京都市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
ページ番号285819
2022年8月8日
(趣旨)
第1条 この要綱は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づく中山間地域等における国土の保全、水源のかん養等の多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づく事業を実施する集落及び農業者(以下「集落等」という。)に対する交付金の交付に関し、実施要領、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(集落協定等の認定)
第2条 交付金の交付を受けようとする集落等は、実施要領第6の2に規定する集落協定又は個別協定(以下「集落協定等」という。)を締結し、実施要領の運用第7の4第1号又は第2号に基づき市長に提出し、実施要領の運用第7の4第3号に基づき市長の認定を受けなければならない。
2 前項に基づき認定を受けた集落等が集落協定等の内容を変更する場合は、実施要領の運用の第7の4第5号に基づき市長の変更認定を受けなければならない。
(交付額)
第3条 集落等への交付額は、集落協定等が締結されている農用地について、別表に掲げる地目及び区分毎の交付額に、各々に該当する交付金の対象となる農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。
(交付の申請)
第4条 第2条第1項の認定及び同条第2項の変更認定を受けた集落等の条例第9条による申請は、京都市中山間地域等直接支払交付金交付申請書(第1号様式)によって行わなければならない。
(標準処理期間)
第5条 市長は、前条の申請が到達してから6箇月以内に条例第10条各項の決定を行うものとする。
(交付の決定)
第6条 前条の決定は、実施要領第6の5に規定する実施状況の確認に基づき行うものとする。
2 市長は、交付金の交付の可否を決定したときは、京都市中山間地域等直接支払交付金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、速やかに当該集落等に通知するものとする。
(申請事項等の変更)
第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更の申請は、京都市中山間地域等直接支払交付金変更交付申請書(第3号様式)によって行わなければならない。
(概算払)
第8条 条例第21条第2項による交付金の概算払の申請は、京都市中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(第4号様式)によって行わなければならない。
(実績報告)
第9条 条例第18条による実績報告は、京都市中山間地域等直接支払交付金等実績報告書(第5号様式)によって、当該年度の3月31日までに行わなければならない。
(補則)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。
附 則
この要綱は、平成13年3月26日から実施する。
附 則
この要綱は、平成17年度の交付金から適用することとし、平成18年1月4日から実施する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成22年度の交付金から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成23年2月1日以降に申請のあった、
平成22年度の交付金から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年6月20日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成26年6月20日以降に申請のあった、平成26年度の交付金から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成27年10月1日以降に申請のあった、平成27年度の交付金から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成28年度の交付金から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和3年度の交付金から適用する。
京都市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の別表及び様式集
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