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個人市民税の減免措置の改正について

ページ番号278925

2021年1月18日

個人市民税の減免措置の改正について

 個人の市民税の減免措置について,国の税制改正や社会情勢の変化等を踏まえ,次のとおり見直すこととしました。

1 個人市民税の減免対象の拡大(3年度~)

(1)所得要件の引上げ

 平成30年度税制改正により,令和3年度から給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げ,基礎控除を同額引き上げる措置が講じられることから,総所得金額等の合計額を要件とする個人の市民税の減免措置について,令和3年度からその所得要件を10万円引き上げることとします。
改正の概要

対象

減免割合

所得要件

少額所得の方

均等割

5割

所得割

3割

総所得金額等の合計額≦40万円(令和3年度から50万円)+

扶養親族等の数×30万円(注)

注 扶養親族等が1人以上のとき,1人目のみ5万円加算して35万円

失業中の方

全部

総所得金額等の合計額≦100万円(令和3年度から110万円)+

扶養親族等の数×30万円

5割

総所得金額等の合計額≦150万円(令和3年度から160万円)+

扶養親族等の数×30万円

障害のある方,寡婦,寡夫,

被爆された方

5割

総所得金額等の合計額≦135万円(令和3年度から145万円)+

扶養親族等の数×30万円

(2)減免対象の追加

 令和2年度税制改正により,寡婦,寡夫,単身児童扶養者に対する個人住民税の人的非課税措置が見直され,令和3年度から寡婦及びひとり親が対象とされることから,寡婦及び寡夫に対する個人の市民税の減免措置について,令和3年度からその対象を見直し,ひとり親(注)を加えることとします。

注 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち,以下の要件を満たすもの

 1 生計を一にする子を有すること

 2 前年の合計所得金額が500万円以下であること

 3 事実婚状態でないこと

改正の概要
  改正前改正後 
 減免の対象範囲寡婦,寡夫 寡婦,ひとり親 

2 個人市民税の減免措置の廃止(6年度~)

 個人市民税の所得割の納税義務のない方に対する均等割減免制度(以下「均等割減免」といいます。)及び少額所得の方に対する減免制度(以下「少額所得者減免」といいます。)について,令和6年度から廃止します。

 令和3年度から令和5年度まで毎年度,これらの減免が適用されている方には,個別にお知らせする予定です。

(1)廃止される減免措置(令和6年度~)

制度の概要
 対象減免割合 所得要件 
 均等割減免全部 

所得割の納税義務がない方(配当割額控除,株式等譲渡所得割額控除又は住宅借入金

等特別税額控除の適用がないものとした場合には所得割の納税義務がある者を除く。) 

※ 令和6年度から均等割額年5,600円が課税されます。

 少額所得者減免

 均等割

5割

所得割

3割

 総所得金額等の合計額≦40万円(令和3年度から50万円)+扶養親族等の数×30万円(注)

注 扶養親族等が1人以上のとき,1人目のみ5万円加算して35万円

※ 令和6年度から最大年4,300円の負担増となります。

(2)廃止する理由

 均等割減免及び少額所得者減免については,昭和25年に現行の地方税法が制定された際に,社会保障制度や法による税の非課税措置が十分に整備されていない状況の中,昭和26年に本市独自の制度として創設したもので,当初は生活困窮者救済措置としての意義を有しておりました。

 しかしながら,その後昭和51年に地方税法において非課税制度が創設されたことでその意義は薄れ,とりわけ均等割減免については,地域社会の会費を住民が広く負担するという地方税制度の要請にそぐわない特異な制度となっております。他の政令指定都市を見ても,均等割減免制度と同様の減免を行っている市は他になく,少額所得者減免として何らかの減免を行っているのは3市のみです。

 さらに,これらの制度については,これまでから京都市税制研究会をはじめ,第三者からの意見として度々廃止の提言等を受けております。

 このような中,平成30年度税制改正において,国税である森林環境税の徴収が令和6年度から開始され,個人市民税の均等割の枠組を用いることが示されました。森林環境税は,国民に広く恩恵を与える森林を国民が等しく負担を分担して支えていくものであり,地方税制度の要請に沿った全国共通の対応が求められると考えており,令和6年度までには本市の減免制度の適正化を図る必要があると考えております。

 こうしたことから,これらの減免を廃止することが必要であると判断したものです。

(3)廃止の影響について

 これらの減免制度については令和6年度から廃止することとなりましたが,均等割減免の廃止に伴い,個人市民税の課税状況を基礎としている福祉施策の利用料金等に影響が生じる場合があります。そのため,市民の皆様に急激な負担増とならないよう,現在,減免制度の廃止に伴う福祉施策への影響の把握と,令和6年度以降に一定期間の経過措置を設けるなどの対策について,検討しております。

 福祉施策の経過措置の検討に当たっては,対象者一人一人の利用状況を世帯ごとに点検し,負担の増加と収入状況の関係について確認しつつ,経過措置のあり方について検討してまいります。

 そのうえで,令和3年度から5年度まで毎年度,減免対象者への減免制度の廃止等をお知らせする個別通知を行うとともに,令和4年度中には経過措置の内容を決定し,令和5年度は経過措置の対象者への通知,案内を行う期間とし,必要な方に必要な経過措置を確実に講じるよう取り組んでまいります。

(4)その他

 個人市民税の減免制度全般のあり方を検討する中で,納税義務承継者減免(亡くなられた納税義務者から相続人が承継された個人市民税について,一定の要件の下,承継税額の全部又は10分の5相当額を減免する措置)について,令和3年度から廃止します。

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