京都市農林水産業災害復旧支援事業補助金交付要綱
ページ番号250148
2023年11月21日
(趣旨)
第1条 この要綱は、台風、降雨、洪水、暴風、大雪その他の異常な天然現象によって被害を受けた農業者等が早急に生産体制を復旧し経営の安定化を図るのを支援するため、農業者及び農業者が組織する団体が実施する農林水産業災害復旧支援事業に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における「農林水産業災害復旧支援事業」とは、京都府の定める農業者等営農継続緊急支援事業実施要領に基づき行う事業で、区分、事業内容、交付の対象者及び補助率等については別表のとおり定める。ただし、市長が特に必要があると認めた場合には、この限りではない。
(事業の実施期間)
第3条 本事業の実施期間は、原則交付決定の日から当該年度の3月25日までとするが、経営維持のため早急に生産体制の復旧に取り組む必要があることに鑑み、交付決定前であっても、災害発生日以降に着手された内容について、これを事業の対象とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象となる事業に要する経費に別表に掲げる補助率を乗じて得た額以内で、毎年度予算の範囲内の額とする。
(交付の申請)
第5条 条例第9条に規定する申請は、京都市農林水産業災害復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によって、京都府の定める期限までに行わなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから60日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、京都市農林水産業災害復旧支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(申請事項等の変更)
第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市農林水産業災害復旧支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業費の2割までの減額については、条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更とする。
(中止又は廃止の承認の申請)
第8条 条例第11条第1項第2号に規定する補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ京都市農林水産業災害復旧支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 条例第18条による実績報告は京都市農林水産業災害復旧支援事業補助金実績報告書(様式第5号)により、事業完了後(交付決定の日までに着手し、既に事業が完了している場合は交付決定後)30日以内又は事業実施年度の3月25日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 条例第21条第2項による補助金の概算払を受けようとするときは、京都市農林水産業災害復旧支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補足)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年9月26日から施行する。
この要綱は、平成29年10月30日から施行する。
この要綱は、平成30年10月31日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年10月24日から施行する。
京都市農林水産業災害復旧支援事業補助金交付要綱の別表及び様式集
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