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京都市農業経営発展支援事業助成金交付要綱

ページ番号344531

2025年8月8日

第1 趣旨

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者の就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組に対して助成金を交付することにより、就農後の定着を図る。本事業の実施に当たっては、農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号。以下「基盤強化法」という。)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け 3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)、京都府経営発展支援事業実施要領(令和4年7月6日付け4経第426号)、京力農場プラン問題解決加速化支援事業実施要領(平成24年5月18日付け4担第303号)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによるものとする。

 

第2 交付要件等

(交付要件)

第2条 市長は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。

 ⑴ 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

 ⑵ 事業実施年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をする者であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

  ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

  イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

  ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

  エ 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

  オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

 ⑶ 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(事業実施年度中に農業経営基盤強化促進法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合を除く。)。

 ⑷ 青年等就農計画及び経営発展支援事業申請追加資料(別紙様式第1号)(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合すること。

  ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

  イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 ⑸ 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額の10%以上の増加又は生産コストの10%以上の減少が認められる経営発展支援事業計画等であること。

 ⑹ 京力農場プラン問題解決加速化支援事業実施要領に定める実質化されたプランに中心となる経営体として位置づけられていること、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「京力農場プランに位置づけられた者等」という。)。

 ⑺ 新規就農者育成総合対策実施要綱の別記3雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 ⑻ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 ⑼ 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。

 ⑽ 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定による定期報告等、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。

 ⑾ 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

 

(交付対象事業)

第3条 交付の対象となる事業内容は、次の各号に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであることとする。

 ⑴ 機械・施設等の取得、改良又はリース

 ⑵ 家畜の導入

 ⑶ 果樹・茶の新植・改植

 ⑷ 農地等の造成、改良又は復旧

2 本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)。

3 第1項の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。

 ⑴ 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。ただし、事業の対象となる機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下同じ。)が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、市長が適正と認める価格で取得されるものであること。

 ⑵ 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施又は農業資材比較サービス(AGUMIRU「アグミル」)の活用等による複数の業者からの見積もり徴取等により、事業費の減少に向けた取組を行うこと。

 ⑶ 第1項第1号の事業内容は、次に掲げる基準を満たすこと。

  ア 原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、上記に加え、中古資産耐用年数が2年以上のものであること。なお、法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。

  イ 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、次に掲げる場合には、この限りではない。

   (ア)フォークリフト、ショベルローダー、バックホー及びGPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、次に掲げる要件を全て満たすものであること。

    a 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること。

    b 農業経営において真に必要であること。

    c 導入後の適正利用が確認できるものであること。

   (イ)環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、(ア)のaからcまでの要件に加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。

  ウ 整備を予定している機械・施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。

  エ 第6条の承認申請について、市長の確認を受ける前に、自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。

  オ 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。

  カ 整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」(令和2年3月農林水産省策定。以下「契約ガイドライン」という。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約が契約ガイドラインに準拠していること。

  キ 機械・施設等のリースの手続等については、別紙「機械・施設等をリース導入する場合の留意点等」及び機械・施設等リース計画書(別紙様式第1号別紙)により行うこと。

4 第1項第1号の機械・施設等については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。

 

(助成金の額)

第4条 本事業の交付対象者の助成金交付対象事業費は、前条第1項の取組に必要な経費とし、助成率は3/4を超えない範囲とする。ただし、助成金交付対象事業費には消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。また、助成金交付対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前項の助成金交付対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。

 ⑴ 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 ⑵ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 ⑶ 夫婦共に京力農場プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが京力農場プランに位置づけられた者等である場合に限る。)のそれぞれに対して第1項の額を上限額とする。なお、事業実施年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

 

(助成金の返還)

第5条 交付対象者が虚偽の申請をしたことが判明した場合、交付対象者は助成金の全額を返還しなければならない。

 

第3 交付対象者の手続

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、経営発展支援事業計画等に添付書類を添えて市長に承認申請しなければならない。

 

(経営発展支援事業計画等の変更等の承認申請)

第7条 第14条第2項の承認を受けた者が経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更する場合は、前条に準じて計画の変更を申請しなければならない。

2 前条の申請を行った者が経営発展支援事業計画等に記載された取組を中止又は廃止する場合は、あらかじめ経営発展支援事業計画中止(廃止)承認申請書(別紙様式第2号)を作成し、市長に提出しなければならない。

 

(交付申請)

第8条 第14条第2項の承認を受けた者が行う条例第9条に規定する申請は、経営発展支援事業助成金交付申請書(別紙様式第3号)を作成し、市長に提出しなければならない。

 

(変更交付申請等)

第9条 前条の申請を行った者が、第7条第1項の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、経営発展支援事業助成金変更交付申請書(別紙様式第4号)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

 ⑴ 助成目的に変更がなく、より効率的な助成目的の達成に役立つと考えられるもの

 ⑵ 総事業費の変更が5分の1以内で、かつ助成金額の変更が5分の1以内の減額であるもの

3 条例第11条第1項第2号に規定する承認申請は、第7条第2項の承認申請をもってされたものとみなす。

 

(事業の着手)

第10条 交付対象者は、原則として、第17条に規定する助成金の交付決定後に事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由により助成金の交付決定前に着手する必要がある場合は、経営発展支援事業交付決定前着手届(別紙様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第9号に規定する融資の申込みは、第3条第3項第2号に規定する事業費の減少に向けた取組を終えてから行うものとする。

 

(概算払)

第11条 交付対象者は、条例第21条第2項に規定する概算払いを受けようとするときは、経営発展支援事業助成金概算払申請書(別紙様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、第3条第3項第2号に規定する事業費の減少に向けた取組を終えてから行うものとする。

 

(実績報告)

第12条 第8条の申請を行った者が、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、経営発展支援事業実績報告兼助成金交付申請書(別紙様式第7号)を作成し、市長に報告しなければならない。

 

(就農状況報告等)

第13条 交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度(事業実施年度の4年後の年度)の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(別紙様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた目標年度が過ぎるまでに氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(別紙様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、京都市農業経営開始資金交付要綱第12条第2項に規定する住所等変更届を提出している場合は、提出したものとみなすことができる。

3 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1箇月以内に就農届(別紙様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)に規定する報告を提出した場合は、提出したものとみなすことができる。

4 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度の7月末の就農状況報告において、経営発展支援事業計画等で実施することとしていた取組を未実施又は達成していなかった場合は、翌年度を目標とする改善計画を作成し、市長に提出しなければならない。

5 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた予定の期間内に事業が完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、その旨を市長に速やかに報告しなければならない。

 

第4 市の手続等

(経営発展支援事業計画等の承認)

第14条 市長は、助成金の交付を受けようとする者から経営発展支援事業計画等の承認申請があった場合には、経営発展支援事業計画等の内容について審査する。

2 市長は、前項の審査の結果、第2条及び第3条の要件を満たし、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営発展支援事業計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

なお、審査に当たって、市長は、交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応し、必要な助言及び指導を行うため、京都府京都乙訓農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者、指導農業士及び京都市新規就農サポーター等の関係者で構成するサポート体制を構築し(以下「サポート体制」という。)、サポート体制の関係者等による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

 

(標準処理期間)

第15条 市長は、条例第9条の規定による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(経営発展支援事業計画等の変更の承認)

第16条 市長は、経営発展支援事業計画等の変更申請があった場合は、経営発展支援事業計画等の内容について、第14条に準じて審査する。

2 市長は、前項の審査の結果、第2条及び第3条の要件を満たし、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する必要があると認めた場合は、これを承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

 

(助成金の交付)

第17条 市長は、助成金を交付する可否を決定したときは、経営発展支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(別紙様式第11号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 条例第19条に規定する交付額の決定通知は、前項の通知書の書類をもってなされたものとみなす。

 

(就農状況等の確認)

第18条 市長は、第13条に規定する就農状況報告を受けた場合には、サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者を選任し(以下「サポートチーム」という。)、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第12号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施年度の翌年度から2年間、必ず年1回は、次の各号に掲げる方法により、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第12号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

 ⑴ 交付対象者への面談

  ア 営農に対する取組状況

  イ 栽培・経営管理状況

  ウ 経営発展支援事業計画等の達成に向けた取組状況

  エ 労働環境等に対する取組状況

 ⑵ 圃場確認

  ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか

  イ 農作物を適切に生産しているか

 ⑶ 書類確認

  ア 作業日誌

  イ 帳簿

  ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。)

3 市長は、京都市農業経営開始資金交付要綱第18条に規定する確認、助言及び指導を行った場合は、前2項の確認、助言及び指導を行ったものとみなすことができる。

 

(助成金の返還)

第19条 第5条に該当した場合、市長は、交付対象者に対し助成金の全額の返還を命ずる。

2 市長は、交付対象者から助成金の返還があったときは、速やかに返還された助成金を京都府に対して返還するものとする。

 

第5 交付対象事業の管理運営等

(機械・施設等の管理運営)

第20条 事業内容が第3条第1項第1号の機械・施設等(以下「機械・施設等」という。)のリースで、機械・施設等の処分制限期間が事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年を超える場合、規則第5条の期間は、機械・施設等の処分制限期間が経過するまでの間とする。

2 交付対象者は、機械・施設等について、財産管理台帳(別紙様式第13号)を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数)が経過するまでの間、保管しなければならない。

3 交付対象者は、財産管理台帳に記載された機械・施設等の管理日誌又は利用簿等を作成し、保存しなければならない。

4 交付対象者は、前項の書類について、年1回、第13条に規定する就農状況報告に併せて市長に提出しなければならない。

5 交付対象者は、機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

6 交付対象者は、機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。

7 交付対象者は、機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を市長に速やかに報告しなければならない。

 

第6 その他

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、農林政策担当局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和4年10月18日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年8月10日から施行する。

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