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京都市農業振興対策事業補助金交付要綱

ページ番号250139

2025年8月18日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における農業生産の増大と農業者所得の向上を図るため、別表に掲げる事業実施主体が実施する農業振興対策事業(以下「事業」という。)に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金は、次の各号に掲げる要件の1つ以上を満たす事業に要する経費であって、市長が適当と認めるものについて交付する。ただし、京都市土地改良事業補助金交付規則に基づく補助金の交付を受けているものを除く。

⑴ 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域を対象とする事業

⑵ 生産緑地法第3条に基づく生産緑地地区を対象とする事業

⑶ 農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者若しくは京都市旬野菜認定農家が耕作する農地等を対象とする事業

2 農業生産基盤整備事業にあっては2名以上が使用する場合、農業近代化推進事業にあっては3名以上が使用する場合を交付の対象とする。

3 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合は、個人が単独で使用している場合も交付の対象とできる。

⑴ 第1項第1号及び第3号の両方を満たす用排水施設、機械揚水施設の整備事業

⑵ 第1項第2号及び第3号の両方を満たす用排水施設、機械揚水施設の整備事業

⑶ 第1項第2号に該当する用排水施設の整備事業のうち、水源を上水道に変更する事業

⑷ 国及び京都府の補助金等を活用する個別経営体が実施する事業

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める経費(以下「事業費」という。)に別表に掲げる率を乗じて得た額以内で、毎年度予算の範囲内の額とする。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条に規定する申請は、農業生産基盤整備事業にあっては交付申請書(第1号様式)によって、事業開始の20日前まで(ただし、第8条第1項に定める交付決定前着手届を提出する場合は、事業開始の前日まで。)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、第4号及び第5号は、市長が不要と認められる場合は、省略することができる。

なお、第3号から第6号の書類を総称して「設計書等」という。

⑴ 事業計画の概要を記載した書類

⑵ 収支予算書

⑶ 設計書

⑷ 数量計算書

⑸ 特記仕様書

⑹ 設計図面

2 農業近代化推進事業にあっては、交付申請書(第2号様式)によって、事業開始の20日前まで(ただし、第8条第1項に定める交付決定前着手届を提出する場合は、事業開始の前日まで。)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 事業実施主体において団体にあっては規約(法人を除く。)、個別経営体にあっては経営状況のわかるもの

⑵ 見積書等、事業費の積算根拠となる書類(以下「積算根拠書類」という。)

⑶ その他、市長が必要と認める書類

3 第1項の規定に関わらず、農業生産基盤整備事業にあって、その内容が小規模な修繕であり、かつ事業費が100万円以下の場合に限り、見積書をもって第1項第3号の設計書の代わりとすることができ、第1項第6号の設計図面は、施工管理のうえで差し支えない範囲において線分の長さ、寸法表示及び縮尺が一致していないような簡易な図面でも認めるものとする。

 

(交付の決定)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。ただし、申請に不備がある場合又は国、府及びその他関係団体の審査を伴うものについては、この限りではない。

2 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

 

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、前条の規定により交付の決定通知を受けた者が、条例第22条のほか、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したときは、当該決定を取り消し、補助金の返還を命じることがある。

 

(事業計画の変更等の承認)

第7条 条例第11条第1項第1号による変更は、農業生産基盤整備事業にあっては、変更承認申請書(第4号様式)によって、農業近代化推進事業にあっては、変更承認申請書(第5号様式)によって、変更しようとする部分に係る設計書等又は積算根拠書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 農業生産基盤整備事業にあっては、前項の変更承認申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、入札又は見積合せの結果で交付申請書に記載した事業費の額に変更がある場合は、契約締結後速やかに、次に掲げる書類に代えて契約書の写しを添付するものとする。

⑴ 変更計画概要書

⑵ 変更収支予算書

⑶ 変更設計書等

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

⑴ 主要な工種に変更がない内容変更で、事業費の変更を伴わないもの

⑵ 雑費から工事費への流用で、事業費の変更を伴わないもの

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止は、中止・廃止承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

 

(事業の着手)

第8条 事業実施主体は、地域の実情により効率的な実施を図る上で緊急かつ事業着手が遅れることにより農業経営又は事業実施主体の活動に重大な不利益が生じると認められる場合で、次の各号に該当するときは、交付申請後に交付決定前着手届(第7号様式)を提出し事業着手することができる。

⑴ 水源を機械揚水施設のみに依存し、改良又は更新しないと重大な不利益が生じるもの

⑵ 用排水施設の改良又は更新のうち、事故等の発生するおそれのあるもの

⑶ 出水期までに工事を終えていなければならない等十分な事業期間が確保できないもの

⑷ 関係機関と協議し適正な指導を受け、事業の内容が的確となったもので、十分な事業期間が確保できないもの

2 事業実施主体は、農業近代化推進事業に着手したときは、速やかに着手届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(実績報告)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は、農業生産基盤整備事業にあっては実績報告書(第9号様式)によって、農業近代化推進事業にあっては実績報告書(第10号様式)及び市長が必要と認める書類によって行わなければならない。

2 農業生産基盤整備事業にあっては、前項の実績報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

⑴ 収支決算書

⑵ 補助事業を実施したことを証する写真

⑶ その他、市長が必要と認める書類

 

(補助金の概算払)

第10条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、第8条に規定する報告を受けた場合は、その内容を精査し、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額決定通知書(第12号様式)を補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の支払)

第12条 補助金は、第10条による場合を除き、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

 

(検査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、交付の決定を受けた者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、検査することがある。

2 市長は、前項の検査の結果、必要があると認めるときは、破壊検査を行うことがある。この場合において、当該検査により破壊した箇所の復旧に要する経費は、交付の決定を受けた者が負担しなければならない。

 

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、産業観光局長が別に定める。

 

  附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

  附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 


別表及び様式

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