納税の猶予
ページ番号196207
2024年1月1日
市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります
市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
徴収猶予
1.財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
2.納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
3.事業を廃止し、又は休止したこと
4.事業について著しい損失を受けたこと
5.本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
などにより、市税を一時に納付できないときは、市税事務所の納税相談窓口(下表参照)に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
徴収猶予が認められると…
・猶予期間中は新たな督促や差押えはされません。また、既に差押えを受けている財産の売却もされません。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、市税事務所の納税相談窓口(下表参照)に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
換価の猶予が認められると…
・猶予期間中は既に差押えを受けている財産は売却されません。また、差押え前であれば差押えが猶予される場合があります。
・猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間となります。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、市税事務所の納税相談窓口(下表参照)に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予の取消
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・分割納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など
申請の手続
提出する書類
ア 「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
イ 「財産収支状況書」※資産・負債・収支の状況などを記載してください。
ウ 担保の提供に関する書類
エ 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)※り災証明書・医療費の領収書・廃業届など
申請の期限
・徴収猶予
上記の1から4に該当する場合の徴収猶予については、申請の期限はありませんが、5に該当する場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
・換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から6箇月を過ぎると申請できません。
※既に滞納がある場合や滞納となってから6箇月を過ぎる場合であっても、職権による換価の猶予が受けられる場合もあります。
猶予の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、市税事務所納税室から猶予の許可又は不許可を通知します。
提出する書類
- 徴収猶予申請書(DOCX形式, 54.04KB)
- 徴収猶予申請書(PDF形式, 109.87KB)
- 徴収猶予期間延長申請書(DOCX形式, 54.09KB)
- 徴収猶予期間延長申請書(PDF形式, 110.57KB)
- 換価の猶予申請書(DOCX形式, 54.10KB)
- 換価の猶予申請書(PDF形式, 113.72KB)
- 換価の猶予期間延長申請書(DOCX形式, 54.21KB)
- 換価の猶予期間延長申請書(PDF形式, 113.08KB)
- 財産収支状況書(XLSX形式, 26.38KB)
- 財産収支状況書(PDF形式, 129.38KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
記載例
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請方法
上記申請に必要な書類を御用意いただき、ページ下部記載の納税室各担当へ御提出ください。
※eLTAXでの申請も可能です。
詳細はeLtaxお知らせページを御確認ください。申請書等の提出書類は自治体ごとに異なります。まとめて申請することはできません。御注意ください。
【申請の受付にはお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。】
※eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、国債・市長が確実と認める上場株式などの有価証券・土地・建物・市長が確実と認める保証人の保証などがあります。
ただし、猶予を受ける金額が100万円以下である場合、猶予を受ける期間が3箇月以内である場合、上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合は、担保を提供する必要はありません。お問合せ(納税相談窓口)
【問合せ先】
京都市市税事務所納税室各担当
所在地:〒604-8571 中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市役所分庁舎1階
受付時間:午前8時45分~午後5時(土・日・祝日及び年末年始を除く)
※ 個人市民税(普通徴収)・固定資産税(土地・家屋)・軽自動車税(種別割)については、1月1日現在にお住まいの地域の担当に御相談ください。
その他の税目については、諸税徴収担当に御相談ください。
所属部署 | 担当地域 | 電話番号 |
納税第1担当 | 北区 | 075-222-3441 |
上京区 | 075-222-3442 | |
市外 | 075-222-3513 | |
納税第2担当 | 左京区 | 075-222-3446 |
中京区 | 075-222-3453 | |
納税第3担当 | 右京区 | 075-222-3454 |
西京区 | 075-222-3455 | |
西京区洛西 | 075-222-3456 | |
納税第4担当 | 東山区 | 075-222-3457 |
下京区 | 075-222-3458 | |
南区 | 075-222-3459 | |
納税第5担当 | 伏見区 | 075-222-3460 |
伏見区深草 | 075-222-3461 | |
納税第6担当 | 山科区 | 075-222-3462 |
伏見区醍醐 | 075-222-3463 | |
諸税徴収担当 | 075-222-3514 |
※市税を納期限までに納付できない場合には、お早めに市税事務所の納税相談窓口に御相談ください。
市税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。
また、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
御提出いただく書類等の手続については、御事情や状況により異なりますので、御相談いただいた際に御説明いたします。