京のグリーン農業推進事業補助金交付要綱
ページ番号297399
2025年8月18日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化による自然災害の激甚化など、環境課題が深刻化しているなかで、気候危機をはじめ、農業を巡る情勢の変化に的確に対応するため、みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱(令和7年3月31日6環バ第313号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に規定するグリーンな栽培体系加速化事業(以下「国事業」という。)に取り組む協議会に対し、スマート農業機械等の導入や生産者の労力を価格に反映するための地域ブランドの推進を図る取組に係る経費の一部を補助する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び同施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次の各号に定めるものによる。
⑴ 協議会
国要綱別記4第2に規定する協議会
⑵ グリーンな栽培体系
化学農薬・化学肥料の使用量低減、有機農業の取組面積の拡大、農業における温室効果ガスの削減に資する環境にやさしい栽培技術と、先端技術等を活用した省力化に資する技術を組み合わせた栽培体系
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、国事業に取り組む協議会とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、グリーンな栽培体系への転換にかかる取組とし、その内容については、別表1に掲げるものとする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表2に掲げるものとする。
3 補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
(事業実施期間)
第5条 事業実施期間は、交付決定日から補助事業を実施する年度の3月31日までとする。ただし、第7条第2項の規定による交付決定前着手の届出があった場合はこの限りではない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において交付し、補助率及び補助上限額は別表3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 条例第8条による補助金の申請は、交付申請書(第1号様式)に記載する必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 緊急その他やむを得ない理由により、補助金交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ事前着手届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、第7条第1項の規定による申請があった場合において、補助金の交付の可否及び交付予定額を決定し、交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
2 本市は、交付決定通知を行う場合において、必要に応じて条件を付することができるものとする。
(標準処理期間)
第9条 市長は、第7条の規定による申請が到達してから60日以内に前条第1項の決定を行うものとする。ただし、申請に不備がある場合、又は申請多数により条例第10条各項の決定に支障をきたすと判断される場合はこの限りでない。
(変更等の承認の申請)
第10条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次のいずれにも該当する場合とする。
⑴ 補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの
⑵ 経費の配分の変更が総事業費の5分の1以内の増減で、かつ補助金額の変更が5分の1以内の減額であるもの
(補助金の概算払)
第11条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(中止又は廃止の承認の申請)
第12条 条例第11条第1項第2号に規定する補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止・廃止承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第13条 補助対象者は、補助事業完了後、その日から起算して30日を経過した日、又は補助事業を実施する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(第7号様式)に記載する必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額決定通知書(第8号様式)により補助対象者に通知するものとする。
(交付の取消し等)
第15条 市長は、補助対象者が条例第22条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
⑴ 補助事業を実施する年度の3月31日までに補助事業を完了しなかったとき又は完了する見込みがないとき
⑵ この要綱の規定に違反したとき
2 第12条に規定する補助事業の中止又は廃止の申請があったときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。
附 則(令和6年4月23日決定)
この要綱は、令和6年4月23日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月7日から施行する。
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