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DVD「京の旬野菜」貸出要綱

ページ番号250154

2022年9月28日

  (目的)

第1条 この要綱は、京都市が所有するDVD「京の旬野菜」(以下「DVD」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(貸出しの対象)

第2条 貸出しの対象は、政治、宗教及び営利目的並びに有料での上映会等で使用しない者とする。

 

(貸出申請)

第3条 DVDの貸出を希望する利用者(以下、「利用者」という。)は、DVD「京の旬野菜」貸出申請書(第1号様式)(以下、「申請書」という。)を提出しなければならない。

 

(貸出場所)

第4条 申請書、貸出し及び返却等の受付は、別記受付窓口において行う。

 

(貸出日時)

第5条 申請書、貸出し及び返却等の受付は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までを除く日の午前9時から午後5時までとする。

 

(貸出枚数及び期間)

第6条 貸出枚数は、1人につき1枚とし、貸出期間は貸出日から起算して10日間を限度とする。

 

(返却手続)

第7条 利用者は、貸出期間内にDVDの貸出しを受けた受付窓口に返却しなければならない。ただし、返却日が閉庁日と重なる場合は、その翌日以降の直近の開庁日に返却するものとする。

2 利用者は、やむを得ない理由で期間内にDVDを返却できない場合は、速やかに貸出しを受けた窓口へ連絡しなければならない。

 

(複製の禁止)

第8条 利用者は、DVDの内容を複製してはならない。

 

(転貸の禁止)

第9条 利用者は、DVDを転貸してはならない。

 

(亡失又は損傷の報告及び損害賠償)

第10条 利用者は、DVDを亡失又は損傷したときは、速やかにその旨をDVDの貸出しを受けた受付窓口へ報告しなければならない。

2 利用者は自己の責任に帰すべき理由によりDVDを汚損、破損、紛失した場合は、それによって生じた損害額を賠償しなければならない。

 

(補則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年7月26日から施行する。

DVD「京の旬野菜」貸出要綱の別記及び様式

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お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室 農林企画課(TEL222-3351)

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