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京都市水田農業総合振興事業費補助金交付要綱

ページ番号250151

2022年10月4日

昭和57年 2月1日

改正 平成22年 4月1日

改正 平成28年 4月1日

改正 平成30年10月1日

改正 令和 3年 4月1日 


(要旨)

第1条 需要に応じた市場競争力のある米づくりと水田の有効活用による地域の実情に応じた特色ある産地づくりの推進を目的とした京都市水田農業総合振興事業費補助金の交付に関し、京都府が定める京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱(平成6年1月21日付け京都府告示第28号。以下「交付要綱」という。)、「京の米」生産イノベーション事業実施要領(平成29年3月31日付け9農産第141号)、京の地域特産物応援事業実施要領(平成29年3月31日付け9農産第141号)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、農業団体等が実施する京都市水田農業総合振興事業(別表1に掲げる各事業)に要する経費について交付する。

2 前項の規定にかかわらず、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者は対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表1に掲げる事業の区分ごとに、その補助率又は補助額の欄に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、京都市水田農業総合振興事業費補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始の14日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 事業実施計画書及び収支予算書

(2) 団体の規約及び名簿

(3) 見積書等、事業費の積算根拠となる書類

(交付の決定)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

2 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、京都市水田農業総合振興事業費補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認を受けなければならない事項は、別表1の変更の欄に定めるものとし、京都市水田農業総合振興事業費補助金変更承認申請書(第3号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、京都市水田農業総合振興事業費補助金中止・廃止承認申請書(第4号様式)により行うものとする。

(事業の着手)

第7条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、京都市水田農業総合振興事業着手届(第5号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(事業の完了)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、京都市水田農業総合振興事業完了届(第6号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は、京都市水田農業総合振興事業費補助金実績報告書(第7号様式)に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 補助事業者は、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、京都市水田農業総合振興事業費補助金概算払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(検査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付の決定を受けた者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、検査することがある。

2 市長は、前項の検査の結果、必要があると認めるときは、破壊検査を行うことがある。この場合において、当該検査により破壊した箇所の復旧に要する経費は、交付の決定を受けた者が負担しなければならない。

(導入・整備した機械等の利用状況の報告)

第12条 補助事業者は、この事業で導入した機械等がある場合は使用年度から起算して3年間、当該年度の利用状況等について、各年度の機械等使用期間終了後10日以内に京都市水田農業総合振興事業機械等利用状況報告書(第9号様式)により市長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、産業観光局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、昭和57年2月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の京都市水田農業総合振興事業費補助金交付要綱に基づき交付決定された補助金については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表及び様式

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