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京都市農林水産業・地域振興事業補助金交付要綱

ページ番号250147

2023年4月6日

(趣 旨)

第1条 この要綱は、市内産農林水産物の需要の拡大による本市農林水産業及び関連産業の活性化並びに地域の持続的な振興を図るため、農林水産業・地域振興を目的とする事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(交付の対象)

第2条 交付対象者は、次の各号に掲げる者で市長が適当と認めるものでなければならない。

  (1) 法令に基づき組織された団体

  (2) 主に本市農林水産業及び農林水産業に関連するその他産業に従事する者により組織 

  された団体

  (3) 前2号に規定された団体が構成員の一部となっている団体


(補助事業の内容)

第3条 補助事業の対象は、第1条の趣旨を達成するために行う事業であって、次の各号に掲げる取組のうち、市長が特に必要と認めるものについて交付する。

 (1) 市内産農林水産物の調査及び新たな商品、意匠、技術等の開発、改善等

 (2) 商品やサービス等の紹介や市場開拓

  (3) 会議、講習会等の開催

  (4) 見本市及び展示会等の開催


(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象とする経費は、別表に定める経費とする。


(補助金の額)

第5条 補助対象経費は前条に定める事業の実施に必要な経費であって、交付する補助金の額は定額とし、毎年度予算の範囲内の額とする。


(交付の申請)

第6条 条例第9条に規定する申請は、京都市農林水産業・地域振興事業補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始の30日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、4月1日から4月29日までの間に事業を開始する場合は、事業を開始する日の5日前までとする。

 (1) 事業実施計画書及び収支予算書

 (2) 団体の規約及び名簿(法人を除く。)


(交付の決定)

第7条 市長は、条例第9条による申請が到着してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、経費の使用方法その他補助金交付の目的を達成するために必要な条件を附すことができる。

3  市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、京都市農林水産業・地域振興事業交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。


(事業計画の変更等の承認申請)

第8条 条例第11条第1項第1号による変更に係る市長等の承認の申請は、京都市農林水産業・地域振興事業計画変更承認申請書(第3号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

 (1) 主要な事業内容に変更がない軽微な変更で、事業費の変更を伴わないもの

 (2) 事業費全体に対する30%未満の流用で、事業費の変更を伴わないもの

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、京都市農林水産業・地域振興事業計画中止・廃止承認申請書(第4号様式)により行うものとする。


(事業の着手)

第9条 事業実施する団体等は、地域の実情により効率的な実施を図る上で緊急かつ事業着手が遅れることにより事業主体や受益者等の活動に重大な不利益が生じると認められる場合は、京都市農林水産業・地域振興事業交付決定前着手届(第5号様式)を提出し事業着手することができる。

2 事業実施する団体等は、補助事業等に着手したときは、速やかに京都市農林水産業・地域振興事業着手届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。


(実績報告)

第10条 条例第18条の規定による実績報告は、京都市農林水産業・地域振興事業実績報告書(第7号様式)により事業完了後すみやかに行わなければならない。


(補助金の概算払)

第11条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、京都市農林水産業・地域振興事業補助金概算払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。


(検査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、交付の決定を受けた者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、検査することがある。


 (補助金の交付決定の取り消し及び返還)

第13条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

 (1) この要綱またはこれに基づく交付条件もしくは市長の指示に違反したとき。

 (2) 補助金を使用せずまたは補助金の交付の目的に反して使用したとき。

 (3) その他不正があったとき。


 (補則)

第14条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。

   附則

 この要綱は、平成26年9月16日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


京都市農林水産業・地域振興事業補助金交付要綱の別表及び様式集

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産業観光局 農林振興室 農林企画課(TEL222-3351)

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