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京都市土地改良事業補助金交付要綱

ページ番号250140

2026年4月3日

(要旨)

第1条 この要綱は、京都市土地改良事業補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事

 項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 規則第4条第3号に規定する「(別に定める事業を除く)」の別に定めるものは、次の各号とする。

 ⑴ 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域、又は生産緑地法第3条に基づく

  生産緑地地区のうち、農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者若しくは京都市旬野菜認定農家が耕作する

  農地等における用排水施設、機械揚水施設の整備事業

 ⑵ 生産緑地法第3条に基づく生産緑地地区において、水源を上水道に変更する事業

 ⑶ 農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者が実施する農地の集約化、高度利用(効率化)等、生産性や農

  業所得向上に資する事業

 

(補助率及び補助率増嵩の基準)

第3条 規則第5条に規定する「別に定める率」は、本要綱別表1のとおりとし、同条に規定する「市長が特に必

 要があると認めたとき」の基準は、次の各項に掲げるものとする。

2 第1号から第4号に掲げる場合の補助率は100パーセントとし、第5号に掲げる場合の補助率は関連又は附帯す

 る国庫補助事業に取り組んだ団体の受益者の負担率が国庫補助事業と同等になるまでの補助率、第6号に掲げる

 場合は65パーセントとする。

  ⑴ 財産管理並びに通行機能又は通水機能に関する公共性が高く、本来、京都市が実施することが適当である

   もの

  ⑵ 利用する農業者が存在しない農業用施設(機械揚水施設を除く。)の廃止又は廃止までの間の管理に係る

   もの

  ⑶ 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第2条第3項に規定する防災工事を実施

   するもの(京都府土地改良事業団体連合会への特別賦課金を含む。)

  ⑷ 調査の結果、緊急放流能力が不足していると評価された防災重点農業用ため池の放流能力を確保するもの

  ⑸ 国庫補助事業に関連又は付帯する事業にあっては、当該国庫補助事業と一体的に実施することが事業の目

   的を達成するために効果的であると認められるもの

  ⑹ 災害復旧事業のうち、国が定める農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱第3に該当しない災害により被

   災した土地改良施設の復旧を国及び京都府の補助を受けずに行う場合で、被災状況から鑑みて市内の農業に

   著しい影響を及ぼすため補助率を増嵩する必要があるもの

3 別表1備考5に規定する「基準に適合する事業」は、次の各号に掲げるとおりとする。

 ⑴ ため池にあっては、次のアからエのいずれかに該当するもの

  ア 最大貯水量が2000立方メートル以上あるもの

  イ 堤高が2.0メートル以上あるもの

  ウ 事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額が300000円以上であるもの

  エ 受益農家の事業費の補助金交付金額以外の負担額が、著しく増大するもの

 ⑵ 都市化関連事業にあっては、危険防止対策であるもの

4 別表1に掲げる基盤整備事業のうち、前項第1号及び都市化関連事業を除く事業で、かつ国費及び京都府の補助

 を受けずに行われるものについて、別表2に掲げる条件を満たす場合に限り、別表2に掲げる補助率を加算するこ

 とができる。ただし、その場合においては、加算できるのはいずれかひとつのみとする。また、別途、国あるい

 は府の補助で同等の補助内容を活用できる場合は、加算しない。

  なお、別表2の「基盤整備事業を実施する箇所、対象等」で規定する用語の定義は、次の各号のとおりとする。

 ⑴ 「中山間地域」とは、中山間地域振興立法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、

  半島振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、棚田地域振興

  法)及び中山間地域等直接支払制度において地域の実態に応じて知事が指定する地域とする。

 ⑵ 「農業生産基盤施設の維持管理計画を策定した団体」とは、土地改良法(以下「法」という。)第57条の11第

  1項で規定する連携管理保全計画(以下、「水土里ビジョン」という。)、又は水土里ビジョンを参考に土地改良

  施設の維持管理計画を策定した団体とする。

 ⑶ 「基幹水利施設」とは、農業用水の水源、又は同水源に接続する水路、及びこれらに設置されている土地改良

  施設のうち、受益者数がおおむね10名以上のもの、あるいは受益面積がおおむね1ヘクタール以上のものとす

  る。

 

(交付の申請)

第4条 京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第9条に規定する「申請書」は、「土地改良

 事業補助金交付申請書」(第1号様式)とし、同条に規定する「市長等が必要と認める書類」は、次の各号に掲げ

 るとおりとする。

 ⑴ 事業計画の概要を記載した書類

 ⑵ 収支予算書

 ⑶ 事業費の積算根拠となる次に掲げる書類(以下「設計書等」という。)。ただし、イ及びウは、市長が不要と

  認められる場合は、省略することができる。

  ア 設計書

  イ 数量計算書

  ウ 特記仕様書

  エ 設計図面

 ⑷ 事業実施場所の位置図

 ⑸ 事業実施場所の写真

 ⑹ 2人以上が共同して土地改良事業を行うときは、代表者選定書(第2号様式)

 ⑺ 土地改良事業の施行に関し、認可、許可、議決又は同意を要するときは、その手続を完了したことを証する

  書面

2 前項の規定に関わらず、事業費の額が税込200万円以下であり、かつ事業の内容が小規模な修繕、簡易な維持管

 理、機械揚水施設の管理及び廃止並びに変更のいずれかである場合、並びに設計書に準じた積算根拠が示されて

 いるものに限り(ただし、災害復旧事業を除く。)、前項第3号アの設計書は見積書をもって設計書の代わりとす

 ることができ、同号エの設計図面は、施工管理のうえで差し支えない範囲において線分の長さ、寸法表示及び縮

 尺が一致していないような簡易な図面でも認めるものとする。

3 第1項の規定に関わらず、国又は京都府の補助を受けずに行う災害復旧事業の場合には、前項の規定を準用す

 る。

 

(補助金交付決定前の着手)

第5条 規則第6条に規定する「緊急その他やむを得ない理由」は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。こ

 の場合にあっては、交付決定前着手届(第3号様式)を提出しなければならない。

 ⑴ 水源を機械揚水施設のみに依存し、改修又は更新しない場合、農業生産活動に重大な支障が生じるおそれが

  あるもの

 ⑵ 農業用用排水施設の改修又は更新のうち、早期に事業着手しない場合、人身事故等の発生するおそれのある

  もの

 ⑶ 法第2条第2項第5号に規定する災害復旧及びその他農地災害復旧に関するもの

 ⑷ 出水期までに工事を終えていなければならない等十分な事業期間が確保できないもの

 ⑸ 国又は府の補助金事業において、既に補助金交付決定がなされているもの又は補助金交付決定の前に着手す

  る必要があると認められているもの

 

(交付の決定)

第6条 条例第12条各項に規定する「文書」は、交付(不交付)決定通知書(第4号様式)とする。

 

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により交付の決定通知を受けた者が、京都市補助金等の交付等に関する条例第22条の

 ほか、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者であ

 ることが判明したときは、当該決定を取り消し、補助金の返還を命じることがある。

 

(申請事項等の変更等の承認)

第8条 規則第7条に規定する「別に定める申請書」は、「土地改良事業変更承認申請書(第5号様式)」とし、次の

 各号に掲げる書類を添えることとする。

 ⑴ 変更計画概要書

 ⑵ 変更収支予算書

 ⑶ 変更設計書等

2 前項の規定に関わらず、入札又は見積合せの結果で交付申請書に記載した事業費の額に変更がある場合は、契約

 締結行為後速やかに、前項に規定する書類に、契約を締結したことが分かる書類の写しを添えて提出しなければ

 ならない。

3 条例第11条に規定する「(市長等が定める軽微な変更を除く。)」の軽微な変更は、次の各号に掲げるものとし、

 軽微な変更をしようとするものは、変更の内容が分かる資料を添えた軽微変更届(第6号様式)を届け出なけれ

 ばならない。

 ⑴ 「計画概要書(一括表)」に記載する工種に変更が無く、かつ補助対象経費の合計金額に増減がないもの

 ⑵ 「計画概要書(一括表)」に記載する工種の事業量の30%以下の増減で、かつ補助対象経費の合計金額に増減

  がないもの

 ⑶ 雑費から工事費への流用であるもの

 ⑷ 総事業費に増減があるものの、補助対象経費に増減がないもの

4 補助事業を中止しようとする者は、土地改良事業中止承認申請書(第7号様式)に市長が必要と認める資料を添

 えて提出しなければならない。

 

(実績報告)

第9条 条例第18条第1項に規定する「報告書」は「土地改良事業実績報告書」(第8号様式)とし、同条同項に規

 定する「市長等が定める書類」は次の各号に掲げるとおりとする。

 ⑴ 収支決算書

 ⑵ 補助事業を実施したことを証する写真

 ⑶ 領収書等の事業の実施に要した費用(雑費を含む。)を証する書類の写し

 ⑷ 前条第3項に規定する軽微変更届の届け出があった場合には、出来高設計書等

 

(補助金の額の確定)

第10条 条例第19条に規定する「通知する」は、交付額決定通知書(第9号様式)の交付をもって、通知とする。

 

(補助金の概算払)

第11条 規則第8条に規定する「別に定める様式」は、土地改良事業補助金概算払請求書(第10号様式)とする。

 

(関係書類の整備)

第12条 交付決定者は、次の各号に掲げる書類又は簿冊を整備し、保管しなければならない。ただし、市長が特に

 その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 ⑴ 契約書(変更があった場合、変更契約書を含む。)

 ⑵ 賃金台帳

 ⑶ 負担金賦課調書

 ⑷ 負担金徴収簿

 ⑸ 収入支出差引簿

 

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、農林政策担当局長が定める。

 

付 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に京都市都市化関連土地改良事業補助金要綱の規定により申請があった、又は交付の決定

 を受けた補助金については、なお従前の例による。

(関係要綱の廃止)

3 京都市都市化関連土地改良事業補助金交付要綱は、廃止する。

付 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市土地改良事業補助金交付要綱の規定により申請があっ

 た、又は交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市土地改良事業補助金交付要綱の規定により申請があっ

 た、又は交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市土地改良事業補助金交付要綱の規定により申請があっ

 た、又は交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市土地改良事業補助金交付要綱の規定により申請があっ

 た、又は交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

本文、別表1及び2

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別表1及び別表2

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