規制緩和等の対象となる農家民宿等の開設資格に関する確認要領
ページ番号250156
2022年10月4日
(目的)
第1条 この要領は、本市内において農林漁業体験民宿業を営もうとする農林漁業者等が、旅館業法、食品衛生法、都市計画法、建築基準法及び消防法(以下「関係法」という。)の規制緩和等の適用を受けるために、当該人が農林漁業者又は非農林漁業者であること及びその営もうとする農林漁業体験民宿業が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「余暇法」という。)第2条第5項に定義されるものであることを確認するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要領では、余暇法第2条第5項に定義される農林漁業体験民宿業のうち、農林漁業者が営むものを「農家民宿」として取り扱うものとする。
2 前項で定める農林漁業体験民宿業のうち、農林漁業者以外が営むものを「体験民宿」として取り扱うものとする。
3 「農林漁業者」と「非農林漁業者」を合わせて、「農林漁業者等」として取り扱うものとする。
4 「農家民宿」と「体験民宿」を合わせて、「農家民宿等」として取り扱うものとする。
(対象区域)
第3条 関係法に係る規制緩和等の適用を受けて農家民宿等を開設できる区域は、都市計画法第7条に基づく市街化区域を除くものとする。
(開設資格の確認手続)
第4条 関係法に係る規制緩和等の適用を受けて農家民宿等を営もうとする農林漁業者等は、適用を受けようとする規制緩和等に関する申請以前に、農家民宿等の開設資格確認申請書(様式第1号)により、市長に対し、農林漁業者等であること及びその営もうとする農林漁業体験民宿業が余暇法で定義されるものであることの確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、速やかに結果を文書(様式第2号又は様式第3号)で通知する。
3 北部、南部農業振興センター所長及び京北・左京山間部農林業振興センター所長(以下「振興センター所長」という。)は、市長が前項の通知を行ったときは、速やかに確認書の提出先の長に報告(様式第4号)するものとする。
(開設資格の要件)
第5条 規制緩和等の対象となる農家民宿等の開設資格に関する確認は、必要に応じ現地調査等を行ったうえ、以下により行う。
⑴ 農林漁業者等であることの確認
ア 農業者の場合
(ア) 申請の取扱い
申請者は、農業者本人又は住居及び生計が同一の親族とする。
(イ) 農業者であることの確認方法
a 農業の経営面積(借地含む)が1,000㎡以上であることが、京都市農業委員会発行の農業経営証明書で確認できること。
b 農業者の確認は、農業者本人分の確認があれば足りるものとする。
イ 林業者の場合
(ア) 申請の取扱い
申請者は、林業者本人又は住居及び生計が同一の親族とする。
(イ) 林業者であることの確認方法
a 固定資産評価証明書等で所有、借入等により保有している山林の面積が10,000㎡以上であることが確認でき、かつ、市内の森林組合の組合員資格を有すること。
b 林業者の確認は、林業者本人分の確認があれば足りるものとする。
ウ 漁業者の場合
(ア) 申請の取扱い
申請者は、漁業者本人又は住居及び生計が同一の親族とする。
(イ) 漁業者であることの確認方法
a 市内の河川を区域とする漁業協同組合の組合員資格を有すること。
b 漁業者の確認は、漁業者本人分の確認があれば足りるものとする。
エ 非農林漁業者の場合
(ア) 申請の取扱い
申請者は、本人とする。
⑵ 余暇法で定義される農林漁業体験民宿業であることの確認
ア 主として都市の住民が余暇を利用して農山漁村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業、林業、漁業に対する理解を深めるための以下の活動のいずれかを提供する営業であること。
農村滞在型余暇活動
(主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。) | イ 農作業の体験の指導 ロ 農産物の加工又は調理の体験の指導 ハ 地域の農業又は農村の生活及び文化に関する知識の付与 ニ 農地その他の農業資源の案内 ホ 農作業体験施設等を利用させる役務
ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあっせん |
山村滞在型余暇活動
(主として都市の住民が余暇を利用して山村に滞在しつつ行う森林施業の体験その他林業に対する理解を深めるための活動をいう。) | イ 森林施業又は林産物の生産若しくは採取の体験の指導 ロ 林産物の加工又は調理の体験の指導 ハ 地域の林業又は山村の生活及び文化に関する知識の付与 ニ 森林の案内 ホ 山村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務 ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあっせん |
漁村滞在型余暇活動
(主として都市の住民が余暇を利用して漁村に滞在しつつ行う漁ろうの体験その他漁業に対する理解を深めるための活動をいう。) | イ 漁ろう又は水産動植物の養殖の体験の指導 ロ 水産物の加工又は調理の体験の指導 ハ 地域の漁業又は漁村の生活及び文化に関する知識の付与 ニ 漁場の案内 ホ 漁村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務 ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあっせん |
イ 役務を提供するに当たり、農林漁業者、農家組合、自治会等と連携して行うことが確認できる書類又は連携しなくても役務の提供ができることが確認できる書類を有していること。
ウ 役務を提供するに当たり、農林漁業体験メニューの年間計画が確認できる書類を有していること。
(変更届)
第6条 第4条第2項により確認を受けた農林漁業者等が、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに市長へ変更届(様式第5号)を提出するものとする。
⑴ 氏名及び住所
⑵ 営業施設の所在地及び所有者の氏名
⑶ 提供しようとする農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容
⑷ 役務の提供に当たり連携する農林漁業者、農家組合、自治会等(ただし非農林漁業者が開設する場合に限る)
2 振興センター所長は、前項により変更届(様式第5号)を受領したときは、速やかに確認書の提出先の長にその旨を通知する。
(確認の取消)
第7条 第4条第2項により確認を受けた農林漁業者等が、この要領に定める要件を満たさなくなった場合又は第4条第1項の申請内容に虚偽があった場合、市長は確認を取り消すことができる。
2 振興センター所長は、前項により確認が取り消されたときは、速やかに当該取り消した確認の申請者及び確認書の提出先の長にその旨を通知する。
(遵守事項)
第8条 第4条第2項により確認を受けた農林漁業者等が遵守すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 宿泊及び役務の提供状況整理簿(様式第6号)により、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの実績を翌月(4、7、10、1月)末までに市長に提出すること。
⑵ 農家民宿等を廃業した場合は、速やかに市長に廃業届(様式第7号)を提出すること。
⑶ 関係法を遵守するとともに、市長の指示に従うこと。
⑷ 市長が現地調査を実施する場合は、必ず協力すること。
(その他)
第9条 この要領に定めるほか、この要領の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が別に定める。
附 則
この要領は、平成27年3月25日から施行する。
この要領は、平成29年6月30日から施行する。
この要領は、平成30年9月25日から施行する。
この要領は、令和3年3月26日から施行する。
この要領は、令和3年7月26日から施行する。
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