DVD「京の旬野菜」貸出要綱
ページ番号250154
2025年4月9日
(目的)
第1条 この要綱は、京都市が所有するDVD「京の旬野菜」(以下「DVD」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象)
第2条 貸出しの対象は、政治、宗教及び営利目的並びに有料での上映会等で使用しない者とする。
(貸出申請)
第3条 DVDの貸出を希望する利用者(以下、「利用者」という。)は、DVD「京の旬野菜」貸出申請書(第1号様式)(以下、「申請書」という。)を提出しなければならない。
(貸出場所)
第4条 申請書、貸出し及び返却等の受付は、別記受付窓口において行う。
(貸出日時)
第5条 申請書、貸出し及び返却等の受付は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までを除く日の午前9時から午後5時までとする。
(貸出枚数及び期間)
第6条 貸出枚数は、1人につき1枚とし、貸出期間は貸出日から起算して10日間を限度とする。
(返却手続)
第7条 利用者は、貸出期間内にDVDの貸出しを受けた受付窓口に返却しなければならない。ただし、返却日が閉庁日と重なる場合は、その翌日以降の直近の開庁日に返却するものとする。
2 利用者は、やむを得ない理由で期間内にDVDを返却できない場合は、速やかに貸出しを受けた窓口へ連絡しなければならない。
(複製の禁止)
第8条 利用者は、DVDの内容を複製してはならない。
(転貸の禁止)
第9条 利用者は、DVDを転貸してはならない。
(亡失又は損傷の報告及び損害賠償)
第10条 利用者は、DVDを亡失又は損傷したときは、速やかにその旨をDVDの貸出しを受けた受付窓口へ報告しなければならない。
2 利用者は自己の責任に帰すべき理由によりDVDを汚損、破損、紛失した場合は、それによって生じた損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年7月26日から施行する。
DVD「京の旬野菜」貸出要綱の別記及び様式
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産業観光局 農林振興室(TEL222-3351)