京都市環境保全型農業直接支払交付金導入促進事業補助金交付要綱
ページ番号297399
2022年7月22日
(趣旨)
第1条 この要綱は,「2050年二酸化炭素排出量正味ゼロ」の達成に向け,本市において国の環境保全型農業直接支払交付金の取組 を更に促進するため,地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動に対する補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び同施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,農産物を販売し,第3条に規定する事業に取り組む農業者2戸以上で組織する団体とする。ただし,過年度に国の環境保全型農業直接支払交付金( 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号の事業)の交付を受けている者を除く。
(補助事業の内容)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動 とし,その取組内容については,別表1のとおりとする。
2 第13条に基づく実績報告において,第6条に基づき行う申請の内容と著しく差異があると きは,補助金を交付しない場合がある。
(補助事業の要件)
第4条 別表1に規定する取組内容の実施に当たっては,別表2に定める補助事業の要件を満たさなければならない。
(補助金額等)
第5条 補助金は,予算の範囲内において交付する。補助金額は別表1のとおりとし,10万円を補助上限とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。
2 補助金の算定対象となる農地は,次のいずれかの農地とする。
⑴ 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域をいう。)内に存する農地
⑵ 生産緑地地区(生産緑地法(昭和 49 年法律第 68 号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区をいう。)内に存する農地
3 別表1に規定する取組内容は,一つの農地ごとにいずれか一つの申請しかできないものとする。ただし,(3)の取組内容を加算する場合は除く。
4 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 条例第9条による補助金の申請は,事業を開始する30日前(別表1(3)の取組内容にあっては,主作物の収穫30日前)までに交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
⑴ 営農活動計画書(第2号様式)
⑵ 団体の規約,定款等
⑶ 実施区域図
2 緊急その他やむを得ない理由により,補助金交付決定前に事業に着手する場合は,事前着手届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(審査)
第7条 市長は,前条に掲げる申請に関する書類に基づき,必要に応じて補助対象者の圃場等の実地確認等を行い,補助金の交付の可否について審査するものとする。
(交付の決定)
第8条 市長は,第6条の規定による申請があった場合において,補助金の交付の可否及び交付予定額を決定し,交付金交付(不交付)決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。
2 本市は,交付決定通知を行う場合において,必要に応じて条件を付することができるものとする。
(標準処理期間)
第9条 市長は,第6条の規定による申請が到達してから30日以内に前条第1項の決定を行うものとする。ただし,申請多数により条例第10条各項の決定に支障をきたすと判断される場合はこの限りでない。
(変更等の承認の申請)
第10条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は,変更承認申請書(第5号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
⑴ 補助目的に変更がなく,より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの
⑵ 補助金額の変更が5分の1以内の減額であるもの
(中止又は廃止の届出)
第11条 条例第11条第1項第2号に規定する補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ中止・廃止承認申請書(第6号様式)を市長に提出し,市長の承認を得なければならない。
(補助事業遂行の義務)
第12条 補助対象者は,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業を行なわなければならない。
(実績報告)
第13条 補助対象者は,補助事業完了後,その日から起算して30日を経過した日,又は補助事業を実施する年度の3月31日のいずれか早い日までに,次の各号に掲げる書類を添えて,事業実績報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
⑴ 営農活動実績報告書営農活動実績報告書(第(第88号様式)号様式)
⑵ 取組内容を確認できる生産記録
⑶ その他取組内容を確認できる書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は,前条による報告を受けた場合は,その内容を審査し,補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助金交付額決定通知書(第9号様式)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第15条 補助金は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(交付の取消し等)
第16条 市長は,補助対象者が条例第22条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取消し,交付額を変更し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
⑴ 補助事業を実施する年度の3月31日までに補助事業を完了しなかったとき又は完了する見込みがないとき。
⑵ 補助対象者が京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したとき。
⑶ この要綱の規定に違反したとき。
2 第11条に規定する補助事業の中止又は廃止の申請があったときは,補助金の交付の決定を取り消すものとする。
3 補助金の交付を受けた者が第2条に規定する交付の対象となった要件を欠くに至ったときは,本市が定める期限までに補助金を市長に返還しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関して必要な事項は,農林政策担当局局長長が別に定める。
附 則(令和3年7月13日決定)
この要綱は,令和3年7月13日から施行する。
取組内容 | 交付単価(円/10a) |
---|---|
(1)炭素貯留効果の高い堆肥の施用 | 4,400 |
(2)カバークロップ | 6,000 |
(3)化学農薬及び化学肥料不使用の取組 ア そば,あわ,ひえ,きび及び飼料作物を対象とするもの イ そば,あわ,ひえ,きび及び飼料作物以外を対象とするもの (このうち,炭素貯留効果の高い取組((1),(2),(4),(5)又は(6)の いずれか1つ以上)を実施する場合に限り2,000円を加算) | 3,000 12,000 |
(4)リビングマルチ うち,小麦・大麦等を作付けした場合 | 5,400 3,200 |
(5)草生栽培 | 5,000 |
(6)炭の投入 | 5,000 |
(7)長期中干し | 800 |
(8)秋耕 | 800 |
(9)不耕起播種 | 3,000 |
補助金交付要綱
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