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京都市経営体育成支援事業補助金交付要綱

ページ番号250155

2022年10月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の経営規模の拡大や経営の多角化等を推進するため、地域の将来を担う中心経営体等が行う農業用機械・施設の導入等の整備事業(以下「事業」という。)を支援する京都市経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知。)、農業経営構造対策事業実施要領(平成22年8月6日付け2担第411号農林水産部長通知。以下「府要領」という。)、農業経営構造対策事業費補助金交付要綱(昭和53年京都府告示第651号。以下「府要綱」という。)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「補助金」とは、国要綱別表1のⅡの次に掲げるものをいう。

⑴ 先進的農業経営確立支援タイプ融資主体補助型 融資主体型補助事業による補助金

⑵ 先進的農業経営確立支援タイプ融資主体補助型 追加的信用供与補助事業による補助金

⑶ 地域担い手育成支援タイプ融資主体補助型 融資主体型補助事業による補助金

⑷ 地域担い手育成支援タイプ融資主体補助型 追加的信用供与補助事業による補助金

⑸ 地域担い手育成支援タイプ被災農業者支援型 融資等活用型補助事業による補助金

⑹ 地域担い手育成支援タイプ被災農業者支援型 追加的信用供与補助事業による補助金

⑺ 地域担い手育成支援タイプ条件不利地域型 条件不利地域型補助事業による補助金

2 この要綱において、「助成対象者」とは、前項第1号、第3号、第5号及び第7号の補助金の交付の対象となる者をいう。

3 この要綱において、「基金協会」とは、第1項第2号、第4号及び第6号の補助金の交付の対象となる京都府農業信用基金協会をいう。

4 この要綱において、「助成対象者等」とは、前2項の「助成対象者」及び「基金協会」をいう。

 

(事業の実施期間)

第3条 事業の実施期間は、原則交付決定の日から当該年度の3月31日までとするが、経営維持のため早急に生産体制の普及に取り組む必要があることに鑑み、前条第1項第5号及び第6号の事業については、災害発生日以降に着手された内容について、これを事業の対象とすることができる。

 

(事業の補助率)

第4条 事業の補助率は、国要綱に準ずるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

 

(経営体調書の提出) 

第5条 第2条第1項第1号、第2号、第3号及び第4号による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(府要領により定められた様式。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。 

2 市長は、府要領第3の1の⑵に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、当該承認された経営体調書の内容を通知するものとする。

 

(被災証明書の発行)

第6条 第2条第1項第5号による助成を希望する助成対象者に対して、市長は助成対象者等からの被災証明願(様式第1号)の提出に基づき、被災証明書を発行するものとする。

 なお、被災証明願の提出に当たり、次に掲げる書類等を添えて行わなければならない。

 ⑴ 被災状況及び被災範囲がわかる写真等及び地図

 ⑵ 委任状(助成対象者の同居親族以外が提出する場合)

 

(補助金の交付の申請) 

第7条 条例第9条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した交付申請書(様式第2号及び様式第3号)によって、事業開始の60日前までに市長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第5号及び第6号の事業について、災害発生日以降にすでに着手したものについては、速やかに申請するものとする。 

⑴ 申請者の氏名又は名称及び代表者 

⑵ 事業の目的及び内容等 

⑶ 事業に要する経費 

⑷ 成果目標(第2条第1項第2号、第4号及び第6号の事業を除く。)

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載若しくは前項に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 助成対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、事業の内容に当該補助金に係る消費税仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。

 

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、条例第9条による申請が到着してから60日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

2 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

 

(事業内容の変更等の承認申請)

第9条 条例第11条第1項第1号による変更に係る市長等への承認の申請は、変更承認申請(様式第5号及び様式第6号)により行うものとする。 

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。 

⑴ 主要な工種に変更がない内容変更で、事業費の変更を伴わないもの 

⑵ 雑費から工事費への流用で、事業費の変更を伴わないもの 

ただし、第2条第1項第5号及び第6号の事業については、事業費又は事業量の3割以内の変更とする。 

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、中止・廃止承認申請書(様式第7号)により行うものとする。

 

(着工)

第10条 事業の着工は、原則として第8条による交付の決定後に行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第8号)を市長に提出するものとする。

  なお、この場合においては、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを承知したうえで行うものとする。

2 助成対象者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第9号)により、市長に届け出るものとする。

  なお、着工届の提出は、事業の着工を確認できる書類(契約書、工事工程表等の写し)の提出に代えることができるものとする。

 

(竣工)

第11条 助成対象者は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第10号)により、市長に届け出るものとする。

  なお、竣工届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し)の提出に代えることができるものとする。

 

(実績報告)

第12条 条例第18条の規定による実績報告は、事業の成果を記載した実績報告書(様式第11号及び様式第12号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第7条第4項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第7条第4項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

 

(帳簿及び書類の備付け)

第13条 助成対象者等は、条例第16条第1項に基づき、事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。 

2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、第2条第1項第2号又は第4号又は第6号の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。また、事業により取得し又は効用の増加した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第14号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

 

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、産業観光局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成25年10月25日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年5月12日から施行する。

この要綱は、平成30年11月14日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

 

様式

1 被災証明願(様式第1号)

2 経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第2号)

3 経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金交付申請書(様式第3号)

4 経営体育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第4号様式)

5 経営体育成支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)

6 経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金変更承認申請書(様式第6号)

7 経営体育成支援事業中止・廃止承認申請書(様式第7号)

8 経営体育成支援事業交付決定前着工届(様式第8号)

9 経営体育成支援事業着工届(様式第9号)

10 経営体育成支援事業竣工届(様式第10号)

11 経営体育成支援事業補助金実績報告書(様式第11号)

12 経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金実績報告書(様式第12号)

13 消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)

14 財産管理台帳(様式第14号)

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産業観光局 農林振興室 農林企画課(TEL222-3351)

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