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新京野菜認証制度実施要綱

ページ番号250830

2023年5月8日

(目的)

第1条 この要綱は、本市が大学等と連携して開発導入を進めている新京野菜の認証制度に関し、必要な事項を定めることで、新京野菜を市民にPRするとともに、市場性の向上による販売促進及び地産地消を進め、本市農業の振興を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 新京野菜とは次の各号に掲げる基準を全て満たす野菜であり、新京野菜対象品目(以下「対象品目」という。)として、別表1に記載するものとする。

⑴ 本市が大学等と連携して開発導入を進めている新しい品種であること。

⑵ 一般野菜と比較して、栄養価や食味等、優れた特性があること。

⑶ 既に流通している又は今後流通に向けての具体的な生産・販売計画があること(加工品含む。)。

⑷ 京都の気候風土が栽培に適していること。

⑸ 京都の食文化を支えることが期待されること。

⑹ 苗、種子等の供給元が明らかであり、栽培に供する苗、種子等の確保が可能であること。

2 市長は、学識経験者等の意見を聴取したうえで、前項の基準を満たす野菜を対象品目に加え、又は基準を満たさなくなった野菜を対象品目から削除することができる。


(新京野菜認証マーク等の使用申請)

第3条 新京野菜の生産者(以下「生産者」という。)及び生産者以外の販売者、加工業者等で食品として新京野菜を利用しようとする者(以下「生産者以外の者」という。)は、新京野菜及び新京野菜を加工した食品等(以下「新京野菜等」という。)を普及、販売促進するため、別表2に定める新京野菜認証マーク及び新京野菜ロゴマーク・ロゴタイプ(以下「認証マーク等」という。)を、新京野菜等に表示し、出荷、販売できる。

2 認証マーク等を使用しようとする生産者は、新京野菜認証マーク等使用申請書(第1号様式)により、市長に認証マーク等の使用申請を行わなければならない。

3 認証マーク等を使用しようとする生産者以外の者は、新京野菜認証マーク等使用申請書(第2号様式)により、市長に認証マーク等の使用申請を行わなければならない。

4 市長は、第2項及び第3項の規定による申請があった場合、適当と認めるときは、認証マーク等の使用を承認するとともに、新京野菜認証マーク等使用決定通知書(第3号様式)によりその旨を通知する。

5 第6条に規定する使用期間内に認証マーク等の追加・変更する場合は、追加・変更後の内容で第2項又は第3項の規定による使用申請を行い、再度承認を受けなければならない。

 なお、再度承認を受けた場合、従前の承認内容は取消されるものとする。


(費用負担)

第4条 認証マーク等の使用料は無料とする。

2 認証マーク等を印刷した包装やシールの作成、その他認証マーク等の表示に要した経費は、使用者の負担とする。


(認証マーク等の使用条件)

第5条 認証マーク等は、別に定める使用マニュアル又は使用ガイドライン(以下「マニュアル等」という。)に沿って使用し、マニュアル等に規定のない変更を加えて使用してはならない。


(使用期間)

第6条 認証マーク等の使用期間は、使用承認の日から4年後の日の属する年度末までとし、その後の認証マーク等の使用については、再度認証マーク等の使用申請を行うものとする。

 なお、第3条第5項に規定する追加・変更による使用申請を行った場合も既に使用承認を受けた認証マーク等の内容を含めて、再度使用承認した日から4年後の日の属する年度末までとする。

 

(認証の取消)

第7条 市長は、使用承認を受けた生産者又は生産者以外の者が、認証マーク等の表示、使用条件に反したことが認められた場合は、その者の使用承認を取り消すことができる。

2 前項の規定により使用承認の取消を受けた生産者及び生産者以外の者は、その取消の日から3年間は、認証マーク等の使用を申請することはできない。


(認証マーク等の不正使用)

第8条 市長は、第3条に定める手続きを経ずに認証マーク等を不正に使用した者に対して、認証マーク等の使用停止を求めることができる。


(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 





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お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室 農林企画課(TEL222-3351)

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