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京都市多面的機能支払交付金等交付要綱

ページ番号250141

2022年8月8日

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78 号(以下「法律」という。))等に基づき、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮と農業の構造改革の推進を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知(以下「多面的機能実施要綱」という。))、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知(以下「多面的機能実施要領」という。))、多面的機能実施要綱第3の2項1号に基づき定められた多面的機能支払の実施に関する基本方針(以下「要綱基本方針」という。)、法律第6条に基づき定められた農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する促進計画(以下「促進計画」という。)、環境保全型農業直接支払対策実施要綱(平成27年4月2日付け26生産第3315号農林水産事務次官依命通知(以下「環境農業実施要綱」という。))及び環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成27年4月2日付け26生産第3317号農林水産省生産局長通知(以下「環境農業実施要領」という。))に基づき、農業者等が行う農業の多面的機能の維持・発揮及び農業の持続的発展に資する事業(以下「事業」という。)に対する交付金等の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における事業は、次の各号に掲げるものをいう。

 (1) 多面的機能実施要綱に基づき実施する事業 多面的機能支払交付金事業

 (2) 前号のうち、多面的機能実施要綱別紙1に定める本市が認定した多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)に基づき、活動組織又は広域活動組織(以下「活動組織等」という。)が行う、地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動の実施に必要な交付金を交付する事業 農地維持支払交付金事業

 (3) 第1号のうち、多面的機能実施要綱別紙2に定める本市が認定した事業計画に基づき、活動組織等が行う、地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境保全活動等による地域資源の質的向上を図る共同活動の実施に必要な交付金を交付する事業 資源向上支払(共同活動)交付金事業

 (4) 第1号のうち、多面的機能実施要綱別紙2に定める本市が認定した事業計画に基づき、活動組織等が行う、施設の長寿命化のための活動の実施に必要な交付金を交付する事業 資源向上支払(長寿命化)交付金事業

 (5) 土地改良区が行う土地改良区及び農業用施設の役割についての普及啓発に係る事業 多面的機能普及啓発事業

 (6) 環境農業実施要綱別紙に定める本市が認定した活動計画に基づく環境保全型農業に取り組む農業者等に対し、交付金を交付する事業 環境保全型農業直接支払交付金事業

(交付金等の額)

第3条 前条各号に掲げる事業の交付金等の額は、次の各号に掲げるとおりとし、毎年度予算の範囲内とする。

 (1) 農地維持支払交付金事業の交付金の額は、多面的機能実施要綱別紙1の第6に定める交付額の例により、別表1に規定する地目ごとの交付単価を該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計の額とする。

 (2) 資源向上支払(共同活動)交付金事業の交付金の額は、多面的機能実施要綱別紙2の第6に定める交付額の例により、別表2に規定する地目ごとの交付単価を対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計の額及び、別表3に規定の額とする。

 (3) 資源向上支払(長寿命化)交付金事業の交付金の額は、多面的機能実施要綱別紙2の第6に定める交付額の例により、別表4に規定する地目ごとの交付単価(事業計画の対象とする区域内の農用地面積が100ヘクタール未満で、かつ直営施工を実施しない活動組織等にあっては、当該単価に6分の5を乗じて得た額)をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計の額(以下「合計額」という。)とする。ただし、次の各号に該当する場合は、その額とする。

  ア 事業計画の対象とする区域内の農用地面積が100ヘクタール未満の場合は、合計額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。

  イ 資源向上支払(長寿命化)交付金事業を実施するために必要な金額が、合計額に達しなかった場合は、当該事業を実施するために必要な額とする。

 (4) 多面的機能普及啓発事業の補助金の額は、市長が必要と認める当該事業に要する費用の2分の1以内の額とする。

 (5) 環境保全型農業直接支払交付金事業の交付金の額は、環境農業実施要綱別紙第1の4に規定する交付額の例により、別表5に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、京都市多面的機能支払交付金等交付申請書(第1号様式)によるものとし、次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 農地維持支払交付金事業、資源向上支払(共同活動)交付金事業及び資源向上支払(長寿命化)交付金事業に係る申請は、次に掲げる書類を添え、事業実施年度の6月30日までに行わなければならない。ただし、国交付金の内示の遅延など市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

  ア 多面的機能実施要綱別紙1第5の2又は別紙2第5の2に基づき作成した活動計画書(以下「活動計画書」という。)。ただし、多面的機能実施要綱別紙1第5の4又は別紙2第5の5に基づく事業計画の認定を受けた年度については、添付を省略することができる。

  イ 収支予算書

 (2) 多面的機能普及啓発事業に係る申請は、次に掲げる書類を添え、着手の20日前までに行わなければならない。

  ア 事業計画書

  イ 収支予算書

 (3) 環境保全型農業直接支払交付金事業に係る申請は、環境農業実施要綱別紙第2の2に規定する実施状況報告後に実施状況報告書(環境農業実施要領様式第8号)を添えて行わなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから、20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

2 市長は、交付金の交付の可否を決定したときは、京都市多面的機能支払交付金等交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費配分の変更に係る市長等の承認の申請は京都市多面的機能支払交付金等変更承認申請書(第3号様式)によるものとし、条例第11条第1項第1号に規定する市長等が定める軽微な変更とは、別表6の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、第5条の規定により交付の決定通知を受けた者が、条例第22条のほか、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したときは、当該決定を取り消し、補助金の返還を求めることがある。

(交付金の概算払)

第8条 条例第21条第2項の規定による交付金の概算払を受けようとするときは、京都市多面的機能支払交付金等概算払請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業完了の届出)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は、京都市多面的機能支払交付金等実績報告書(第5号様式)によるものとし、次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 農地維持支払交付金事業、資源向上支払(共同活動)交付金事業及び資源向上支払(長寿命化)交付金事業の交付金においては、次に掲げる書類を添えなければならない。

  ア 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書(多面的機能実施要領様式第1-8号)

  イ 収支報告書

  ウ 経費を支出したことを証する書類(領収書・請求書等の写し)

 (2) 多面的機能普及啓発事業においては、次に掲げる書類を添えなければならない。

  ア 多面的機能普及啓発事業実施報告書(第6号様式)

  イ 収支報告書

 (3) 環境保全型農業直接支払交付金事業においては、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

  ア 営農活動実績報告書(環境農業実施要領様式第12号)

  イ 取組内容を確認できる生産記録(ただし、環境農業実施要領様式第8号による実施状況報告書から変更がある場合に限る。)

(交付金対象経費)

第10条 第3条第1号から第3号に掲げる事業の対象となる経費は、交付決定の時期に関わらず、第4条に基づいて交付申請をした年度の4月1日以降に実施した活動計画書に基づく活動に要する経費とする。

(しゅん工検査)

第11条 しゅん工検査は、農林関係補助事業等検査要綱及び京都市多面的機能支払交付金等事業検査要綱に基づき行うものとする。

(補則)

第12条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が別に定める。

 附 則

この要綱は、平成19年6月25日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成23年8月4日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成24年3月27日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成25年11月27日から施行し、平成25年度分の交付金から適用する。

 附 則

この要綱は、平成26年11月5日から施行し、平成26年度の交付金から適用する。

 附 則

この要綱は、平成27年10月26日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。

 附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の交付金から適用する。

 附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 附  則

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

 附  則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附  則

この要綱は、令和3年1月8日から施行する。

 附  則

この要綱は、令和3年3月29日から施行する。

京都市多面的機能支払交付金等交付要綱の別表及び様式集

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346

ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253

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