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京都市農林水産業災害復旧支援事業補助金交付要綱

ページ番号250148

2025年8月18日

  京都市農林災害復旧事業補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における農林業の維持とその経営の安定を図るため、土地改良区、森林組合、その他農林業者が組織する団体(以下「団体」という。)が、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づき実施する農林災害復旧事業に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「農林災害復旧事業」(以下「事業」という。)とは、降雨、洪水、暴風その他の異常な天然現象によって被災した農地、農業用施設、林業用施設を原形復旧又は従前の効用を回復するなどのために必要な工事をいう。

(交付の対象)

第3条 補助金は、次の各号に掲げる農林業の基本的な施設(以下「施設」という。)の復旧に要する経費(以下「事業費」という。)であって、経常的な維持管理が適正に行われていたにもかかわらず、第2項に掲げる以外の災害原因により被災した施設で、京都府の施越工事承認又は第4条に定める本市の事前承認を受けたものについて交付する。ただし、京都市土地改良事業補助金交付規則又は京都市林道等補助金交付規則に基づく補助金の交付を受けているもの及び事業費が50,000円に満たないものは除く。

(1) 農地 耕作の目的に供される土地で、現に肥培管理を行っているもの及び耕作しようとすれば直ちに農地として使用できる休耕地等 

(2) 農業用施設 ため池、頭首工、用排水路、揚水機等のかんがい排水施設、農業用道路等

(3) 林業用施設 林道及び作業道等

2 交付の対象としない災害原因は、国が定める農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱第3に準拠する。

 

(事業施行の事前承認)

第4条 補助金を申請しようする者は、事業に着手する前に、事業の内容について市長の承認を受けなければならない。ただし、京都府の施越工事承認を受けているものについてはこの限りではない。

2 前項の承認を受けようとする場合は、事業に着手する日の前日までに、施行事前承認申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 位置図

 (2) 被災状況の写真

 (3) 事業費の積算根拠となる次に掲げる書類。(ただし、イ及びウは、市長が不要と認められる場合は、省略することができる。)

ア 設計書

イ 数量計算書

ウ 特記仕様書

エ 設計図面

3 前項の規定に関わらず、国又は京都府の補助を受けずに行う災害復旧事業の場合であって、事業費が40万円未満の場合に限り、前項第3号アの設計書は見積書をもって設計書の代わりとすることができ、同号エの設計図面は、施工管理のうえで差し支えない範囲において線分の長さ、寸法表示及び縮尺が一致していないような簡易な図面でも認めるものとする。

4 市長は前項の申請があった場合において、承認又は不承認を決定し、施行事前承認(不承認)通知書(第2号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

 

(補助金の額) 

第5条 補助金の額は、事業費に別表に掲げる率を乗じて得た額以内で、毎年度予算の範囲内の額とする。

 

(交付の申請)

第6条 条例第9条に規定する申請は、交付申請書(第3号様式)によって、事業実施年度の3月10日までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 団体の規約及び名簿(法人を除く。)

(2) 事業実績の根拠となる書類

ア 出来高設計書

イ 出来高図

ウ 事業完了写真

エ 領収書等の事業の実施に要した費用を支払ったことを証する書類の写し

2 前項の規定に関わらず、国又は京都府の補助を受けずに行う災害復旧事業の場合であって、事業費が40万円未満の場合に限り、前項第2号アの出来高設計書は省略することができ、同号イの出来高図は、線分の長さ、寸法表示及び縮尺が一致していないような簡易な図面でも認めるものする。


(交付の決定)

第7条 市長は前条の申請があった場合において、申請が到達してから20日以内に補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し、交付(不交付)決定通知書(第4号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

 

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、前条の規定により交付の決定通知を受けた者が、条例第22条のほか、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したときは、当該決定を取り消し、補助金の返還を命じることがある。

 

(補助金の支払)

第9条 補助金は、前条の規定により補助金を交付することが決定した後に支払うものとする。

 

(検査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付の決定を受けた者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、検査することがある。

2 市長は、前項の検査の結果、必要があると認めるときは、破壊検査を行うことがある。この場合において、当該検査により破壊した箇所の復旧に要する経費は、交付の決定を受けた者が負担しなければならない。

 

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、産業観光局長が定める。

   附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年7月10日から施行する。

附 則

 1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 京都市農林災害復旧事業補助金交付要領(平成30年10月1日産業観光局長決定)は令和3年3月31日限りで廃止する。

  附 則

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表及び様式

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様式

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記入様式

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