22万円 |
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寡婦控除 |
- |
1万円 |
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ひとり親控除 |
父 |
- |
1万円 |
|
母 |
- |
5万円 |
|
|
勤労学生控除 |
- |
1万円 |
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配偶者控除 |
一般 |
900万円以下 |
5万円 |
|
900万円超950万円以下 |
4万円 |
||
|
950万円超1,000万円以下 |
2万円 |
||
|
老人 |
900万円以下 |
10万円 |
|
|
900万円超950万円以下 |
6万円 |
||
|
950万円超1,000万円以下 |
3万円 |
||
|
扶養控除 |
一般(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下) |
- |
5万円 |
|
特定(19歳以上22歳以下) |
- |
18万円 |
|
|
老人(70歳以上) |
- |
10万円 |
|
|
同居老親等(老人のうち同居の父母等) |
- |
13万円 |
|
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