京都市中山間地域特産物生産応援事業補助金交付要綱
ページ番号250157
2022年7月22日
京都市中山間地域特産物生産応援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市の中山間地域等における農業生産の増大と農業者所得の向上を図るため,京都府が定める中山間地域特産物生産応援事業実施要領(以下,「実施要領」という。)に基づく事業を実施する農業者が組織する団体(以下「団体」という。)に対する補助金の交付に関し,実施要領,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 本事業の補助金の交付対象等は次の各号のとおりとし,団体が実施する需要に応じた特産物づくりに要する経費であって,市長が適当と認めるものについて交付する。
⑴ 事業の種類等は実施要領第2に定めるとおりとする。
⑵ 事業の実施基準は実施要領第3の基準を満たすものとする。そのうち,その他地域の実態に応じて京都府知事が指定する自然的社会的諸条件が不利な地域は別表1のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,前条に定める経費(以下「事業費」という。)に2分の1を乗じて得た額以内で,毎年度予算の範囲内の額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条に規定する申請は,中山間地域特産物生産応援事業補助金交付申請書(第1号様式)によって,事業開始の20日前までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業実施計画書及び収支予算書
⑵ 団体の規約及び名簿(法人を除く。)
⑶ 見積書等,事業費の積算根拠となる書類(以下「設計書等」という。)
(交付の決定)
第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
2 市長は,補助金の交付の可否を決定したときは,中山間地域特産物生産応援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により,速やかに当該申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更等の承認申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による変更に係る市長等の承認の申請は,中山間地域特産物生産応援事業計画変更承認申請書(第3号様式)により行い,変更しようとする部分に係る設計書等を添えて行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,主要な事業内容及び導入機械に変更がない内容で,事業費の変更を伴わないものとする。
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,中山間地域特産物生産応援事業計画中止・廃止承認申請書(第4号様式)により行うものとする。
(事業の着手)
第7条 事業実施する団体は,地域の実情により効率的な実施を図る上で緊急かつ事業着手が遅れることにより農業経営又は団体の活動に重大な不利益が生じると認められる場合は,交付申請後に中山間地域特産物生産応援事業交付決定前着手届(第5号様式)を提出し事業着手することができる。
2 事業実施する団体は,補助事業に着手したときは,速やかに中山間地域特産物生産応援事業着手届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 条例第18条の規定による実績報告は,中山間地域特産物生産応援事業実績報告書(第7号様式)により行わなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,中山間地域特産物生産応援事業補助金概算払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 市長は,必要があると認めるときは,交付の決定を受けた者に対し,補助金の交付に関し必要な事項について,検査することがある。
2 市長は,前項の検査の結果,必要があると認めるときは,破壊検査を行うことがある。この場合において,当該検査により破壊した箇所の復旧に要する経費は,交付の決定を受けた者が負担しなければならない。
(利用状況等の報告)
第11条 事業実施した団体は,この事業で導入した機械がある場合は使用年度から起算して3年間,当該年度の利用状況等について,各年度の機械使用終了後10日以内に中山間地域特産物生産応援事業機械利用状況報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,産業観光局長が定める。
附 則
この要綱は,平成27年10月 1 日から施行する。
附 則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
京都市中山間地域特産物生産応援事業補助金交付要綱別表及び様式集
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