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京都市農業経営基盤強化資金利子助成金等交付要綱

ページ番号250152

2022年8月8日

 

制定 令和2年4月1日
改正 令和3年4月1日  

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者等が経営改善を図るために借り入れる第2条に規定する資金の金利負担を軽減するため、利子助成金及び利子補給金(以下「利子助成金等」という。)の交付に関し、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化要綱」という。)、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第7205号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化交付要綱」という。)、京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱(平成7年3月24日付け京都府告示第209号。以下「府基盤強化交付要綱」という。)、京都府農業経営基盤強化資金事務取扱要領(平成7年3月24日付け7園第322号農林水産部長通達。以下「府基盤強化事務要領」という。)、京都府農業経営体育成支援資金利子補給費等補助金交付要綱(平成16年11月30日付け京都府告示第669号。以下「府育成支援交付要綱」という。)、京都府農業災害資金事務取扱要領(平成16年12月1日付け6農政第796号農林水産部長通知。以下「府災害要領」という。)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)、京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付対象資金)

第2条 この要綱において、利子助成金等の交付の対象とする資金は、次のとおりとする。

 (1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

 (2) 農業近代化資金(災害等資金)

 (3) 農林漁業セーフティネット資金(災害資金)

 

(交付額等)

第3条 交付対象資金の交付額及び交付方法は、別表のとおりとする。

2 利子助成金等の交付は、予算の範囲内で行うものとする。

 

(利子助成等の承認申請)

第4条 利子助成金等を受けようとする者は、京都市農業経営基盤強化資金利子助成金等承認申請書(第1号様式)に借入申込書等の写しを添えて市長に提出するものとする。

 

(利子助成等の承認等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査したうえ、利子助成等の承認又は不承認を決定し、申請者に京都市農業経営基盤強化資金利子助成金等承認通知書(第2号様式)又は京都市農業経営基盤強化資金利子助成金等不承認通知書(第3号様式)により、その旨を通知するものとする。

 

(利子助成等の変更承認等)

第6条 市長が利子助成等を承認した後、融資機関が第2条の資金の貸付条件を変更した場合において、当該利子助成等の変更の承認を受けようとする農業者は、京都市農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(第4号様式)に融資機関の発行する条件変更に係る通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査したうえ、変更の承認又は不承認を決定し、その旨を京都市農業経営基盤強化資金利子助成金等承認通知書(第2号様式)又は京都市農業経営基盤強化資金利子助成金等不承認通知書(第3号様式)により、通知するものとする。

 

(融資残高異動及び返済実績報告)

第7条 融資機関は、第2条に規定する農業近代化資金(災害等資金)にあっては、毎年6月及び12月末における融資残高異動報告書を、それぞれの翌月末までに市長に報告しなければならない。

2 融資機関は、第2条に規定する農業経営基盤強化資金にあっては、毎年1月末までに、府基盤強化事務要領第5の4項2号に規定する返済実績報告書を市長に提出しなければならない。

 

(利子助成金等の交付申請)

第8条 利子補給を受けようとする融資機関は、条例第9条の規定による申請に基づき、京都市農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(第5号様式)を上期は毎年7月末まで、下期は毎年1月末までに市長に提出しなければならない。

2 利子助成を受けようとする農業者は、条例第9条の規定による申請に基づき、京都市農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(第6号様式)によって、毎年1月末までに行わなければならない。

 

(標準処理期間)

第9条 市長は、条例第9条による申請に対し、毎年3月25日までに条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(利子助成金等の決定通知)

第10条 条例第12条の規定による通知は、京都市農業経営基盤強化資金利子助成金等交付(不交付)決定通知書(第7号様式)によるものとする。

 

(利子助成等の中止)

第11条 市長は、本要綱第2条に規定する対象となる資金の融資を受けた者が、京都市暴力団排除条例(以下「暴力団排除条例」という。)第2条に規定する暴力団と判明したときは、暴力団排除条例第10条第2項の規定に基づき、以後の利子助成等を中止するものとする。

 

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、産業観光局長が別に定める。

 

   附 則

この要綱は、令和2年4月1日に施行し、令和2年度分の利子助成金等から適用する。

    附 則

この要綱は、令和3年4月1日に施行し、令和3年度分の利子助成金等から適用する。

 

別表(第3条関係)

対象資金

交付額

交付方法

農業経営基盤強化資金

(スーパーL資金)

農業者等が支払った利息額から基盤強化交付要綱第3による利子助成金を差し引いた額

府基盤強化交付要綱第6条に規定する方法

農業近代化資金

(災害等資金)

府育成支援交付要綱第3条第1項に規定する利子補給額

府育成支援交付要綱第5条第1項に規定する方法

農林漁業セーフティネット資金

(災害資金)

府育成支援交付要綱第3条第2項に規定する利子助成額

府育成支援交付要綱第5条第2項に規定する方法

京都市農業経営基盤強化資金利子助成金等交付要綱の様式

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346

ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253

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