京都市経営開始資金交付要綱
ページ番号344519
2025年8月8日
第1 趣旨
(趣旨)
第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することにより、就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。本事業の実施に当たっては、農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号。以下「基盤強化法」という。)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け 3 経営第3142号 農林水産事務次官依命通知)、京都府農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年6月28日付け4担第300号)、京力農場プラン問題解決加速化支援事業実施要領(平成24年5月18日付け4担第303号)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、本要綱に定めるところによるものとする。
第2 交付要件等
(交付要件)
第2条 市長は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
⑴ 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
⑵ 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
⑶ 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。(交付期間中に基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。)
⑷ 青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料(別紙様式第1号)(以下「青年等就農計画等」という。)の内容が、次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
⑸ 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であること。なお、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
⑹ 本市の京力農場プラン(京力農場プラン問題解決加速化支援事業に定める実質化されたプラン等をいう。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「京力農場プランに位置づけられた者等」という。)。
⑺ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
⑻ 新規就農者育成総合対策実施要綱の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業及び新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
⑼ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
⑽ 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
⑾ 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合に限り、採択及び交付を可能とする。
⑿ 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
⒀ 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
⑴ 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
⑵ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
⑶ 夫婦共に京力農場プランに位置付けられた者等となること。
3 複数の青年就農者(原則18歳以上50歳未満の就農者)が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、当該農業法人及び青年就農者それぞれが京力農場プランに位置づけられた者等となる場合に限る。
なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が京都市農業次世代人材投資資金交付要綱に基づく農業次世代人材投資資金又は第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(交付の停止)
第4条 次の各号に掲げる事項に該当する場合は、市長は資金の交付を停止する。
⑴ 第2条の要件を満たさなくなった場合
⑵ 農業経営を中止した場合
⑶ 農業経営を休止した場合
⑷ 第12条に規定する就農状況報告を行わなかった場合
⑸ 第18条に規定する就農状況の現地確認等により、「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たさない、又は次に掲げる事項に該当する等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合、又は農作物を適切に生産していない場合
ウ 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
エ 市長から改善指導を受けたにも関わらず、改善に向けた取組を行わない場合
オ その他、市長が適切な農業経営を行っていないと特に判断した場合
⑹ 新規就農者育成総合対策実施要綱別記2第10の3に規定する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
⑺ 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(資金の返還)
第5条 次の各号に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は各号に掲げる額の資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。
⑴ 既に交付した資金の対象期間中に前条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した場合、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)
⑵ 虚偽の申請を行った場合全額
⑶ 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合(第12条第3項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。)、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額
第3 交付対象者の手続
(青年等就農計画等の承認申請)
第6条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等に添付書類を添えて市長に承認申請しなければならない。
(青年等就農計画等の変更申請)
第7条 第14条第2項の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更する場合は、前条に準じて計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。
(交付申請)
第8条 第14条第2項の承認を受けた者が行う条例第9条に規定する申請は、交付(変更交付)申請書(別紙様式第2号)を作成し、初回の申請については、農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し等を添えて、承認通知書に記載された期日までに市長に提出しなければならない。なお、2回目以降の申請について、前回から変更がない場合は添付書類の提出を不要とする。また、申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。
2 交付の申請は半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
3 条例第18条に規定する実績報告は、第1項の交付申請書等の申請をもってされたものとみなす。
(変更交付申請)
第9条 前条の申請を行った者が、第7条の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、交付(変更交付)申請書(別紙様式第2号)を作成し、内容に変更のあった農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し等を添えて、変更承認通知書に記載された期日までに市長に提出なければならない。
(交付の中止)
第10条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、速やかに市長に中止届(別紙様式第3号)を提出しなければならない。
(交付の休止)
第11条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(別紙様式第4号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、市長に経営再開届(別紙様式第5号)を提出しなければならない。
3 交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて第7条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請しなければならない。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
(就農状況報告等)
第12条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(別紙様式第6号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(第3項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌(別紙様式第6号-1)を市長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(別紙様式第7号)を市長に提出しなければならない
3 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内までに市長に就農中断届(別紙様式第8号)を提出しなければならない。この場合、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(別紙様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(別紙様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(返還免除)
第13条 交付対象者は、第5条の病気や災害等のやむを得ない事情により、資金の返還免除を申請する場合は、返還免除申請書(別紙様式第11号)を市長に提出しなければならない。
第4 市の手続等
(青年等就農計画等の承認)
第14条 市長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。
2 市長は、前項の審査の結果、第2条の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
なお、審査に当たって、市長は、交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応し、必要な支援を行うため、京都府京都乙訓農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者、指導農業士及び京都市新規就農サポーター等の関係者で構成するサポート体制を構築し(以下「サポート体制」という。)、サポート体制の関係者等による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(標準処理期間)
第15条 市長は、条例第9条に規定する申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(青年等就農計画等の変更の承認)
第16条 市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、青年等就農計画等の内容について、第14条第2項に準じて審査する。
2 市長は、前項の審査の結果、第2条の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、審査の結果を申請した者に通知する。
(資金の交付)
第17条 市長は、資金の交付の可否を決定したときは、交付(不交付)決定通知書(別紙様式第12号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
2 資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とする。なお、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
3 条例第19条に規定する交付額の決定通知は、第1項の通知書の書類をもってされたものとみなす。
(就農期間中の確認)
第18条 市長は、第12条に規定する就農状況報告を受けた場合には、サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者を選任し(以下「サポートチーム」という。)、サポートチームと協力して「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第13号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
2 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次の各号に掲げる方法により、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第13号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
⑴ 交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
⑵ 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
⑶ 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。)
3 市長は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、市長は就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(交付の中止)
第19条 市長は、交付対象者から第10条に規定する中止届の提出があった場合又は第4条の第3号を除く各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(交付の休止)
第20条 市長は、交付対象者から第11条に規定する休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
2 市長は、交付対象者から第11条に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(資金の返還)
第21条 第5条に該当した場合、市長は、交付対象者に資金の返還を命じるものとする。
2 市長は、第13条による返還免除申請書の申請内容が第5条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
3 市長は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を京都府に対して返還するものとする。
第5 その他
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は農林政策担当局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年9月6日から施行する。
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