京都市農業世代交代・初期投資促進事業助成金交付要綱
ページ番号356865
2026年4月1日
第1 趣旨
(趣旨)
第1条 農業分野において、今後急速な世代交代期が到来することに鑑み、将来の農地の受け手となる新規就農者等の円滑な経営継承及び早期の経営発展に向けた取組を支援するとともに、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する。本事業の実施に当たっては、農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第65 号。以下「基盤強化法」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という)、京都府初期投資促進事業実施要領(令和6年7月1日付け6経第449号。以下「府実施要領」という)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによるものとする。
第2 事業の種類
(事業の種類)
第2条 本要綱で実施する事業は、国実施要綱別記2の第2のⅠ(以下「世代交代円滑化タイプ」という。)及びⅡ(以下「初期投資促進タイプ」という。)に定めるとおりとする。
第3 交付要件等
(交付対象者)
第3条 世代交代円滑化タイプの助成を受けようとする者の要件は、国実施要綱別記2の第5のⅠの1、初期投資促進タイプの助成を受けようとする者の要件は、国実施要綱別記2の第5のⅡの1に準拠することとし、市長は、各事業の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
(交付対象事業及び助成金の額)
第4条
Ⅰ 世代交代円滑化タイプ
本事業の交付対象者の交付対象事業費は、国実施要綱別記2の第5のⅠの2の取組に必要な経費とし、国実施要綱別記2の第5のⅠの2の(1)及び(2)の取組については助成率1/2を超えない範囲、(3)の取組については助成率3/4を超えない範囲とする。
また、助成額の上限は900万円とする。
Ⅱ 初期投資促進タイプ
1 本事業の交付対象者の交付対象事業費は、国実施要綱別記2の第5のⅡの2の(1)の取組に必要な経費とし、助成率は3/4を超えない範囲とする。
また、交付対象事業費の上限額は1,000万円(国実施要綱別記1における経営開始支援資金又は新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)の別記2における経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)とする。
2 国実施要綱別記2の第5のⅡの3の(2)に準拠し、夫婦で農業経営を開始し、以下の全ての要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前項の交付対象事業費の上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。
⑴ 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
⑵ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
⑶ 夫婦共に地域計画のうち目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
3 国実施要綱別記2の第5のⅡの3の(3)に準拠し、複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合であって、国実施要綱別記2の第5のⅡの1の(1)の要件を満たす者(当該法人が地域計画のうち目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる者又は農地中間管理機構から農地を借り受けている者に限る。)については、経営開始支援資金又は経営開始資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない者にあっては1,000万円(当該法人に夫婦を含む場合は、当該夫婦について、経営開始支援資金又は経営開始資金の交付を受ける場合は750万円、受けない場合は1,500万円)を合算した額又は2,000万円のいずれか低額を上限額とする。
なお、事業実施年度の前年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とする。
(助成金の返還)
第5条 交付対象者が虚偽の申請をしたことが判明した場合、交付対象者は助成金の全額を返還しなければならない。
第4 対象者の手続等
(事業計画等の承認申請)
第6条
Ⅰ 世代交代円滑化タイプ
助成金の交付を受けようとする者は、就農・経営継承計画(別紙様式第1号、以下「就農・経営継承計画等」という。)に添付書類を添えて、市長に承認申請しなければならない。
Ⅱ 初期投資促進タイプ
助成金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画及び初期投資促進事業申請追加資料(別紙様式第2号、以下「初期投資促進事業計画等」という。)に添付書類を添えて、市長に承認申請しなければならない。
(計画等の変更承認申請)
第7条 第14条の承認を受けた者が就農・経営継承計画等又は初期投資促進事業計画等(以下「交付対象者事業計画」という。)に記載された取組を変更、中止又は廃止する場合は、あらかじめ世代交代・初期投資促進事業変更承認申請書(別紙様式第3号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第8条 第14条の承認を受けた者が行う条例第9条に規定する申請は、世代交代・初期投資促進事業助成金交付申請書(別紙様式第4号)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 助成金の交付の申請をしようとする者は、消費税法上の課税事業者である場合は、前項に規定する交付の申請をするに当たって、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び地方税法(昭和25 年法律第226 号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に交付対象事業費に占める助成金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(変更交付申請等)
第9条 前条の申請を行った者が、第7条の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、世代交代・初期投資促進事業助成金変更交付申請書(別紙様式第5号)(以下「変更交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
⑴ 助成目的に変更がなく、より効率的な助成目的の達成に役立つと考えられるもの
⑵ 総事業費の変更が5分の1以内で、かつ助成金額の変更が5分の1以内の減額であるもの
3 条例第11条第1項第2号に規定する承認申請は、第7条の承認申請をもってされたものとみなす。
(事業の着手)
第10条 交付対象者は、原則として、第17条に規定する助成金の交付決定後に事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由により助成金の交付決定前に着手する必要がある場合は、世代交代・初期投資促進事業交付決定前着手届(別紙様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 国実施要綱別記2の第5のⅠの1の(8)又は国実施要綱別記2の第5のⅡの1の(8)に規定する融資の申込みは、国実施要綱別記2の第5のⅡの2の(3)のイに規定する事業費の減少に向けた取組を終えてから行うものとする。
(概算払い)
第11条 交付対象者は、条例第21条第2項に規定する概算払いを受けようとするときは、世代交代・初期投資促進事業概算払申請書(別紙様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、国実施要綱別記2の第5のⅡの2の(3)のイに規定する事業費の減少に向けた取組を終えてから行うものとする。
(実績報告等)
第12条 第8条の申請を行った者が、交付対象者事業計画に記載された取組を完了したときは、世代交代・初期投資促進事業実績報告書(別紙様式第8号)を作成し、市長に報告しなければならない。
(就農状況報告等)
第13条 交付対象者は、事業実施の翌年度から交付対象者事業計画に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農・経営継承計画等又は就農状況報告(別紙様式第9号。以下「就農状況報告等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、交付対象者事業計画に定めた目標年度が過ぎるまでに氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(別紙様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、京都市農業経営開始支援資金交付要綱第12条第2項に規定する住所等変更届又は京都市農業経営開始資金交付要綱第12条第2項に規定する住所等変更届を提出している場合は、提出したものとみなすことができる。
3 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1箇月以内に就農届(別紙様式第11号)を市長に提出しなければならない。
4 交付対象者は、交付対象者事業計画に定めた目標年度の翌年度の7月末の就農状況報告において、交付対象者事業計画で実施することとしていた取組を未実施又は達成していなかった場合は、翌年度を目標とする改善計画を作成し、市長に提出しなければならない。
5 交付対象者は、交付対象者事業計画に定めた予定の期間内に事業が完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、その旨を市長に速やかに報告しなければならない。
第5 市の手続等
(計画等の承認)
第14条 市長は、助成金の交付を受けようとする者から交付対象者事業計画の承認申請があった場合には、その内容について審査する。
2 市長は、前項の審査の結果、第3条及び第4条の要件を満たし、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で交付対象者事業計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
なお、審査に当たって、市長は、交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応し、必要な助言及び指導を行うため、京都府京都乙訓農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者、指導農業士及び京都市新規就農サポーター等の関係者で構成するサポート体制を構築し(以下「サポート体制」という。)、サポート体制の関係者等による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(標準処理期間)
第15条 市長は、条例第9条の規定による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をする。
(計画等の変更承認)
第16条 市長は、交付対象者から第7条に定める変更承認申請があった場合は、第14条第1項の規定に準じ、その内容について審査し、必要があると認めた場合は、交付対象者に変更の承認を通知する。
(助成金の交付決定)
第17条 市長は、助成金を交付する可否を決定したときは、世代交代・初期投資促進事業助成金交付(不交付)決定通知書(別紙様式第12号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。
2 条例第19条に規定する交付額の決定通知は、前項の通知書の書類をもってなされたものとみなす。
(就農状況等の確認)
第18条 市長は、第13条に規定する就農状況報告を受けた場合には、サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者を選任し(以下「サポートチーム」という。)、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第13号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
2 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施年度の翌年度から2年間、必ず年1回は、次の各号に掲げる方法により、就農状況確認チェックリストを用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
⑴ 交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 交付対象者事業計画の達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
⑵ 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
⑶ 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画又は農用地利用集積等促進計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。)
3 市長は、京都市農業経営開始資金交付要綱第18条に規定する確認、助言及び指導を行った場合は、前2項の確認、助言及び指導を行ったものとみなすことができる。
(助成金の返還)
第19条 交付対象者が虚偽の申請をしたことが判明した場合、市長は、国実施要綱別記2の第11の5により、当該交付決定者に対し、助成金の全額を返還させるなど適切な措置を講ずるものとする。
2 市長は、交付対象者から助成金の返還があったときは、速やかに返還された助成金を京都府に対して返還するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額)
第20条 交付対象者は、第12条に規定する実績報告を行うに当たって、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 交付対象者は、助成金の交付決定後に助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(別紙様式第14号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
第6 交付対象事業の管理運営等
(機械・施設等の管理運営)
第21条 事業内容が国実施要綱別記2の第5のⅡの2の(1)のアに規定する機械・施設等の取得、改良又はリースの場合、交付対象者は、耐用年数に相当する期間(リースの場合はリース期間)に準じて処分制限期間を設定しなければならない。
2 交付対象者は、機械・施設等について、財産管理台帳(別紙様式第15号)を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数)が経過するまでの間、保管しなければならない。
3 交付対象者は、財産管理台帳に記載された機械・施設等の管理日誌又は利用簿等を作成し、保存しなければならない。
4 交付対象者は、前項の書類について、年1回、第13条に規定する就農状況報告に併せて市長に提出しなければならない。
5 交付対象者は、機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
6 交付対象者は、機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。
7 交付対象者は、機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を市長に速やかに報告しなければならない。
第7 その他
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、農林政策担当局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年6月4日から施行する。
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