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京都市農業委員会の委員選任に関する要綱

ページ番号291016

2022年8月4日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市が京都市農業委員会の委員等に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び一般募集並びに選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(推薦及び応募の資格)

第2条 農業委員として、推薦を受ける者及び応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において次の各号のいずれにも該当しない者とする。

 (1)農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第8条第4項各号に定めのある者

 (2)その他市長が定める者

 

(周知)

第3条 募集に当たっては、次の手続き等を通じて、周知に努めるものとする。

 (1)京都市広報及び京都市農業委員会広報への掲載

 (2)京都市掲示場への掲示

 (3)京都市ホームページ

 (4)その他

 

(推薦手続き等)

第4条 農業委員の推薦は、文書をもって、次により行うものとする。

2 推薦する者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

 (1)推薦する者が個人の場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別

 (2)推薦する者が法人又は団体の場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

 (3)推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

 (4)推薦の理由

 (5)推薦をする者が、同一の者について、農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別

 (6)その他必要と認める事項

3 前項に定める書類の提出は、持参又は郵送により行うものとする。


 

(応募手続き等)

第5条 農業委員の応募は、文書をもって、次により行うものとする。

2 募集に応じる者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
 (1)応募する者の氏名、住所、職業、年齢及び性別、経歴及び農業経営の状況
 (2)応募の理由
 (3)応募する者が農地利用最適化推進委員の募集に応募しているか否かの別
 (4)その他必要と認める事項

3 前項に定める書類の提出は、持参又は郵送により行うものとする。


 

(推薦及び募集状況等の公表)

第6条 法第9条第2項の規定による公表は、法施行規則第6条各号の規定に基づき、京都市ホームページ及び掲示場等により行うものとする。


 

(推薦及び募集期間)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づく書類の提出期間はおおむね1箇月間とする。

2 前項に定める期間を満了する日において、推薦を受けた者及び募集に応じた者の人数が定数に満たないときは、当該期間を満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合、第3条の規定に準じて周知に努めるものとする。


 

(候補者の選定)

第8条 市長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応じた者について、条例第4条に定める京都市農業委員選定委員会(以下「選定委員会」という。)に候補者の選定を求めることができる。

2 選定委員会は、前項の求めに応じ、合議によって候補者を選定し、市長に報告するものとする。


 

(選任)

第9条 市長は、選定委員会から農業委員候補者の報告を受けたときは、当該候補者について市会の同意を得て、農業委員を選任するものとする。

2 市長は、前項の規定により農業委員を選任したときは、京都市ホームページ及び掲示場等により農業委員に選任された者を公表するものとする。


 

(農業委員の補充)

第10 条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続きに基づき、農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に定める手続きに基づき、農業委員を補充しなければならない。


 

(補則)

第11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。


 

  附則
 この要綱は、平成27年12月17日より施行する。

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お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室 農林企画課(TEL222-3351)

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