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京都市土地改良事業補助金交付要綱

ページ番号250140

2025年8月18日

京都市土地改良事業補助金交付要綱

(要旨)

第1条 この要綱は、京都市土地改良事業補助金交付規則(以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(補助率増嵩の基準)

第2条 規則第5条ただし書及び別表備考5に規定する別に定める基準は、次の各項に掲げるものとする。

2 規則第5条ただし書に規定する基準は、次の第1号から第5号までに掲げる場合とする。なお、補助率は、第1号から第4号に掲げる場合は100パーセントとし、第5号に掲げる場合は関連又は附帯する国庫補助事業に取り組んだ団体の受益者の負担率が国庫補助事業と同等になるまでの補助率、第6号に掲げる場合は65パーセントとする。

 (1) 財産管理並びに通行機能又は通水機能に関する公共性が高く、本来、京都市が実施することが適当であるもの

 (2) 利用する農業者が存在しない農業用施設(機械揚水施設を除く。)の廃止又は廃止までの間の管理に係るもの

 (3) 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第2条第3項に規定する防災工事を実施するもの(京都府土地改良事業団体連合会への特別賦課金を含む。)

 (4) 令和元年度に本市が実施した調査で緊急放流能力が不足していると評価された防災重点農業用ため池の放流能力を確保するもの

 (5) 国庫補助事業に関連又は付帯する事業にあっては、当該国庫補助事業と一体的に実施することが事業の目的を達成するために効果的であると認められるもの

 (6) 災害復旧事業のうち、国が定める農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱第3に該当しない災害により被災した土地改良施設の復旧を国及び京都府の補助を受けず  に行う場合で、被災状況から鑑みて市内の農業に著しい影響を及ぼすため補助率を増嵩する必要があるもの

3 規則別表備考5に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 農業用道路にあっては、次のアからウに該当するもの

  ア 有効幅員が、4メートル以上あるもの

  イ 側壁又は側溝の整備を伴うもの

  ウ 路線の選定が、市の指示により行われたもの

 (2) 農業用道路に架かる橋りょうにあっては、永久構造橋であるもの

 (3) ため池にあっては、次のアからエに該当するもの

  ア 最大貯水量が2,000立方メートル以上あるもの

  イ 堤高が2.0メートル以上あるもの

  ウ 事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額が300,000円以上であるもの

  エ 受益農家の事業費の補助金交付金額以外の負担額が、著しく増大するもの

 (4) 都市化関連事業にあっては、危険防止対策であるもの

 

(交付の申請)

第3条 規則第6条第3項第3号に規定する別に定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 事業費の積算根拠となる次に掲げる書類(以下「設計書等」という。)。ただし、イ及びウは、市長が不要と認められる場合は、省略することができる。

  ア 設計書

  イ 数量計算書

  ウ 特記仕様書

  エ 設計図面

 (2) 事業実施場所の写真

 (3) 2人以上が共同して土地改良事業を行うときは、代表者選定書(第1号様式)

 (4) 土地改良事業の施行に関し、認可、許可、議決又は同意を要するときは、その手続を完了したことを証する書面

2 前項の規定に関わらず、事業の内容が小規模な修繕(ただし、災害復旧事業を除く。)であり、かつ事業費の額が100万円以下の場合に限り、前項第1号アの設計書は見積 書をもって設計書の代わりとすることができ、同号エの設計図面は、施工管理のうえで差し支えない範囲において線分の長さ、寸法表示及び縮尺が一致していないような簡易な図面でも認めるものとする。

3 第1項の規定に関わらず、国又は京都府の補助を受けずに行う災害復旧事業の場合には、前項の規定を準用し、前項中「100万円以下」とあるものを「40万円未満」と読み替える。

 

(補助金交付決定前の着手)

第4条 規則第6条第1項ただし書に規定する緊急その他やむを得ない理由は、次の各号に該当する場合とする。この場合にあっては、交付決定前着手届(第2号様式)を提出しなければならない。

 (1) 水源を機械揚水施設のみに依存し、改修又は更新しない場合、農業生産活動に重大な支障が生じるおそれがあるもの

 (2) 農業用用排水施設の改修又は更新のうち、早期に事業着手しない場合、人身事故等の発生するおそれのあるもの

 (3) 土地改良法第2条第2項第5号に規定する災害復旧及びその他農地災害復旧に関するもの

 (4) 出水期までに工事を終えていなければならない等十分な事業期間が確保できないもの

 (5) 国又は府の補助金事業において、既に補助金交付決定がなされているもの又は補助金交付決定の前に着手する必要があると認められているもの

 

(交付の決定)

第5条 市長は交付金の交付の可否を決定したときは、交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

 

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、前条の規定により交付の決定通知を受けた者が、京都市補助金等の交付等に関する条例第22条のほか、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したときは、当該決定を取り消し、補助金の返還を命じることがある。

 

(申請事項等の変更等の承認)

第7条 規則第7条第1号の規定により、交付申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする者は、次の各号に掲げる図書と合わせて提出しなければならない。

 (1) 変更計画概要書

 (2) 変更設計書等

 (3) 変更収支予算書

2 前項の規定に関わらず、入札又は見積合せの結果で交付申請書に記載した事業費の額に変更がある場合は、契約締結後速やかに、契約書の写しと合せて提出しなければならない。

3 規則第7条第1号に規定する別に定める軽微な変更とは、次の各号に掲げる事業費の変更を伴わない軽微な変更とする。

 (1) 主要な工種に変更がない内容変更であるもの

 (2) 雑費から工事費への流用であるもの

 

(事業完了の届出)

第8条 規則第8条第2項第3号に規定する別に定める書類は次の各号に掲げるものとる。

 (1) 領収書等の事業の実施に要した費用(雑費を含む。)を支払ったことを証する書類の写し

 (2) 前条第2項に規定する軽微な変更があった場合には、出来高設計書等

 

(関係書類の整備)

第9条 交付決定者は、次の各号に掲げる書類又は簿冊を整備し、保管しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

 (1) 契約書(変更があった場合、変更契約書を含む。)

 (2) 賃金台帳

 (3) 負担金賦課調書

 (4) 負担金徴収簿

 (5) 収入支出差引簿

 

(財産処分が制限される期間)

第10条 京都市補助金等の交付等に関する条例第31条第1項ただし書に規定する市長等が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表の区分に応じ、同表の耐用年数の項に規定する期間とする。

2 前項の規定に関わらず、市長が特に認める場合はこの限りでない。

 

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。

 

   付 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に京都市都市化関連土地改良事業補助金要綱の規定により申請があった、又は交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(関係要綱の廃止)

3 京都市都市化関連土地改良事業補助金交付要綱は、廃止する。

付 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市土地改良事業補助金交付要綱の規定により申請があった、又は交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市土地改良事業補助金交付要綱の規定により申請があった、又は交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

   附 則

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市土地改良事業補助金交付要綱の規定により申請があった、又は交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

   附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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