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京都市機構集積協力金交付要綱

ページ番号250158

2022年8月8日

(趣旨)

第1条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(対象農地)

第2条 協力金の対象農地は、農業振興地域の区域内の農地とする。

 

(対象事業)

第3条 協力金の交付の対象となる事業は、実施要綱第3の2の機構集積協力金交付事業のうち、(1)の地域集積協力金交付事業、(2)の経営転換協力金交付事業とする。

 

(協力金の区分及び交付単価等)

第4条 実施要綱別記2-1第5の1に規定する交付対象地域並びに実施要綱別記2-1第6の1の規定に該当する交付対象者に交付する協力金の交付単価は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で市長が定める。

2 事業実施年度の12月末日までに農地中間管理機構から転貸されない農地は、当該事業実施年度において交付対象外とする。

 

(交付申請)

第5条 協力金の交付を受けようとする者が行う条例第9条に規定する申請は、第3条に掲げる事業に応じ、次の各号に定める申請書によって、必要な書類の写し(以下「申請書等」という。)を添えて行わなければならない。

 (1) 地域集積協力金交付事業 地域集積協力金交付申請書(別紙様式第1号)

 (2) 経営転換協力金交付事業 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少により経営転換する場合)(別紙様式第2号)

 (3) 経営転換協力金交付事業 経営転換協力金交付申請書(リタイアする場合又は農地の相続人で自ら耕作しない者の場合)(別紙様式第3号)

2 交付申請書は事業実施年度の1月末日までに、市長へ提出するものとする。

 

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理してから60日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

2 市長は、条例第10条の規定により協力金を交付する可否を決定したときは、条例第12条に基づき交付(不交付)決定通知書(別紙様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の協力金の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

 

(実績報告等)

第7条 条例18条の規定による実績報告は、申請書等の提出をもってなされたものとみなす。ただし、市長は必要に応じて次に掲げる事項を求めることができる。

 (1) 報告又は書類の提出

 (2) 現況確認の同意

2 条例第19条の規定による協力金の交付額の決定の通知は、前条第2項の通知書をもってなされたものとみなす。

 

(協力金の返還)

第8条 市長は、本事業の実施に当たり、交付決定後10年以内に、本要綱に定める要件を満たさないことが判明した場合又は申請書等の内容に虚偽があった場合には、交付対象者に補助金を返還させるものとする。

 

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、産業観光局長が別に定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成28年度分の協力金から適用する。

   附 則

 この要綱は、令和2年1月1日から施行し、令和元年度分の協力金から適用する。

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の協力金から適用する。

   附 則

 この要綱は、令和3年6月1日から施行し、令和3年度分の協力金から適用する。

 

京都市機構集積協力金交付要綱 別表、様式集及び個人情報の取扱い

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346

ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253

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