京都市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱
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2025年4月17日
京都市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱
制定 平成12年 3 月31日
改正 平成15年 4 月15日
改正 平成20年 6 月 4 日
改正 平成27年 5 月29日
改正 令和 3 年 3 月31日
改正 令和 4 年 4 月 1 日
京都市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか、京都府の事務処理の特例に関する条例により市長の権限とされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可申請等)
第2条 法第9条第2項及び省令第7条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 法第9条第8項及び省令第7条第7項の規定による従事者証の交付の申請をしようとする者は、鳥獣捕獲等従事者証交付申請書(第2号様式)を市長に提出するものとする。
3 第1項及び第2項に定める申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、その限りではない。
(1)捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面
(2)鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(第3号様式)(2人以上の者が共同して又は従事者が捕獲等をする場合に限る。)
(3)銃器以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面等
(4)法定猟具を用いる場合は、使用する猟具に係る免状の写し
(5)その他市長が必要と認める書類
(被害状況の調査)
第3条 市長は、前条第1項の申請が鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とするものであるときは、京都府知事が定める鳥獣保護管理事業計画に基づく予察捕獲である場合を除き、その被害の状況等について、鳥獣被害防止捕獲等申請に係る調査書(第4号様式)を作成するものとする。
2 市長は、予察捕獲の実施にあたり、過去の被害状況に基づき、農林水産物の被害や作付の状況、鳥獣の生息状況の推移等を勘案し、被害等・影響の発生地域、時期等の予察表を作成するものとする。また、予察表に係る被害の発生状況については、毎年点検するものとする。
(鳥獣の捕獲等又は採取等の許可基準)
第4条 鳥獣の捕獲等の許可基準は、京都府知事が定める鳥獣保護管理事業計画に準じる。
2 市長は、第2条第2項の申請を行った者が環境大臣の定める法人(平成15年4月16日付け環境省告示第62号、以下「法人」という。)である場合、法人に対し鳥獣の捕獲等事業指示書(第5号様式)を従事者に交付し、鳥獣の捕獲等従事者台帳(第6号様式)を整備するよう指導するものとする。
(関係機関等への通知)
第5条 市長は、法第9条第1項の許可をしたときは、京都府京都林務事務所長及び所轄警察署長等に通知するものとする。
2 市長は、鳥獣の捕獲等の許可に係る有効期間の満了後、速やかに捕獲実績を京都府京都林務事務所長に報告するものとする。
3 申請者は、市長の求めに応じ、捕獲活動に関する情報を関係機関等へ提供しなければならない。
(鳥獣捕獲等許可台帳等の整備)
第6条 市長は、鳥獣捕獲等許可台帳及び鳥獣捕獲等許可整理簿(第3号様式)を整備する。
(飼養登録の申請等)
第7条 法第19条第2項及び省令第20条第1項の規定による登録を受けようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(第7号様式)を市長に提出するものとする。
2 鳥獣飼養登録申請書を提出するときには、飼養をしようとする鳥獣(鳥類に限る。)及び当該鳥獣の捕獲等に係る許可証を提示するものとする。
(飼養登録台帳の整備)
第8条 市長は、鳥獣飼養登録台帳(第8号様式)を整備する。
2 法第20条第3項の規定による譲受け又は引受けの届出があった場合又は省令第20条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出があった場合は、市長は、譲り渡した者の住所地又は変更に係る旧住所地を管轄する市町村長等に当該届出事項を通知するものとする。
3 市長は、前項の届出をした者に係る鳥獣飼養登録台帳の写しの送付を当該市町村等に求めるものとする。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可申請)
第9条 法第24条第11項において準用する法第19条第2項及び省令第24条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(第9号様式)を市長に提出するものとする。
(処分に係る通知)
第10条 市長は、法第10条第1項及び第2項、第22条第2項並びに第24条第9項及び第10項の規定による処分をしたときは、鳥獣の捕獲等の許可等に係る処分通知書(第10号様式)により京都府京都林務事務所長に通知するものとする。
(様式)
第11条 申請書及び届出書の様式は、次に定めるところによる。
名 称 許可証等再交付申請書
事 項 省令第7条第10項、第20条第4項及び第24条第4項
様 式 第11号様式
名 称 住所等変更届出書
事 項 省令第7条第11項及び第12項、第20条第5項並びに
第24条第5項
様 式 第12号様式
名 称 許可証等亡失届出書
事 項 省令第7条第13項及び第14項、第20条第6項並びに
第24条第6項
様 式 第13号様式
名 称 飼養登録個体等譲受け等届出書
事 項 省令第21条第1項
様 式 第14号様式
(登録票の交付等に係る手数料の免除)
第12条 救護された傷病鳥獣で、傷病が治癒するまで又は死亡するまでの期間に公的機関で飼養又は京都府の承認を受けて飼養するときは、京都市産業関係手数料条例第7条の規定に基づき、同条例第1条に規定する登録票の交付、更新又は再交付に係る手数料を免除する。
附 則
この要綱は、平成15年4月16日から実施する。
附 則
この要綱は、平成20年6月9日から実施する。
附 則
この要綱は、平成27年5月29日から実施する。
附 則
この要綱は、令和3年3月31日から実施する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
京都市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱の様式集
京都市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱の様式集(PDF形式, 325.23KB)
京都市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱の様式集(DOC形式, 236.50KB)
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捕獲許可申請について
〇鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を行う場合には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第9条に基づき、許可を受けていただく必要があります。
〇申請先は、鳥獣の捕獲等を行う区域(場所)により異なります。また、京都市で申請を受け付けられない鳥獣もありますので、それぞれの区域を担当する各農(林)業振興センターまでお問合せください。
〇申請に当たっては、「京都市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱」を御確認のうえ、以下の書類等を作成し、各農(林)業振興センターまで直接御持参ください。なお、メール、郵送及びFAXでの申請受付は行っておりませんので御注意ください。
【提出書類】
・鳥獣捕獲許可等許可申請書(第1号様式)
・捕獲等又は採取等をしようとする場所を示した地図等
・鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(第3号様式)(2人以上が共同で又は従事者が捕獲等をする場合のみ)
・銃器以外の方法の場合は、捕獲方法を示した図面等
・法定猟具(網、わな、銃器等)を使用する場合は、その猟具に係る免状の写し
・その他市長が必要と認める書類
鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)
鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(第3号様式)
北部農業振興センター(北区、上京区、左京区〔花脊、広河原、久多地域を除く〕、中京区、右京区〔京北地域除く〕)
南部農業振興センター(東山区、山科区、下京区、南区、伏見区)
南部農業振興センター洛西分室(西京区)
京北・左京山間部農林業振興センター(左京区花脊、広河原、久多地域、右京区京北地域)
飼養登録申請について
捕獲した野生鳥獣を飼養する場合には、飼養登録申請が必要です。申請等については、農林企画課まで問合せください。
なお、飼養登録申請はメール、郵送及びFAXでの申請受付は行っておりませんので御注意ください。
農林企画課
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京都市 産業観光局農林振興室
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