京都市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
ページ番号250153
2022年10月4日
制 定 平成23年7月12日
一部改正 平成25年4月 1日
一部改正 平成27年4月 9日
一部改正 平成28年4月 1日
一部改正 令和 2年4月 1日
一部改正 令和 3年4月 1日
(要旨)
第1条 京都市内に設置された地域農業再生協議会(以下「再生協議会」という。)が行う経営所得安定対策等推進事業(以下「推進事業」という。)について、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知)、農業振興事業費補助金交付要綱(昭和35年11月11日付け京都府告示第928号)、京都府経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要領(平成24年4月6日付け4農産第233号)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、再生協議会が行う推進事業に要する別表に掲げる経費であって、市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費の全額とし、毎年度予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、京都市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業開始までに行わなければならない。
(1)経営所得安定対策等推進事業計画書(第2号様式)
(2)経営所得安定対策等推進事業収支予算書(第3号様式)
(交付の決定)
第5条 市長は、条例第9条の規定による申請書が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定を行い、速やかに再生協議会に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、京都市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(第4号様式)により、速やかに再生協議会に通知するものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市経営所得安定対策等推進事業費補助金変更承認申請書(第5号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、京都市経営所得安定対策等推進事業費補助金中止・廃止承認申請書(第6号様式)によって行うものとする。
(補助金の概算払)
第7条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、京都市経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業完了の届出)
第8条 条例第18条の規定による実績報告は、京都市経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(第8号様式)に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
(補則)
第9条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月12日から施行する。
(適用区分)
2 第2条に規定する交付の対象については、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第4条の規定にかかわらず、平成23年度については、申請書の提出期限は平成23年7月29日とする。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月9日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表及び様式
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