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京都市農林業雇用・就労支援事業(農業版)実施要綱

ページ番号357700

2026年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業分野での雇用による新たな担い手確保について、農業者を支援する「京都市農林業雇用・就労支援事業(農業版)」の実施に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、各文言の定義は、次のとおりとする。

⑴ 認定農業者

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けている者。営農地が単一市町村の場合は市町村長が認定し、複数市町村の場合はその区域に応じ、都道府県知事、地方農政局長、農林水産大臣のいずれかが認定する(以下「広域認定」という。)。


⑵ 認定新規就農者

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者。市町村長が認定する。


⑶ 経営開始資金

新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2に規定の認定新規就農者に対して交付する資金。


⑷ 農業次世代人材投資資金(経営開始型)

農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1に規定の認定新規就農者に対して交付する資金。


⑸ 経営面積

所有権若しくは利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。)を有している、又は農地の所有者等との間で締結した特定作業受委託契約によって作業の委託を受けている農地の面積。


⑹ 常雇い

あらかじめ、年間7か月以上の契約で主に農業経営のために雇った人。正規雇用か非正規雇用かは問わない。


⑺ 雇用就農資金

新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2に規定の事業、及び雇用就農資金等実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第2412号農林水産事務次官依命通知)別記1に規定の事業。


(支援の内容)

第3条 支援の内容は、職場環境改善事業及び補助金の交付とする。

2 職場環境改善事業は、専門家の派遣とし、支援の内容は、別表1に掲げるものとする。

3 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

⑴ 法人化支援

⑵ 雇用募集支援

⑶ 雇用実践支援

4 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金額等は、別表1に掲げるものとする。

5 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

6 補助事業について、国、地方公共団体又はその他の団体から補助金等の交付を受ける場合、補助金額から当該補助金等の交付額を差し引くものとする。


(支援の対象)

第4条 市長は、以下の各号を全て満たす者に対し、予算の範囲内で支援を行う。

⑴ 京都市長認定又は京都市を含む広域認定の認定農業者、京都市長認定の認定新規就農者(経営開始資金又は農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付期間中であるため、農業経営改善計画の認定を受けられない者を含む)のいずれかに該当すること。

⑵ 別表2に掲げる要件


(事業の実施期間)

第5条 事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。


(支援の申請)

第6条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援申請書(第1号様式)に記載された必要書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。

2 補助事業に申請する者が消費税法上の課税事業者である場合は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(支援の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、別表3の採択基準に基づいて審査し、支援することを適当と認めたときは、予算の範囲内において、支援を決定し、支援決定通知書(第2号様式)により申請した者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、支援しないことを決定したときは、支援不承認通知書(第3号様式)により申請した者に通知するものとする。


(標準処理期間)

第8条 市長は、第6条の規定による申請が到達してから30日以内に第7条の決定を行うものとする。ただし、申請に不備がある場合、又は申請多数により条例第10条各項の決定に支障をきたすと判断される場合はこの限りでない。


(事業の着手)

第9条 補助事業の申請者は、原則として、第7条に規定する支援決定後に事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由により支援決定前に着手する必要がある場合は、支援決定前着手届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。


(変更等の承認の申請)

第10条 第7条の支援の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)は、職場環境改善事業の内容を変更しようとするとき、及び、条例第11条第1項第1号の規定による補助事業の内容又は経費の配分の変更しようとするときは、遅滞なく変更承認申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を第7条に準じて支援決定者に通知する。

3 職場環境改善事業について、市長の承認を受ける必要がない軽微な変更は、別に定める。

4 補助事業について、条例第11条第1項第1号の規定によるあらかじめ市長の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。

⑴ 取組項目の変更

⑵ 補助金額の増額又は10分の1を超える減額


(事業の中止)

第11条 支援決定者は、やむを得ない事情により事業を中止しようとするときは、速やかに中止届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。


(実績報告)

第12条 支援決定者は、事業終了後30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(第8号様式)に記載する必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助事業の支援決定者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。


(補助金の額の確定)

第13条 市長は、補助事業について前条による報告を受けた場合は、その内容の検査を行い、交付すべき補助金の額を決定し、補助金交付額決定通知書(第9号様式)により支援決定者に通知するものとする。


(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)

第14条 支援決定者は、補助金の交付額決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。


(支援の決定の取消し等)

第15条 市長は、支援決定者が条例第22条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当すると認める場合、第11条の規定による中止届の提出があった場合及び第14条の規定による消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書の提出があった場合には、支援の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

⑴ 支援の目的を達成することができないと認められるとき 

⑵ 活動の停止等により支援を受ける必要がないと認められるとき

⑶ 第6条に規定する交付申請書や第10条に規定する変更申請書による報告を行わず、同じ補助対象経費に対して国等の補助金の交付を受けたとき

⑷ 暴力団員等及び暴力団密接関係者であることが判明したとき

⑸ この要綱の規定に違反したとき

2 市長は、前項の規定により支援の取り消しを決定し、又は変更したときは、その旨を支援取消等通知書(第11号様式)により、支援決定者に通知する。


(補助金の返還等)

第16条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を変更し、又は取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。


(その他必要な条項)

第17条 この要綱に規定するもののほか、事業の実施に関し必要な事項は農林政策担当局長が別に定める。

附 則この要綱は令和8年8月17日から施行する。

別表・様式

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