令和3年度個人市・府民税に適用される税制改正について
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2021年5月31日
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ,働き方改革を後押しする等の観点から,給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ,基礎控除の控除額が10万円引き上げられます(所得税:48万円,個人住民税:43万円)。
ただし,合計所得金額が2,400万円を超える方については,段階的に引き下げられます。
●合計所得金額2,400万円超2,450万円以下 基礎控除額 29万円(所得税:32万円)
●合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 基礎控除額 15万円(所得税:16万円)
●合計所得金額2,500万円超 基礎控除の適用はありません。(所得税も同様に適用はありません。)
給与所得控除の見直し
また,勤務関連経費及び諸外国の水準を踏まえ,給与等の収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられます。
改正後 | |
給与収入(A) | 給与所得の金額 |
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上1,619,000円未満 | A-550,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | (A÷4(千円未満切捨て))×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | (A÷4(千円未満切捨て))×2.8-80,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | (A÷4(千円未満切捨て))×3.2-440,000円 |
6,600,000円以上 8,500,000円未満 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
公的年金等控除の見直し
また,世代内・世代間の公平性を確保する観点から,公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額に195万5千円の上限が設けられ,公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は公的年金等控除額が引き下げられます。
公的年金等の収入金額:A | 公的年金等の雑所得を除く合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
330万円未満 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 |
330万円以上 410万円未満 | A×0.75 -275,000円 | A×0.75 -175,000円 | A×0.75 -75,000円 |
410万円以上 770万円未満 | A×0.85 -685,000円 | A×0.85 -585,000円 | A×0.85 -485,000円 |
770万円以上 1,000万円未満 | A×0.95 -1,455,000円 | A×0.95 -1,355,000円 | A×0.95 -1,255,000円 |
1,000万円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額:A | 公的年金等の雑所得を除く合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円未満 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
130万円以上 410万円未満 | A×0.75 -275,000円 | A×0.75 -175,000円 | A×0.75 -75,000円 |
410万円以上 770万円未満 | A×0.85 -685,000円 | A×0.85 -585,000円 | A×0.85 -485,000円 |
770万円以上 1,000万円未満 | A×0.95 -1,455,000円 | A×0.95 -1,355,000円 | A×0.95 -1,255,000円 |
1,000万円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
所得金額調整控除の創設
次の(1)又は(2)に該当する場合は,上記による負担増を軽減するため,計算によって求めらた金額を給与所得の金額から差し引くことができます。
(1)給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有する場合
給与所得控除後の給与所得金額と公的年金等に係る雑所得金額の合計額が10万円を超える場合は,下記の式に求められた金額を給与所得の金額から差し引くことができます。
計算式
(給与所得控除後の給与所得金額(限度額10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(限度額10万円))-10万円
(2)給与収入が850万円を超え,介護・子育て世帯に該当する方
給与収入が850万円を超え,次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合は,下記の式により求められた金額を給与所得の金額から差し引くことができます。
(ア)納税義務者本人が特別障害者に該当する。
(イ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。
(ウ)23歳未満の扶養親族を有する。
計算式
【給与収入(上限1,000万円)-850万円】×10%
ひとり親控除の創設及び寡婦,寡夫控除の見直し
ひとり親控除の創設
従来は婚姻歴の有無や寡婦と寡夫で,控除の適用や控除の金額に差が生じていました。改正により婚姻歴や性別に関係無く,次の(1)~(3)の全てに該当する場合は,ひとり親控除30万円(所得税:35万円)の適用を受けることができます。
(1)合計所得金額が500万円以下である。
(2)生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する。【他の人の扶養親族や同一生計配偶者に該当する場合は除かれます。】
(3)現に婚姻していない方で,事実婚状態でもない。
寡婦,寡夫控除の見直し
上記のひとり親控除の創設に伴い,寡夫控除,寡婦控除の特例加算(特別寡婦)がひとり親控除に含まれたため,廃止されました。
寡婦控除については,ひとり親に該当しない者で,事実婚状態でない合計所得金額が500万円以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に適用を受けることができます。
(1)夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死が明らかでない一定の者のいずれかに該当する場合
(2)夫と離別後婚姻していない者で扶養親族(※)を有する場合
(※)ここでいう扶養親族は実際に扶養控除の適用を受けている親族や年少扶養として扶養人数に入っている方です。
新型コロナウイルス感染症の影響に対する対応
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため,以下の措置を講じられました。
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除
住宅ローン控除の適用要件を緩和
新型コロナウイルス感染症の影響により,入居期限までに入居ができなかった場合でも,一定の要件を満たす場合は,適用を受けることができます。詳細は以下のリンクをご覧ください。
所得控除や非課税などの所得要件の引き上げ
給与所得控除や公的年金控除の10万円引き下げに伴い,扶養控除や非課税などの要件が10万円引き上げになりました。
また,ひとり親で合計所得金額が135万円以下の納税義務者も非課税とされました。
所得控除 | 所得要件 |
扶養控除 16歳未満の扶養親族 | 合計所得金額48万円以下 |
配偶者控除 | |
配偶者特別控除 | 合計所得金額48万円超133万円以下 |
勤労学生控除 | 合計所得金額75万円以下(ただし,自己の勤労によらない所得が10万円以下) |
雑損控除 | 雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る総所得金額等が 48万円以下 |
非課税の種類 | 所得要件 |
均等割,所得割ともに非課税 | 合計所得金額45万円以下 【扶養親族・同一生計配偶者がいる場合:合計所得金額35万円×(扶養親族・同一生計配偶者の数+1)+21万円+10万円以下】 |
所得割非課税 | 総所得金額等45万円以下 【扶養親族・同一生計配偶者がいる場合:総所得金額等35万円×(扶養親族・同一生計配偶者の数+1)+32万円+10万円以下】 |
寡婦,ひとり親,障害者,未成年 | 合計所得金額135万円以下 |
問い合わせ先
※お住まいの地域を担当する市税事務所市民税担当にお問い合わせください。
※受付時間:午前8時45分~午後5時(土・日・祝日及び年末年始は閉庁日)
担当名 | 担当地域 | 電話番号 |
市民税第1担当 | 北区・上京区 | 075-746‐5824 |
中京区 | 075‐746‐5819 | |
市民税第2担当 | 山科区・伏見区醍醐 | 075‐746‐5837 |
伏見区・伏見区深草 | 075‐746‐5834 | |
市民税第3担当 | 右京区 | 075‐746‐5843 |
西京区・西京区洛西 | 075‐746‐5849 | |
市民税第4担当 | 左京区・東山区 | 075‐746‐5863 |
下京区・南区 | 075‐746‐5872 |