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木材流通円滑化緊急支援事業補助金交付要綱

ページ番号273086

2023年4月3日

木材流通円滑化緊急支援事業補助金交付要綱

制定 令和2年7月22日

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響による京都市内の木材の滞留と木材価格の低下の解消を図るため,輸出用木材を港へ輸送する者に対し,その運賃の一部を補助する木材流通円滑化緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 林業経営体等 京都市内に住所を有するものであって,素材生産者や森林組合等,原木を生産する事業体及びその事業体が組織する団体並びに滞留している原木を素材生産者等から買い取り保管する事業者等をいう。

⑵ 港 京都府内に住所を有し,輸出を行う港をいう。

⑶ 輸出用木材 林業経営体等が取り扱う原木のうち,輸出のため港へ輸送するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,前条第1号の林業経営体等のうち,次の各号を全て満たすものとする。

⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者で無いこと。

⑵ 本事業の趣旨に沿って,交付を受けた補助金を適切に執行できること。

(補助事業の内容)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,林業経営体等が輸出用木材を京都市内から港まで輸送する事業とする。ただし,国やその他地方自治体の補助金を受領している場合は,当該補助金の交付の対象となる事業と補助事業が重複してはならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は,令和2年4月1日から令和3年3月26日までの間に行われた港への輸出木材の輸送に要する運賃とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,予算額の範囲内において,次の各号のいずれか低い方の金額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。

⑴ 輸出用木材1m3当たり千円

⑵ 補助対象経費

(交付の申請)

第7条 条例第9条による申請は,交付申請書(第1号様式)によって,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴  事業計画書

⑵  輸出に係る契約書の写し

⑶  その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は前条の規定による申請があった場合において,補助金の交付の可否及び交付予定額を決定し,交付決定通知書(第2号様式)又は不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 市長は,交付決定通知を行う場合において,必要に応じて条件を付すことができるものとする。

(標準処理期間)

第9条 市長は,条例第9条の規定による申請が到達してから20日以内に,条例第10条各項の決定をするものとする。

(変更等の承認の申請)

第10条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容の変更に係る市長等の承認の申請は,変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は,補助金交付予定額又は補助対象経費の2割以内の減額とする。

(補助事業遂行の義務)

第11条 条例第10条第1項の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業を行い,補助金を他の用途に使用してはならない。

(中止又は廃止の届出)

第12条 補助事業者は,事業を中止又は廃止しようとするときは,あらかじめ中止・廃止承認申請書(第5号様式)を市長へ提出し,市長の承認を得なければならない。

(補助金の概算払)

第13条 補助事業者は,条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとする場合は,概算払請求書(第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

⑴  輸出用木材の輸送量が分かる書類

⑵  輸出用木材の輸送に要する運賃の算出根拠が確認できる書類

⑶  その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第14条 補助事業者は,補助事業完了後,その日から起算して30日を経過した日,又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに,次の各号に掲げる書類を添えて,実績報告書(第7号様式)を市長へ提出しなければならない。

⑴ 収支精算書

⑵ 実績が確認できる書類

⑶ その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 市長は,前条による報告を受けた場合は,その内容を審査し,補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助事業者に通知するものとする。

(交付の取消し等)

第16条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取消し,交付額を変更し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

⑴ 不正の手段により補助金の交付を受けようとし,又は受けたとき

⑵ 補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき

⑶ 補助金の交付の条件に違反したとき

⑷ この要綱の規定に違反したとき

(補助金の経理)

第17条 補助事業者は,補助事業に係る一切の書類について,当該補助事業が完了した年度の翌年度より起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱の実施に関し必要な事項は,産業観光局長が定める。

 

  附 則

(施行期日) 

1 この要綱は,令和2年7月22日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和3年3月31日限り,その効力を失う。


 

木材流通円滑化緊急支援事業補助金交付要綱及び申請書様式

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