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農業用水路等の無許可橋適正化に関する不当利得返還請求事務処理要領

ページ番号250149

2022年8月31日

(趣旨)

第1条 この要領は、京都市水路等管理条例第2条第1号及び第2号に規定する市長が指定した農業用水路等の敷地について許可を得ず占用し通路橋を設置している者のうち、無許可橋適正化の対象とされる者(平成29年4月1日以降、本市が所有する水路上に私有の通路橋を本市の許可を得ず架設している者。以下「適正化対象者」という。)に対する占用料相当額の不当利得返還請求に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(占用の特定)

第2条 無許可橋適正化の実施における適正化対象者に対する不当利得返還請求の実施は、無許可橋適正化における使用許可の基準とする日(平成29年4月1日。ただし、平成29年4月1日以降に新たに適正化対象となったものは個別に定める日。以下「基準日」という。)を目途に、適正化対象者及び占用数量を特定するものとし、当該適正化対象者による占用の継続を確認したうえで、返還請求を行うものとする。

 

(物件調書の作成)

第3条 無許可橋適正化の実施における適正化対象者に対する不当利得返還請求を実施しようとするときは、占用者の住所・氏名、占用場所、占用料相当額、請求及び指導経過等を記載した不法占用物件調書を作成するものとする。

2 調書の作成に当たっては、当該適正化対象者の通路橋について、個別に測量し、占用数量を特定するものとする。この場合において、必要に応じ、事前に適正化対象者に対して、占用数量特定に当たり、現地立会いを求めるものとする。

3 前項後段の場合において、適正化対象者が現地立会いを拒み、適正化対象者の土地に立ち入らなければ占用数量の特定ができないときは、第1号様式により土地の立入りを通知する。ただし、適正化対象者が、市単独で占用数量の特定を行っても差し支えないとされたとき、又は適正化対象者の土地に立ち入らずに占用数量の特定が可能なときは、この限りでない。

4 前項の土地の立入りに関して、相手方が立入りを拒みえる正当な事由は、相手方の疾病又は相手方から調査当日の差し支えを理由に調査の時期について具体的な変更を要請したうえで立入りを拒んだときとする。

 

(占用料相当額の算出方法)

第4条 占用料相当額の単価は、京都市準用河川流水占用料等に関する条例別表2「通路、橋りょう、昇降路及び船乗降場」の単価を用いる。

2 1年に満たない期間の占用料相当額の請求を行う場合にあっては、日割り計算するものとし、閏年の日を含む期間についても、365日として計算するものとする。

 

(占用料相当額の請求等)

第5条 不当利得返還請求は、適正化対象者に対し、基準日以降の占用料相当額について、請求書(第2号様式)を送付することにより行う。

2 前項の請求に係る占用料相当額の納付期限は、通知書の送付の日から30日以内とする。

3 第3条第2項に規定する適正化対象者の立会いがされない等により、占用数量が確定できないときは、概算による不当利得返還請求を行うものとし、第1項の請求書中に、本件請求は、概算によるもので占用申請の数値は当該数値を上回るときがあることを注記するものとする。

 

(督促等)

第6条 適正化対象者が前条の占用料相当額を納期限までに納入しないときは、納入期限後30日以内に督促状(第3号様式)により督促する。

2 前項に定める督促を行っても、なお、適正化対象者が占用料相当額を納入しないときは、新たな期間に係る占用料相当額の請求の際に第4号様式により併せて催告するものとするほか、適宜催告を行うものとする。

 

(徴収停止)

第7条 適正化対象者の占用料相当額の不当利得返還請求について、地方自治法施行令171条の5各号に掲げる趣旨の適用が相当と認められるときは、当該法施行令に定めるところにより、占用料相当額の保全及び取立てをしないことができる。

 

(補則)

第8条 この要領の施行に必要な事項については、その都度、これを定める。

 

   附 則

 この要領は、平成30年4月1日から施行する。(産業観光局長決定)

様式集

  • 様式集(PDF形式, 123.25KB)

    農業用水路等の無許可橋適正化に関する不当利得返還請求事務処理要領に関する様式集です。

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