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京都市畜産環境改善事業補助金交付要綱

ページ番号351200

2026年3月17日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市区域内の畜産事業による生活環境の汚染を防止し、もって市民の生活環境を保全することを目的とし、畜産事業を営む者が組織する団体が実施する畜産環境改善事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、消臭、防臭、殺虫、殺鼠等を目的とする薬剤等(以下「薬剤等」という。)を使用することにより、畜産事業により生じる周辺生活環境の汚染を防止する事業(以下「補助事業」という。)で、市長が適当と認めるものについて交付する。

2 補助金の交付の対象者は、補助事業を行う畜産事業を行う者が組織する団体とする。

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める経費の2分の1以内の額で、毎年度予算の範囲内において交付する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、交付申請書(第1号様式)によって、事業開始までに行うものとする。

2 前項第1号の申請には、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 収支予算書

 ⑵ 事業計画書

3 補助金の交付を申請しようとする者は、消費税法上の課税事業者である場合は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

 

(交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、条例第12条に基づき、交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

 

(標準処理期間)

第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(事業の着手)

第7条 事業の着手は、原則として、条例第12条第1項による交付決定後に行うものとする。ただし、事業の円滑な実施を図るため、交付決定前に着手する場合にあっては、交付決定前着手届(第3号様式)を提出するものとする。

 

(変更等の承認の申請)

第8条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。この場合の変更交付決定通知は、第5条の交付決定通知書(第2号様式)を、変更交付決定通知書と読み替えて申請者に通知する。

2 条例第11条第1項第1号によるあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は次のいずれにも該当する場合とする。

 ⑴ 補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの

 ⑵ 経費の変更が総事業費の5分の1以内の増減で、かつ補助金額の変更が、5分の1以内の減額であるもの

 

(補助金の概算払い)

第9条 条例第21条第2項による概算払を受けようとするときは、概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(中止又は廃止の申請)

第10条 条例第11条第1項第2号に規定する補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止・廃止承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

 

(実績報告)

第11条 条例第18条の規定による実績報告は、補助事業の完了後、その日から起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(第7号様式)によって行うものとする。

2 前項第1号の実績報告には、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 収支決算書

 ⑵ 領収書その他薬剤の購入金額及び購入量を示す書類

 

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による報告により、交付対象事業が適切に行われたと認めるときは、交付額を決定し、交付額決定通知書(第8号様式)により通知したうえで、補助金を交付する。

 

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定と補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、報告書(第9号様式)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、概算払いによって交付された額が、前条により決定した交付額を上回った場合は、期限を付して該当補助金の返還を求めるものとする。

 

(処分の制限)

第14条 条例第31条ただし書に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数、及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号)に準じるものとする。

2 補助金の交付を受けたものが、前項に規定する期間が経過する前に、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、取得財産等処分承認申請書(第10号様式)を市長へ提出し、市長の承認を得なければならない。

 

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。

 

 

   附 則

 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

京都市畜産環境改善事業補助金交付要綱及び様式

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